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3951 国年法
CL8
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額とされている。
× 1
3952 国年法
CL8
第1号被保険者として保険料納付済期間20年、保険料免除期間5年、保険料半額免除期間が5年あった夫が死亡した場合の寡婦年金の年金額を算定するうえで、保険料半額免除期間は保険料納付済期間の4分の3として評価される。
× 1
3953 国年法
CL8
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの夫の第1号被保険者に係る保険料納付済期間と保険料免除期間をもとに計算されるが、生活保護法による生活扶助を受けていたため保険料納付を免除されていた月もその計算の基礎に含まれる。
× 1
3954 国年法
CL8
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。
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3955 国年法
CL8
付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、夫が受けるはずだった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額が加算される。
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3956 国年法
CL8
寡婦年金の受給権者である寡婦が65歳に達したときに老齢基礎年金の受給権を満たしていなかった場合でも、寡婦年金の受給権は消滅する。
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3957 国年法
CL8
寡婦年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直径姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはない。
× 1
3958 国年法
CL8
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。
× 1
3959 国年法
CL8
妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、繰上げ支給の老齢基礎年金か寡婦年金かのどちらかを受給することができる。
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3960 国年法
CL8
寡婦年金の受給権は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給できる時には、消滅する。
× 1
3961 国年法
CL8
寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべき者であるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される。
× 1
3962 国年法
CL8
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の全g妻での第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数とを合算した月数が3年以上ある老齢基礎年金又は障害基礎年金を受給していない者が死亡したとき、その遺族に支給する。
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3963 国年法
CL8
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
× 1
3964 国年法
CL8
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が18か月、保険料全額免除期間の月するが6か月、保険料半額免除期間の月数が24か月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。
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3965 国年法
CL8
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月するが20月、及び保険料半額免除期間の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。
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3966 国年法
CL8
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合、当該被保険者の死亡により遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。
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3967 国年法
CL8
死亡一時金は、寡婦年金と同様に遺族基礎年金が支給されないときに支給されるが、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合にも、支給される。
× 1
3968 国年法
CL8
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を3年以上有し、老齢基礎年金の受給権取得当時から申出により当該老齢基礎年金の支給が停止されている者が死亡した場合には、一定の遺族に死亡一時が支給される。
× 1
3969 国年法
CL8
死亡一時金は、遺族基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、その遺族に支給されない。なお、本問において死亡した者は、遺族基礎年金以外の年金の支給を受けたことはないものとする。
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3970 国年法
CL8
死亡した者が旧国民年金法の母子福祉年金又は準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金の支給を受けていたときは、死亡一時金は支給されない。
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3971 国年法
CL8
第1号被保険者の死亡により、その死亡日に遺族基礎年金を受けることができる遺族は、遺族基礎年金又は死亡一時金を選択して受給できる。
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3972 国年法
CL8
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、死亡一時金は支給されない。
× 1
3973 国年法
CL8
死亡一時金の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間に子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、当該子は前妻(子の母)と生計を同じくするため、その支給が停止されたとき、死亡した者と生計を同じくしていた子のない後妻は死亡一時金受けることができる。
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3974 国年法
CL8
65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。
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3975 国年法
CL8
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者死亡の当時その者と生計を同じくしていた者である。
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