| 376 |
労基法 CL8 |
毎月15日に当月の1日から末日までの賃金を支払うことになっている場合において、月の後半に2日間の欠勤があり賃金を控除する必要が生じたときは、過払いとなる賃金を翌月分の賃金で清算程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから、労働基準法24条の賃金の支払に関する規定(賃金全額払の原則)の違反とは認められない。 |
〇 |
- |
| 377 |
労基法 CL8 |
労働基準法24条1項の禁止するところではないと解するのが相当と解される「許さるべき相殺は、過払いがあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定を脅かす恐れのない場合でなければならない」とするのが、最高裁判所の判例である。 |
〇 |
- |
| 378 |
労基法 CL8 |
過払いした賃金を精算ないし調整するため、のちに支払われるべき賃金から控除することは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがないため、労働基準法24条1項に違反するものではないとするのが、最高裁判所の判例である。 |
〇 |
- |
| 379 |
労基法 CL8 |
賃金の過払いを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、「その額が多額にわたるものではなく、しかもあらかじめ労働者にそのことを予告している限り、過払いのあった時期と合理的に接着した時期においてされていなくても労働基準法24条1項の規定に違反するものではない」とするのが、最高裁判所の判例である。 |
〇 |
- |
| 380 |
労基法 CL8 |
1か月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法24条及び37条違反としては取り扱わないこととされている。 |
〇 |
- |
| 381 |
労基法 CL8 |
1か月の賃金支払い額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法24条違反としては取り扱わないこととされている。 |
〇 |
- |
| 382 |
労基法 CL8 |
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に凝り越して支払うことは、労働基準法24条違反としては取り扱わないこととされている。 |
× |
1 |
| 383 |
労基法 CL8 |
労働者が5分遅刻した場合に、30分遅刻したものとして賃金をカットをするという処理は、労務の提供がなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について労働基準法24条の賃金の全額払の原則に反し違法であるが、このような取り扱いを就業規則に定める減給の制裁として同法91条の制限内で行う場合には、同法24条の賃金の全額払の原則に反しない。 |
〇 |
- |
| 384 |
労基法 CL8 |
労働基準法24条2項にいう「一定の期日」の支払については、「毎月15日」等と暦日を指定することは必ずしも必要ではなく、「毎月第2土曜日」のような定めをすることも許される。 |
〇 |
- |
| 385 |
労基法 CL8 |
労働基準法24条2項に定める一定期日払の原則は、期日が特定され、周期的に到来することを求めるものであるため、期日を「15日」等と暦日で指定する必要があり、例えば「月の末日」とすることは許されない。 |
〇 |
- |
| 386 |
労基法 CL8 |
使用者は、一か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当について、毎月1回以上払わなければならない。 |
× |
1 |
| 387 |
労基法 CL8 |
労働基準法では、年棒制をとる労働者についても、賃金は、毎月一回以上一定の期日を定めて支払わなければならないいが、毎月の支払を一定額にする(各月で等分して支払う)ことは求められていない。 |
〇 |
- |
| 388 |
労基法 CL8 |
使用者は、労働者が出産、疾病、災害等非常の場合の費用に充てるために請求する場合には、いまだ労務の提供のない期間も含めて支払期日前に賃金を支払わなければならない。 |
〇 |
- |
| 389 |
労基法 CL8 |
労働基準法25条により労働者が非常時払を請求しうる事由は、労働者本人による出産、疾病、災害に限られず、その労働者の収入によって生計を維持する者に係る出産、疾病、災害も含まれる。 |
〇 |
- |
| 390 |
労基法 CL8 |
労働基準法25条により労働者が非常時払を請求しうる事由のうち、「疾病」とは、業務上の疾病、負傷をいい、業務外のいわゆる私傷病は含まれない。 |
〇 |
- |
| 391 |
労基法 CL8 |
労働基準法25条により労働者が非常時払を請求し得る事由には、「労働者の収入によって生計を維持する者」の出産、疾病、災害も含まれるが、「労働者の収入によって生計を維持する者」とは、労働者が扶養の義務を負っている親族のみに限らず、労働者の収入で生計を営むものであれば、親族でなく同居人であっても差し支えない。 |
〇 |
- |
| 392 |
労基法 CL8 |
労働基準法24条2項に従って賃金の支払期日が定められている場合、労働者が疾病等非常の場合の費用に充てるため、すでに提供した労働に対する賃金を請求する場合であっても、使用者は、支払期日前には、当該賃金を支払う義務を負わない。 |
〇 |
- |
| 393 |
労基法 CL8 |
労働基準法26条は、債権者の責に帰すべき事由によって債務を履行することができない場合、債務者は反対給付を受ける権利を失わないとする民法の一般原則では労働者の生活保障について不十分である事実にかんがみ、強行法規で平均賃金の100分の60まで保障しようとする趣旨の規定であるが、賃金債権を全額確保し得る民法規定を排除する点において、労働者にとって不利なものとなっている。 |
〇 |
- |
| 394 |
労基法 CL8 |
労働基準法26条の定める休業手当の趣旨は、使用者の故意又は過失により労働者が給与業を余儀なくされた場合に、労働者の困窮をもたらした使用者の過失責任を問う、取引における一般還俗たる過失責任主義にあるとするのが、最高裁判所の判例である。 |
〇 |
- |
| 395 |
労基法 CL8 |
最高裁判所の判例によると、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」は、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」よりも広く使用者側に起因する経営、管理上の障害を含ものと解するのが相当であるとされている。 |
〇 |
- |
| 396 |
労基法 CL8 |
事業場における一部の労働者のストライキの場合に、残りの労働者を就業させることが可能であるにもかかわらず、使用者がこれを拒否した場合、もともとはストライキに起因した休業であるため、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しない。 |
〇 |
- |
| 397 |
労基法 CL8 |
労働基準法26条にいう、「使用者に帰すべき事由」には、天災地変等の不可抗力によるものは含まれないが、例えば、親会社の経営難から下請け会社が資材、資金の獲得ができる休業した場合は含まれる。 |
〇 |
- |
| 398 |
労基法 CL8 |
親会社からのみ資材資金の供給を受けて事業を営む下請工場において、現下の経済情勢から親会社自体が経営難のため資材資金の獲得に支障を来し、下請工場が所要の供給を受けることができず、しかも他よりも獲得もできないため休業した場合、その事由は労働基準法26条の「使用者の責めに帰すべき事由」とはならない。 |
〇 |
- |
| 399 |
労基法 CL8 |
労働者派遣中の労働者の休業手当について、労働基準法26条の使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。したがって、派遣先の事業場が天災地変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者が当該派遣先の事業場で就業させることができない場合であっても、それが使用者の責に帰すべき事由に該当しないこととは必ずしも言えず、派遣元の使用者について、党ギア労働者の他の事業場に派遣する可能性等を判断し、その責に帰すべき事由に該当しないかどうかを判断することとなる。 |
〇 |
- |
| 400 |
労基法 CL8 |
労働基準法26条に定める休業手当は、賃金とは性質を異にする特別の手当であり、その支払については、労働基準法24条の規定は適用されない。 |
〇 |
- |