| 4051 |
国年法 CL10 |
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る遺族基礎年金の支給に関し、死亡とみなされた者についての保険料納付要件は、行方不明となった日において判断する。 |
× |
1 |
| 4052 |
国年法 CL10 |
老齢基礎年金の受給権者が裁定請求しないまま死亡した場合、未支給年金を請求することができる。 |
〇 |
- |
| 4053 |
国年法 CL10 |
65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていたが、最低を受けていなかった68歳の夫が死亡した場合、生計を同じくしていた65歳の妻は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金を未支給年金として受給することができる。この場合、夫が受けるはずであった老齢基礎根金は、妻自身の名で請求し、夫が65歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分までの受け取るはずだった年金を受け取ることになる。 |
〇 |
- |
| 4054 |
国年法 CL10 |
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付がまだその者に支給しなかった者があるときは、その未支給の年金については相続人に相続される。 |
× |
1 |
| 4055 |
国年法 CL10 |
年金給付の受給権者が死亡した場合で、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、自己の名で、その未支給年金の支給を請求することができる者は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、当該受給権者の死亡当時その者により生計を維持されていた者に限る。 |
× |
1 |
| 4056 |
国年法 CL10 |
未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族の順位とされている。 |
〇 |
- |
| 4057 |
国年法 CL10 |
障害基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき障害基礎根金でまだその者に支給しなかった者があり、その者の死亡の当時そのものと生計を小名くじしていた遺族がその者の従姉弟しかいなかった場合、当該従姉弟は、自己の名で、その未支給の障害基礎年金を請求することができる。 |
× |
1 |
| 4058 |
国年法 CL10 |
介護老人保健施設に入所中の老齢基礎年金の受給権者が令和2年4月11日に死亡し、その者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に、死亡した受給権者の親族が姪のみであった。姪が受給権者の面倒を見るために定期的に施設へ訪問し、日常生活に係る施設からの私事連絡等についても対応しており、施設入所前に死亡した受給権者と同居していた場合は、受給権者の現住所が施設となっており、住民票の住所が異なる場合でも、姪は受給権者と死亡当時生計を同じくしていたとみなされ、自己の名で未支給年金を請求することができる。 |
〇 |
- |
| 4059 |
国年法 CL10 |
最高裁判所の判例によると、国民年金法19条1項に規定する未支給年金を受給する遺族は、厚生労働大臣による未支給年金の支給決定を受けることなく、未支給年金に係る請求権を確定的に有しており、厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上、未支給年金を請求できる、と解するのが相当であるとされている。 |
〇 |
- |
| 4060 |
国年法 CL10 |
遺族基礎年金の受給権者である配偶者が死亡した場合の未支給の年金について、配偶者の死亡の当時、当該遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、当該配偶者と養子縁組をしていなくても、未支給の年金の支給を請求することができる子とみなされる。 |
〇 |
- |
| 4061 |
国年法 CL10 |
第1号被保険者である夫の甲は、前妻との間の実子の乙、再婚した妻の丙、丙の連れ子の丁と4人で暮らしていたところ甲が死亡した、丙が、子のある妻として遺族基礎年金を受給していたが、その後、丙も死亡した。丙が受けるはずであった当該遺族基礎年金が未支給年金となっている場合、丁は当該未支給年金を支給することができるが、乙は当該未支給年金を受けることができない。なお、丁は甲と養子縁組をしておらず、乙は丙と養子縁組はしていないものとする。 |
〇 |
- |
| 4062 |
国年法 CL10 |
未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人にした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 |
〇 |
- |
| 4063 |
国年法 CL10 |
政府は、障害の直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、障害基礎年金の給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 |
〇 |
- |
| 4064 |
国年法 CL10 |
20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者の障害が第三者の行為によって生じた場合は、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき、当該障害基礎年金との調整は行わない。 |
× |
1 |
| 4065 |
国年法 CL10 |
死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、その損害賠償額との調整は行われない。 |
× |
1 |
| 4066 |
国年法 CL10 |
給付を受ける権利は、原則として、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、脱退一時金を受ける権利については国税滞納処分の例により差し押さえることができる。 |
〇 |
- |
| 4067 |
国年法 CL10 |
給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより譲渡する場合を除き、譲り渡すことはできない。 |
〇 |
- |
| 4068 |
国年法 CL10 |
老齢基礎年金及び付加年金については、租税その他の公課を課すことができ、またその給付を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえることができる。 |
〇 |
- |
| 4069 |
国年法 CL10 |
原則として、給付を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課すことはできないが、老齢基礎年金及び付加年金には公課を課すことができる。 |
〇 |
- |
| 4070 |
国年法 CL10 |
年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とすることができる。 |
〇 |
- |
| 4071 |
国年法 CL10 |
同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給する者に限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。 |
〇 |
- |
| 4072 |
国年法 CL10 |
遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにも関わらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の遺族基礎年金が支払われた場合における当該遺族基礎年金の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき遺族基礎年金の内払とみなすことができる。 |
〇 |
- |
| 4073 |
国年法 CL10 |
遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払額の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべきものである場合で、当該弁済をすべき者の支払うべき年金給付があるときは、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。 |
〇 |
- |
| 4074 |
国年法 CL10 |
夫婦ともに老齢基礎年金のみを受給していた世帯において、夫が死亡しその受給権が消滅したにも関わらず、死亡した月の翌月以降の分として老齢基礎年金の過誤払が行われた場合、国民年金法21条の2の規定により、死亡した夫と生計を同じくしていた妻に支払う老齢基礎年金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。 |
〇 |
- |
| 4075 |
国年法 CL10 |
遺族である子が2人で受給している遺族基礎年金において、1人が婚姻したことにより受給権が消滅したにもかかわらず、引き続き婚姻前と同額の遺族基礎年金が支払われた場合、国民年金法21条の2の規定により、過誤払として、もう一人の遺族である子が受給する遺族基礎年金の支払金の金額を返還すべき年金額に充当することができる。 |
× |
1 |