| 4026 |
国年法 CL9 |
国民年金は社会保険の一種であり、加入に際しては加入するかしないかの選択は認められておらず、年金給付を受ける権利が発生したときも受給するかしないかを選択することはできない。 |
× |
1 |
| 4027 |
国年法 CL9 |
受給権者の申出による年金給付の支給停止は、いつでも撤回することができ、過去に遡って給付を受けることができる。 |
〇 |
- |
| 4028 |
国年法 CL10 |
故意に障害を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金の全部又は一部を支給しないことができる。 |
× |
1 |
| 4029 |
国年法 CL10 |
遺族基礎年金又は死亡一時金について、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させたものには支給されず、また被保険者が自殺した場合にも支給されない。 |
〇 |
- |
| 4030 |
国年法 CL10 |
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべきものを故意に死亡させたものには、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。 |
× |
1 |
| 4031 |
国年法 CL10 |
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。 |
〇 |
- |
| 4032 |
国年法 CL10 |
正当な理由なくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させたものの当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 |
× |
1 |
| 4033 |
国年法 CL10 |
受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法107条1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差止ることができる。 |
× |
1 |
| 4034 |
国年法 CL10 |
受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項を届出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならないが、受給権者が正当な理由がなくて届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき、厚生労働大臣は年金給付の支払を停止することができる。 |
〇 |
- |
| 4035 |
国年法 CL10 |
遺族基礎年金の受給権者である配偶者が、正当な理由がなくて、指定日までに提出しなければならない加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を提出しないときは当該遺族基礎年金は支給を停止するとされている。 |
〇 |
- |
| 4036 |
国年法 CL10 |
国民年金法によれば、給付の種類として、被保険者の種別のいかんを問わず、加入実績に基づき支給される老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金と、第1号被保険者としての加入期間に基づき支給される付加年金、寡婦年金及び脱退年金があり、その他に国民年金附則上の給付として特別一時金及び死亡一時金がある。 |
〇 |
- |
| 4037 |
国年法 CL10 |
厚生労働大臣が老齢基礎年金の支給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書を当該老齢基礎年金の年金証書とみなす。 |
〇 |
- |
| 4038 |
国年法 CL10 |
障害等級1級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする。)は、障害等級2級の障害基礎年金の額を1.25倍した976,125円に端数処理を行った、976,100円となる。なお、本問は令和3年度の給付額に関する問題である。 |
〇 |
- |
| 4039 |
国年法 CL10 |
毎支払期月ごとに年金額の支払において、その額に1年未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされているが、毎年4月から3月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については次年度の4月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。 |
〇 |
- |
| 4040 |
国年法 CL10 |
繰上げ請求した老齢基礎年金の受給権は請求を行った日に発生し、年金の支払は受給権が発生した日の属する月の翌月から開始される。 |
〇 |
- |
| 4041 |
国年法 CL10 |
遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。 |
〇 |
- |
| 4042 |
国年法 CL10 |
年金給付の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。 |
× |
1 |
| 4043 |
国年法 CL10 |
老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月にその事由が消滅した場合は、老齢基礎年金の支給を停止しない。 |
× |
1 |
| 4044 |
国年法 CL10 |
年金給付は毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払い、旧国民年金法による年金たる給付も同様に年6回払いであるが、旧法の老齢福祉年金の支払期月は、4月、8月及び12月(請求があったときは11月9の年3回である。 |
× |
1 |
| 4045 |
国年法 CL10 |
老齢基礎年金の支給を受けている者が令和2年2月27日に死亡した場合、未支給年金請求者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年1月分と2月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。 |
〇 |
- |
| 4046 |
国年法 CL10 |
船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その生死が1月間わからない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、行方不明となった日に、その者が死亡したものと推定する。 |
〇 |
- |
| 4047 |
国年法 CL10 |
自動二輪車でヨーロッパ大陸横断中に行方不明になり、その者の生死が3か月間わからない場合には、行方不明になったその日にその者が死亡したものと推定される。 |
〇 |
- |
| 4048 |
国年法 CL10 |
冬山の登山中に行方不明になり、その者の生死が3か月間わからない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用について、行方不明とあった日にその者は死亡したものと推定される。 |
〇 |
- |
| 4049 |
国年法 CL10 |
失踪宣告があったときは、行方不明になってから5年を経過した日に死亡したものとみなされる。 |
〇 |
- |
| 4050 |
国年法 CL10 |
民法の規定による失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係、被保険者s核及び保険料納付要件については、行方不明になった日を死亡日として取り扱う。 |
× |
1 |