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4001 国年法
CL9
日本国籍を有しない60歳の者(昭和36年4月2日生まれ)は、平成8年4月から平成10年3月までの2年間、国民年金第1号被保険者として保険料を納付していたが、当該期間に対する脱退一時金を受給して母国へ帰国した。この者が、再び平成24年4月から日本に居住することになり、60歳までの8年間、第1号被保険者として保険料を納付した。この者は、老齢基礎年金の受給期間を満たしている。なお、この者は、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。
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4002 国年法
CL9
昭和61年4月1日において、障害年金等を受ける権利を有し、その権利を有するに至った日から昭和61年3月31日までの期間に、旧国民年金法の任意加入被保険者としての保険楼納付済期間を有するものは、特別一時金の支給を請求することができる。
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4003 国年法
CL9
昭和61年4月1日において、障害福祉年金からいわゆる裁定替えされた障害基礎年金、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法における障害年金、その他の障害を支給事由とする年金たる給付出会って政令で定めるもの(以下、「障害年金等」という。)を受ける権利を有し、かつ、当該障害年金等を受ける権利を有するに至った日(一部の障害年金は、政令で定める日)から昭和61年3月31日までの期間に旧国民年金法に規定する保険料納付済期間を有する者(一部のものは除く。)は、特別一時金の支給を請求することができる。
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4004 国年法
CL9
65歳以上の者は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を併給して受給することができる。
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4005 国年法
CL9
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときには、付加年金は支給停止される。
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4006 国年法
CL9
死亡した被保険者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合において、当該被保険者が月400円の付加保険料を納付していた場合、当該子には、遺族基礎年金と併せて付加年金が支給される。
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4007 国年法
CL9
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。
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4008 国年法
CL9
老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中の67歳の厚生年金保険の被保険者が障害等級2級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権は発生しない。)となった。老齢厚生年金より障害厚生年金の額のほうが高い場合、この者は、障害厚生根金と老齢基礎年金の両方を受給できる。
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4009 国年法
CL9
障害基礎年金の受給権者が65歳に達し、その時点で老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する場合、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給か老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給かを選択することができる。
× 1
4010 国年法
CL9
65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給されるが、65歳以上の老齢基礎年金の受給者が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。
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4011 国年法
CL9
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給することはできないが、65歳以降は併給することができる。
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4012 国年法
CL9
障害基礎年金の受給権者が老霊基礎ね金の受給権を取得したときは、その者の選択により、どちらか一方の年金を支給し、他方の年金の受給権は消滅する。
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4013 国年法
CL9
父が死亡したことにより遺族基礎年金を受給中である10歳の子は、同居中の厚生年金保険の被保険者である66歳の祖母が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を守護区した。この場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択することとなる。
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4014 国年法
CL9
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者の死亡について共済組合から同一の支給事由による年金たる給付を受けるときは、その間、その額に5分の2に相当する額が支給される。
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4015 国年法
CL9
平成18年度より、65歳以上である年金給付の受給権者は、障害基礎年金と遺族厚生年金を併給することができることとなった。
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4016 国年法
CL9
旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金を受給している者が遺族厚生年金も受給することができることとなった場合、その者が65歳以上であるときは、旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金と遺族厚生年金を併給して受給することができる。
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4017 国年法
CL9
旧国民年金法による障害年金の受給権者には、第2号被保険者の配偶者が板が、当該受給権者が66歳のときに当該配偶者が死亡したことにより、当該受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、当該受給権者は旧国民年金法による障害年金と遺族厚生年金の両方を受給できる。
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4018 国年法
CL9
併給の調整により支給を停止された年金給付について、いわゆる選択替えをすることができるのは、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。
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4019 国年法
CL9
併給の調整に関し、国民年金法20条1項の規定により支給を停止されている年金給付の同条2項による支給停止の解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができ、また、支給停止の解除の申請の回数について、制限は設けられていない。
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4020 国年法
CL9
第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻が、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することとなった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金が支給される。
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4021 国年法
CL9
ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後に第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない。「男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた80歳の母(老齢基礎年金のみ受給中)だけである場合、母は遺族として、死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、全て受給することができる。」
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4022 国年法
CL9
ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後に第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない。「男性が死亡した当時、生計を維持していたものが結婚して以後25年間同居していた50歳の妻だけである場合、妻は遺族として、寡婦年金と死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得するが、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方を選択することとなり、死亡一時金を選択した場合、遺族厚生年金も受給できる。」
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4023 国年法
CL9
ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後に第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない。「男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた12歳と15歳の子だけである場合、当該子等は遺族として、遺族基礎年金と遺族厚生年金と死亡一時金の受給権を取得し、全て受給することができる。」
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4024 国年法
CL9
ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後に第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない。「男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた50歳の弟と60歳の兄だけである場合、2人は遺族として、死亡一時金の受給権のみが発生するが、その1人がした請求は、全員のためその全額についきしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなされる。」
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4025 国年法
CL9
ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後に第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない。「男性が死亡した当時、生計を維持していた者が5年間同居していた事実婚関係の45歳の妻と男性と養子縁組していない13歳の妻の連れ子だけである場合、妻は死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、全て受給することができるが、当該遺族は遺族基礎年金の受給権は発生しない。」
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