該当: 5626 件

項番 分類 問題文 (タップで演習) 直近 ×回数
3876 国年法
CL7
令和3年4月2日に第1号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、令和3年4月1日において、令和2年3月から令和3年2月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付宇件を満たす。
× 1
3877 国年法
CL7
20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和30年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である令和3年4月に死亡した場合、その者の死亡の当時、その者に生計を維持されていた16歳の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日に属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子に遺族基礎年金の受給権は発生しない。
× 1
3878 国年法
CL7
遺族基礎年金の支給対象となる遺族としての要件の一つである、死亡した被保険者等との間で生計同一の要件については、住所が住民票上同一の場合であっても、住民票上の世帯が別である場合は含まれない。
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3879 国年法
CL7
被保険者である妻が死亡した場合について、死亡した日が平成26年4月1日以後であれば、一定の要件を満たす子のある夫にも遺族基礎年金は支給される。なお、妻が遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。
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3880 国年法
CL7
令和3年4月に死亡した第1号被保険者の女性には、15年間婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある第1号被保険者の男性との間に14歳の子がいた。当該女性が死亡時に当該子及び当該男性を生計維持し、かつ、所要の要件が満たされている場合であっても、遺族基礎年金の受給権者は当該子のみであり、唐ギア男性は、当該子と生計を同じくしていたとしても遺族基礎年金の受給権者となることはない。
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3881 国年法
CL7
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、その当時日本国内に住所を有していなかった場合でも、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくしていれば遺族基礎年金を受けることができる遺族となる。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。
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3882 国年法
CL7
死亡した被保険者によって生計を維持していた配偶者であっても、遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金を受けることができない。ただし、配偶者が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合は、遺族基礎年金の受給権を取得できる。
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3883 国年法
CL7
被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子が既に婚姻している場合には、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあっても、配偶者は遺族基礎年金の受給者になることができない。
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3884 国年法
CL7
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ることとなり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、当該子が出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子以外に子はいないものとする。
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3885 国年法
CL7
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であった者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、当該遺族基礎年金の裁定の請求書には連名しなければならない。
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3886 国年法
CL7
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法33条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求と併せて行わなければならない。
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3887 国年法
CL7
夫の死亡の当時その者によって生計を維持していた子のない30歳未満の妻に支給される遺族基礎年金は、当該受給権を取得した日から5年間に限り、その妻に支給される。
× 1
3888 国年法
CL7
配偶者が、1人の子と生計を同じくし遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。
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3889 国年法
CL7
寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持され、事実上の婚姻関係が10年以上ある65歳未満の妻に支給され、子に対する遺族基礎年金は、養子縁組をしていなくても事実上の親子関係がにあれば、支給される。
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3890 国年法
CL7
遺族基礎年金の支給に当たり、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者又は子であって、年額850万円以上の収入又は年額655万千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められるものは、当該被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。
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3891 国年法
CL7
遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入については、前年の収入が年額850万円以上であるときは、定年退職等の事情によりt買い将来の収入が年額850万円未満となると認められても、収入に関する認定要件に該当しない。
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3892 国年法
CL7
被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。
× 1
3893 国年法
CL7
子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。
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3894 国年法
CL7
受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子にそれぞれに支給する。
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3895 国年法
CL7
遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、780,900円にこの加算額として224,700円、224,700円、74,900円を合計した額を子の数で除した額となる。なお、本問は、令和3年度の給付額に関する問題である。
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3896 国年法
CL7
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の受給権の遺族の範囲に該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくしていた子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月に遡って改定される
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3897 国年法
CL7
配偶者に対する遺族基礎年金については、配偶者がその権利を取得した当時、遺族の範囲に属し、かつ、その者と生計を同じくしていなかった子が生計を同じくするに至ったときは、その至った日の属する月の翌月から当該年金額は改定される。
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3898 国年法
CL7
配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が、死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった10歳の子と養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額が改定される。
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3899 国年法
CL7
遺族基礎年金の受給権者が、国民年金の第2号被保険者になっても、その遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
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3900 国年法
CL7
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年基の受給権は消滅しない。
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