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4151 国年法
CL12
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が法定免除の要件を満たすときには、その保険料が免除される。
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4152 国年法
CL12
任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金の規定の適用では、第1号被保険者と満たす取り扱いがなされるが、保険料免除の対象とはならない。
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4153 国年法
CL12
任意加入被保険者には、法定免除、申請による全額免除及び一部免除は行われないが、学生納付特例は適用される。
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4154 国年法
CL12
任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者が、法定免除、申請免除の条件を満たすときには、申請により保険料免除の規定が適用される。
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4155 国年法
CL12
生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けることとなった任意加入被保険者は、保険料の免除を申請することができる。
× 1
4156 国年法
CL12
一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。
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4157 国年法
CL12
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認をうけ、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。
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4158 国年法
CL12
令和2年4月2日に64歳に達した者が、平成18年7月から平成28年3月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、64歳に達した日に追納の申込みをしたところ、令和2年4月に承認を受けることができた。kの場合の追納が可能な期間は、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限られるので、平成22年4月から平成28年3月までとなる。
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4159 国年法
CL12
被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)について厚生労働大臣の承認を受けて追納しようとするとき、その者が障害基礎年金の受給権者となった場合には、追納することができない。
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4160 国年法
CL12
保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に限る。)の全部又は一部を追納することができる。
× 1
4161 国年法
CL12
繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者は、65歳に達する日の前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。
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4162 国年法
CL12
老齢基礎年金の受給権者で、支給の繰下げの申し出をしている場合にも保険料の追納はできない。
× 1
4163 国年法
CL12
被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で合算対象期間とされた期間につき、保険料を追納することができる。
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4164 国年法
CL12
納付することを要しないものとされた保険料の一部について追納する場合は、原則として、全額免除期間又は一部免除期間、ついで学生等の納付特例期間又は納付猶予期間の準に、それぞれ先に経過した月の分から順次行うこととされている。
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4165 国年法
CL12
学生納付特例の規定により納付することを要しないこととされた保険料より前に納付義務が生じ、法定免除の規定により免除された保険料があるときは、法定免除により免除された保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納することができる。
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4166 国年法
CL12
平成28年6月分から平成29年3月分までの保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成29年4月分から平成30年3月分までの学生納付特例の期間を有し、平成30年4月分から令和2年6月分までの保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和2年8月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。
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4167 国年法
CL12
保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。
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4168 国年法
CL12
第1号被保険者が平成30年3月分の保険料の全額免除を受け、これを令和3年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法94条3項の規定による加算は行われない。
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4169 国年法
CL12
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追加加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。
× 1
4170 国年法
CL12
付加保険料を滞納して、これを追納とする場合は、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
× 1
4171 国年法
CL12
国民年金保険料の追納の申込みは、国民年金法施行令の規定により、口頭でもできるとされている。
× 1
4172 国年法
CL12
保険料の納期限は、年4回の基準月(7月、10月、翌年1月、4月)の末日である。
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4173 国年法
CL12
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。ただし、国税徴収の例により、翌月末日が、日曜日や国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日等の国税通則法施行令に定める日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなす。
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4174 国年法
CL12
毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付しなければならないが、特例による任意加入被保険者はその月の10日までに納付しなければならない。
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4175 国年法
CL12
第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。
× 1
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