| 4126 |
国年法 CL11 |
法90条1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。 |
〇 |
- |
| 4127 |
国年法 CL11 |
配偶者からの暴力をうけた第1号被保険者からの保険料の免除申請については、配偶者の所得は審査の対象としない。 |
〇 |
- |
| 4128 |
国年法 CL12 |
地方税法に定める障害者であって、保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下であるもの(年齢が50歳で、連帯納付義務者はいないものとする。)から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(4分の1免除・半額免除・4分の3免除の適用を受ける期間及び学生等である期間若しくは学生等であった期間を含む。)に係る保険料につき、既に納付された者を除き、これを納付することを要しないものとすることができる。 |
〇 |
- |
| 4129 |
国年法 CL12 |
第1号被保険者が令和3年4月11日に保険料全額免除を申請する場合には、保険料未納期間は平成31年3月に遡って免除の申請を行うことができる。 |
× |
1 |
| 4130 |
国年法 CL12 |
令和3年8月に保険料の免除(災害や失業等を理由とした免除を除く。)を申請する場合は、令和元年7月から令和4年6月分まで申請可能であるが、この場合、所定の所得基準額以下に該当しているかについては、令和元年7月から令和2年6月までの期間は、平成30年の所得により、令和2年7月から令和4年6月までの期間は、令和2年の所得により判断する。 |
〇 |
- |
| 4131 |
国年法 CL12 |
国民年金の保険料免除の申請について、免除事由に該当する者が平成24年7月に厚生労働大臣に免除の申請をした場合、厚生労働大臣が指定する免除期間は、平成23年7月から平成25年6月までの期間のうち必要と認める期間である。 |
× |
1 |
| 4132 |
国年法 CL12 |
夫のみに所得がある夫婦と子供2人の世帯(夫50歳・妻45歳・子19歳・子13歳)であって、夫の保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が162万円((3+1)×35万円+32万円)以下のときは、申請により全額免除となる。 |
〇 |
- |
| 4133 |
国年法 CL12 |
夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに第1号被保険者)と三人の子(13歳、10歳、5歳)の5人世帯において、夫の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が207万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、法定免除の事由には該当しないものとする。 |
〇 |
- |
| 4134 |
国年法 CL12 |
ともに第1号被保険者である夫婦(夫45歳、妻40歳)と3人の子(15歳、12歳、5歳)の5人世帯で、夫のみに所得があり、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については全然年の所得とする。)が200万円の場合、申請により、その指定する期間に係る当該夫婦の保険料は全額免除となる。なお、法定免除の事由に該当せず、妻と3人の子は夫の扶養親族等であるものとする。 |
× |
1 |
| 4135 |
国年法 CL12 |
申請免除については、保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、128万円に扶養親族1人につき35万円を加算した額以下の場合には半額免除となる。 |
〇 |
- |
| 4136 |
国年法 CL12 |
保険料の4分の3免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない者の場合、保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6k月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が128万円以下であるときである。 |
× |
1 |
| 4137 |
国年法 CL12 |
単身者である第1号被保険者について、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が168万円以下であれば保険料の4分の1の免除が受けられる。 |
〇 |
- |
| 4138 |
国年法 CL12 |
いわゆる保険料免除を申請する日の属する年度又はその前年度において、失業により保険料を納付することが困難と認められるときは、保険料の納付が免除される場合がある。 |
〇 |
- |
| 4139 |
国年法 CL12 |
会社を退職(失業)したものが、失業等を理由とする免除の申請を行う場合、申請のあった日の属する年度又はその前年度に当該失業等の事実がなければならない。当該事実を明らかにする書類として、雇用保険の被保険者であったものについては、雇用保険受給資格者証の写し又は雇用保険被保険者離職票の写し等の書類を添付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4140 |
国年法 CL12 |
前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得に関わらず、国民年金法90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。 |
× |
1 |
| 4141 |
国年法 CL12 |
国民年金法90条1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。 |
× |
1 |
| 4142 |
国年法 CL12 |
学生教育法に規定する大学に在学する学生等であって、いわゆる学生納付特例制度の適用対象となる被保険者が、法定免除の適用対象者となる場合、当該学生等である期間については、学生等の納付特例制度が優先され、法定免除制度は適用されない。 |
× |
1 |
| 4143 |
国年法 CL12 |
申請免除及び学生等の納付特例の期間は、申請した日の属する月の前月から厚生労働大臣の指定する月までである。 |
× |
1 |
| 4144 |
国年法 CL12 |
学生等の納付特例の対象となる学生には、原則として夜間部の大学生や各種学校の学生は含まれない。 |
〇 |
- |
| 4145 |
国年法 CL12 |
学生納付特例による保険料免除の対象となる期間は、被保険者が30歳に達する日の属する月の前月までの期間に限られる。 |
〇 |
- |
| 4146 |
国年法 CL12 |
学生の保険料納付特例は、令和12年6月までの間の経過措置とされている。 |
〇 |
- |
| 4147 |
国年法 CL12 |
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12年6月までの時限措置である。 |
〇 |
- |
| 4148 |
国年法 CL12 |
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。 |
〇 |
- |
| 4149 |
国年法 CL12 |
学生等であって保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が、卒業等により政令で定める学生でなくなったときは、必要な書類を記載した届書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを年金事務所等に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4150 |
国年法 CL12 |
学生の保険料納付特例の申請を行い承認された者が、承認期間中に学校を退学した場合は、学生納付特例不該当届を提出しなければならない。 |
〇 |
- |