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4101 国年法
CL11
保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付するものとなることができる。
× 1
4102 国年法
CL11
保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。
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4103 国年法
CL11
付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。
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4104 国年法
CL11
付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申し出があったものとみなされる。
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4105 国年法
CL11
国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日の属する月から付加保険料を納付するものでなくなったものとする。
× 1
4106 国年法
CL11
令和3年4月分から令和4年3月分まで付加保険料を前納していた者が、令和3年8月に国民年金基金の加入員となった場合は、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされるため、令和3年7月分以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなり、請求により、同年7月分以後の前納した付加保険料が還付される。
× 1
4107 国年法
CL11
付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。
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4108 国年法
CL11
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
× 1
4109 国年法
CL11
第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。
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4110 国年法
CL11
独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者となる。
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4111 国年法
CL11
令和3年10月31日に出産予定である第1号被保険者(多胎妊娠でないものとする。)は、令和3年6月1日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は11月10日であった。この場合、産前産後期間として保険料がが免除される期間は、令和3年10月分から令和4年1月分までである。
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4112 国年法
CL11
第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を取得した日の属する月の前月から、保険料が申請により免除される。
× 1
4113 国年法
CL11
障害基礎年金の受給権は有していなくても、3級の障害厚生年金の受給権を有していれば、国民年金保険料の法定免除が適用される。
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4114 国年法
CL11
第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象となる。
× 1
4115 国年法
CL11
第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受けるものを除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月かrあこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
× 1
4116 国年法
CL11
刑務所で服役していることを事由として、保険料が法定免除の対象になることはない。
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4117 国年法
CL11
被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受けるものを除く。)が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付された者を除き、納付することを要しない。
× 1
4118 国年法
CL11
法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。
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4119 国年法
CL11
障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1号被保険者は、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となるが、当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出あった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができる。
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4120 国年法
CL11
国民年金法の89条2項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。
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4121 国年法
CL11
第1号被保険者が法定免除の事由に該当するに至ったときは、14日以内に市町村長に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。ただし、法定免除の事由に該当することが確認されたときは、この限りでない。
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4122 国年法
CL11
第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。
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4123 国年法
CL11
法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定免除の事由いずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書面を添えて、14日以内に、これを市町村長に提出しなければならないが、法定免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3免除、半額免除、4分の1免除の申請をしたときは、当該届書の提出は不要である。
× 1
4124 国年法
CL11
障害厚生年金の受給権者となった者は、保険料の納付につき、厚生労働大臣に届出することなく当然に免除される。
× 1
4125 国年法
CL11
市区町村長は、被保険者(保険路湯の一部免除を受けている者又は学生等である被保険者及び任意加入被保険者を除く。)に所得がなく、世帯主又は配偶者に保険料を納付することに著しい困難があると認めたときは、被保険者の申請により保険路湯の全額につき納付を免除することができる。
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