| 3976 |
国年法 CL8 |
死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を順位は孫が優先する。なお、当該祖父母及び孫は当該死亡の者との生計同一要件を満たしているものとする。 |
〇 |
- |
| 3977 |
国年法 CL9 |
死亡一時金の支給要件における保険料納付済期間には、任意加入被保険者としての保険料納付済期間は含まれるが、特例による任意加入被保険者としての期間は、保険料納付済期間とはされていない。 |
× |
1 |
| 3978 |
国年法 CL9 |
死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500円が加算される。 |
〇 |
- |
| 3979 |
国年法 CL9 |
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前日までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数に応じて、49,020円から294,120円の範囲で定められた額である。 |
〇 |
- |
| 3980 |
国年法 CL9 |
国民年金の給付は、名目手取り賃金変動率(-0.1%)によって改定されるため、3年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有する者が死亡し、一定の範囲の遺族に対し死亡一時金が支給される場合は、12万円に(1-0.01)を乗じて得た額が支給され鵜r。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。なお、本問は令和3年度の給付額に関する問題である。 |
× |
1 |
| 3981 |
国年法 CL9 |
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者として被保険者期間に係る死亡の日の前日における保険料納付済期間が36カ月であり、同期間医ついて併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000円に8,500円を加算した128,500円である。なお、当該死亡した者は上記期間以外に被保険期間を有していないものとする。 |
〇 |
- |
| 3982 |
国年法 CL9 |
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が300ヵ月以上ある場合については、一律32万円である。 |
× |
1 |
| 3983 |
国年法 CL9 |
死亡一時金の額は、毎年度、所定の金額を当該年度に属する月分として保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として政令で定めた額である。 |
× |
1 |
| 3984 |
国年法 CL9 |
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。 |
〇 |
- |
| 3985 |
国年法 CL9 |
脱退一時金は、日本国籍を有しないものを対象つする当分の間の経過措置であり、国民年金法附則に規定されている。 |
〇 |
- |
| 3986 |
国年法 CL9 |
日本国籍を有しない者であって、被保険者である者は、脱退一時金を請求することができる。 |
〇 |
- |
| 3987 |
国年法 CL9 |
厚生年金保険法に規定する脱退一時金の支給を受けることができる者であっても、所定の要件を満たしていれば、国民年金法に規定する脱退一時金の支給を請求することができる。 |
〇 |
- |
| 3988 |
国年法 CL9 |
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を6か月以上有する日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)が、日本国内に住所を有する場合、脱退一時金の支給を受けることはできない。 |
〇 |
- |
| 3989 |
国年法 CL9 |
脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内の住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要である。 |
〇 |
- |
| 3990 |
国年法 CL9 |
脱退一時金の要件として、請求日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6か月以上あることが必要である。 |
〇 |
- |
| 3991 |
国年法 CL9 |
脱退一時金の支給について、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が3か月及び保険料4分の3免除期間を4か月有する者であって、法所定の要件を満たすものは、その請求をすることができる。 |
× |
1 |
| 3992 |
国年法 CL9 |
脱退一時金の請求について、日本国籍を有しない者が、請求の日の前日において請求の日に属する月の前月までの第1号被保険者期間としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を3か月及び保険料半額免除期間の月数を6か月有する場合、この者は当該請求に必要ンあ保険料の納付の要件を満たしている。 |
〇 |
- |
| 3993 |
国年法 CL9 |
脱退一時金は、平成6年11月9日時点で日本国内に住所を有しない者には支給されないが、同日に国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となったものには支給される。 |
× |
1 |
| 3994 |
国年法 CL9 |
第1号被保険者として令和3年6月まで50ヵ月保険料を納付した外国籍の者が、令和3年8月に脱退一時金を請求した場合、受給できる脱退一時金の額は、16,610円に2分の1を乗じて得た額に48を乗じて得た額となる。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間を有していないものとする。 |
× |
1 |
| 3995 |
国年法 CL9 |
脱退一時金の支給額は第1号被保険者としてのの件料納付済期間等に応じて、6段階に区分されている。 |
× |
1 |
| 3996 |
国年法 CL9 |
納付された保険料に係る直近の月が平成18年以降に属する月である場合の脱退一時金は、対象月数に応じて金額が定められており、その額は、国民年金法附則9条の3の2の規定により、毎年度、前年度の額に当該年度に属する月分の保険料の額の前年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定めるものとされている。 |
× |
1 |
| 3997 |
国年法 CL9 |
遺族基礎年金(旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の裁定替えされた遺族基礎年金を除く。)の受給権を有したことがある者は、脱退一時金の支給要件を満たした場合でも、当該脱退一時金の支給を請求することはできない。 |
〇 |
- |
| 3998 |
国年法 CL9 |
脱退一時金は、障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されない。 |
〇 |
- |
| 3999 |
国年法 CL9 |
障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。 |
× |
1 |
| 4000 |
国年法 CL9 |
脱退一時金の支給をうけたときは、その額の計算の基礎となった第1号被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。 |
〇 |
- |