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4176 国年法
CL12
第1号被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならないが、厚生労働大臣より、口座振替による保険料の納付の申出の承認を受けた場合には、この限りではない。
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4177 国年法
CL12
厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する胸の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
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4178 国年法
CL12
被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施できると認められる者であって、指定代理納付者から付与される番号、記号、その他の符号を通知することにより、その指定代理納付者として当該被保険者の保険料を立て替えて納付することを希望する旨の申出をすることができる。
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4179 国年法
CL13
国民年金基金は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務を行うことができるとされており、国民年金基金に未加入の者の保険料の納付に関する事務であっても行うことができる。
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4180 国年法
CL13
厚生労働大臣に対し、保険料の納付事務を行う旨の申出をした市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、保険料を滞納しているものであって市町村から国民健康保険法9条10項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は、受けようとしている被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行うことができる。
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4181 国年法
CL13
保険料の納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、当該記録簿をその完結の日から5年間保存しなければならない。
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4182 国年法
CL13
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6か月又は年を単位として行うものとされているが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(すでに前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要しない。
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4183 国年法
CL13
国民年金の保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものとされていることから、例えば、昭和36年8月2日生まれの第1号被保険者が、令和3年4月分から令和3年7月分までの4か月分をまとめて前納することは、厚生労働大臣が定める期間として認められることはない。
× 1
4184 国年法
CL13
第1号被保険者は、最大で2年間の保険料を前納することができる。
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4185 国年法
CL13
保険料の一部の額につき納付することを要しない者とされた被保険者には保険料の前納に関する規定は適用されない。
× 1
4186 国年法
CL13
保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利原価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。
× 1
4187 国年法
CL13
前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額期間もしくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
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4188 国年法
CL13
日保険さが保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に保険料額の引上げが行われることとなった場合に、前納された保険料のうち当該保険料額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月に納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当される。
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4189 国年法
CL13
保険料を前納した後、当該前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は保険料の免除を受けた場合は、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
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4190 国年法
CL13
第1号被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合は、その者の請求に基づいて、前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料が還付される。
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4191 国年法
CL13
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者もしくは第3号被保険者となった場合においては、その者(死亡喪失の場合においては、その相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
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4192 国年法
CL13
国民年金においては、海外に居住中の任意加入被保険者が1年間の保険料を前納した後、当該年度の途中で日本に帰国したことにより、任意加入被保険者資格を喪失し、引き続き国民根金に加入し第1号被保険者になった場合、当該被保険者の希望により未経過期間に係る保険料の還付請求を行わず、当該期間に係る保険料は第1号被保険者として前納された保険料として扱うことができる。
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4193 国年法
CL13
前納した保険料の還付を請求する者は、国民年金保険料還付請求書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
× 1
4194 国年法
CL13
1年分の保険料を前納する場合、その額は割引されるが、毎月口座振替により当月分の保険料を翌月末払いで納付する場合、その額は割引されない。
× 1
4195 国年法
CL13
国民年金保険料を1年間分前納する場合、口座振替による支払でなく、現金で支払った方が割引率が高い
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4196 国年法
CL13
基金が解散したときに、政府は、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。ただし、国民年金法の規定により国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収すべきときは、この限りでない。
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4197 国年法
CL13
保険料そのほか国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。
× 1
4198 国年法
CL13
保険料の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して5日以上を経過した日でなければならない。
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4199 国年法
CL13
保険料そのほか国民年金法の規定による徴収金については、期限を指定して督促をした場合でも、時効の更新の効力は生じない。
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4200 国年法
CL13
保険料その他国民遠近法の規定による徴収金の納付の督促を受けた者が指定の期限までに保険料そのほか同法の規定による徴収金を納付しないときは、厚生労働大臣は、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地もしくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含む。)に対して、その処分を請求することができる。この請求を受けた市町村が、市町村税の例によってこれを処分した場合には、厚生労働大臣は徴収金の100文の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
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