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3926 国年法
CL7
遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を停止する。
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3927 国年法
CL8
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とする給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。
× 1
3928 国年法
CL8
付加年期は、国民年気の被保険者であった期間に、付加保険料の納付済期間を有している者が、老齢又は退職に係る厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権を取得したときに支給される。
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3929 国年法
CL8
昭和61年4月1日前に国民年金に加入して付加保険料を納付していた者について、その者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該付加保険料の納付済期間に応じた付加年金も支給される。
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3930 国年法
CL8
第1号被保険者であった間に、付加保険料の納付済期間を有している者が、障害基礎年期の受給権を取得したとき付加年金も支給される。
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3931 国年法
CL8
遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年期の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族基礎年金か遺族基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。
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3932 国年法
CL8
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合には、一律8,500円が加算される。
× 1
3933 国年法
CL8
付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときは、年額60,000円の付加年金が支給される。
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3934 国年法
CL8
寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。
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3935 国年法
CL8
老齢基礎年金の支給を繰り上げ又は繰り下げる者に対して、付加年金を支給するときは、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰り上げ、繰り下げて支給されるが、その際減額率、増額率は適用されない。
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3936 国年法
CL8
第1号被保険者期間中に15年間付加保険料を納付していた68歳の者(昭和27年4月2日生まれ)令和2年4月に老齢基礎年金の支給繰り下げの申出をした場合は、付加年金に25.9%を乗じた額が付加年金額に加算され、申出をした月の翌月から同様に増額された老齢基礎年金とともに支給される。
× 1
3937 国年法
CL8
付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、その間、その支給が停止される。
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3938 国年法
CL8
付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。
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3939 国年法
CL8
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を5年と合算対象期間を5年有する夫が死亡した場合、所定の要件を満たす寡婦年金が支給される。なお、当該夫に上記機関以外に第1号被保険者としての被保険者期間を有しないものとする。
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3940 国年法
CL8
寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。
× 1
3941 国年法
CL8
寡婦年金の支給対象となる妻は、夫との婚姻関係が10年以上継続していないければならないが、その婚姻関係には、、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含まない。
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3942 国年法
CL8
寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金を受けたことがあるときには支給されない。
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3943 国年法
CL8
夫が老齢基礎年金に受給権を取得した月に死亡した場合には、他の要件をみたしていても、その者の妻には寡婦年金は支給されない。
× 1
3944 国年法
CL8
寡婦年金は、死亡した夫が障害基礎年金の支給を受けたことがあるときには、支給されない。
× 1
3945 国年法
CL8
死亡した夫が旧国民年金法による障害福祉年金の支給を受けたことがある場合、寡婦年金は支給されない。
× 1
3946 国年法
CL8
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことがある妻には、寡婦年金は支給されない
× 1
3947 国年法
CL8
一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡し、妻が遺族基礎年金の受給権者となった場合には、妻に寡婦年金が支給されることはない。
× 1
3948 国年法
CL8
夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで支給される。
× 1
3949 国年法
CL8
60歳未満の妻が受給権を有する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されるが、そのときに妻が障害基礎年金の受給権を有している場合には、寡婦年金の受給権は消滅する。
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3950 国年法
CL8
寡婦年金の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。
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