該当: 5626 件

項番 分類 問題文 (タップで演習) 直近 ×回数
3901 国年法
CL7
遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となったとしても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
× 1
3902 国年法
CL7
遺族基礎年金の受給権を有する配偶者とその子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった場合、配偶者と子の受給権は消滅する。
× 1
3903 国年法
CL7
被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し配偶者と子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。
× 1
3904 国年法
CL7
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子のすべてが直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅するが、当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。
-
3905 国年法
CL7
夫の死亡により、夫と前妻の間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び妻(当該夫の子と生計を同じくしてしていたものとする。)に遺族基礎年金の受給権が発生した。当該夫の子がその実母と同居し、当該妻と生計を同じくしなかった場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅するが、当該夫の子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。なお、当該夫の子以外に子はいないものとする。
-
3906 国年法
CL7
離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったときは、当該子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。
-
3907 国年法
CL7
被保険者の死亡の当時、障害の状態にない遺族基礎年金の受給権者である子が、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでに障害等級に該当する障害の状態となった場合、当該障害状態にある間については年齢に関係なく当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
-
3908 国年法
CL7
子の有する遺族基礎年金の受給権は、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに障害等級に該当する障害の状態にあった場合は、その後、当該障害との状態に該当しなくなっても、20歳に達するまで消滅しない。
-
3909 国年法
CL7
遺族基礎年金を20歳まで受給できる子には、当該遺族基礎年金の受給権発生後、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、同日以後も引き続き障害等級に該当する障害の状態にある子が含まれる。
-
3910 国年法
CL7
子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときを除き、18歳に達した日の属する月の翌月に消滅する。
-
3911 国年法
CL7
遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通する者は、受給権者が、死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである。
-
3912 国年法
CL7
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときは消滅するが、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても消滅しない。
-
3913 国年法
CL7
労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額が支給停止される。
× 1
3914 国年法
CL7
遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により老齢保険法の規定による遺族補償年金のs級を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。
× 1
3915 国年法
CL7
労働者災害補償保険法に加入していない会社において、労働基準法の規定による遺族補償が行われた場合は、労災保険に給付は受けられないので、遺族基礎年金の支給停止は行われない。
-
3916 国年法
CL7
夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。
-
3917 国年法
CL7
子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父又は母があるときは、その間の支給は停止されるが、その子が政令で定める程度以上の障害状態にあるときには、その支給停止は解除される。
-
3918 国年法
CL7
厚生年金保険の被保険者である40歳の女性が死亡し、子が遺族基礎年金を受給する場合は、その死亡した被保険者により生計を維持していた40歳の夫が、被保険者の死亡した当時、死亡した被保険者の子と生計を同じくしていたとしても、子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族基礎年金は支給停止される。
-
3919 国年法
CL7
第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年基が優先的に支給される。
-
3920 国年法
CL7
配偶者からの申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止された場合であっても、子の遺族基礎年金は支給される。
× 1
3921 国年法
CL7
子のある配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎年金の支給は停止されるが、その配偶者が他の年金たる給付の支給を受けることにより当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、子に対する遺族基礎年金の支給は停止される。
× 1
3922 国年法
CL7
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎根金は支給停止されない。
× 1
3923 国年法
CL7
配偶者に対する遺族基礎年金が、その者の1年以上の所在不明によりその支給を停止されているときは、子に対する遺族基礎年金もその間、その支給を停止する。
-
3924 国年法
CL7
1年以上の所在不明によって遺族基礎年金の支給が停止された配偶者又は子は、それぞれの支給停止につき、いつでもその解除の申請をすることができる。
-
3925 国年法
CL7
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が6か月以上明らかでないときhあ、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなったときに遡って、その支給が停止される。
-
ページ移動 (全 226)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

CSV追加

🎯 苦手抽出 (暗記メーカー用)

リセット