| 4076 |
国年法 CL10 |
政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者、受給権者その他の関係者の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとし、当該運用の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができる。 |
× |
1 |
| 4077 |
国年法 CL10 |
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。 |
〇 |
- |
| 4078 |
国年法 CL11 |
国民年金事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。 |
〇 |
- |
| 4079 |
国年法 CL11 |
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月を限度として、その7分の4を国庫が負担することとなる。 |
〇 |
- |
| 4080 |
国年法 CL11 |
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例や納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)は国庫負担の対象とならない。 |
× |
1 |
| 4081 |
国年法 CL11 |
国民年金法30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、その7割を国庫が負担する。 |
〇 |
- |
| 4082 |
国年法 CL11 |
国庫は、当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の4分の1に相当する額を合計した、当該費用の100分の40に相当する額を負担する。 |
〇 |
- |
| 4083 |
国年法 CL11 |
国民年金法の付加年金及び死亡一時金の給付に要する費用は、その全額が第1号被保険者の保険料によって賄われる。 |
〇 |
- |
| 4084 |
国年法 CL11 |
付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の加算額の給付に要する費用については、その4分の1を国庫が負担する。 |
〇 |
- |
| 4085 |
国年法 CL11 |
付加年金の給付に要する費用については、その3分の1を国庫が負担する。 |
× |
1 |
| 4086 |
国年法 CL11 |
政府は、政令で定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む。)が国民年金法又は国民年金法に基づく精鋭の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。 |
× |
1 |
| 4087 |
国年法 CL11 |
政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、市町村長(特別区の区長を含む。)が国民年金法又は同法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用の2分の1に相当する額を交付する。 |
〇 |
- |
| 4088 |
国年法 CL11 |
財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。 |
〇 |
- |
| 4089 |
国年法 CL11 |
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び保険料未納期間を有する者の総数である。 |
〇 |
- |
| 4090 |
国年法 CL11 |
基礎年金拠出金の算定基礎となる「政府及び実施機関に係る被保険者」とは、厚生年金保険の実施者たる政府にあっては、厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者で第2号被保険者をいい、その被扶養配偶者である第3号被保険者は含まない。 |
× |
1 |
| 4091 |
国年法 CL11 |
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあっては全ての者である。 |
× |
1 |
| 4092 |
国年法 CL11 |
実施機関たる共済組合等は、毎年度当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金案文率の見込額を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令で定めるところにより、日本年金機構に納付しなければならない。 |
× |
1 |
| 4093 |
国年法 CL11 |
平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。 |
× |
1 |
| 4094 |
国年法 CL11 |
第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険路湯を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。 |
× |
1 |
| 4095 |
国年法 CL11 |
政府は第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第2号被保険者及び第3号ひほけんしゃから国民年金の保険料を徴収していない。 |
〇 |
- |
| 4096 |
国年法 CL11 |
被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については、国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。 |
〇 |
- |
| 4097 |
国年法 CL11 |
平成16年国年法改正において、平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額13,580円とし、平成18年度以降の保険料は各年度に応じて定められた額に前年の消費者物価指数の変動率を乗じて得た額とした。 |
× |
1 |
| 4098 |
国年法 CL11 |
国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以後、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定められることとされている。 |
× |
1 |
| 4099 |
国年法 CL11 |
令和4年度の国民年金保険料の月額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,590円である。 |
× |
1 |
| 4100 |
国年法 CL11 |
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができるが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付するものとなることができない。 |
〇 |
- |