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4201 国年法
CL13
国民年金法では、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、1か月の保険料の額に満たない端数を除き、先に経過した月の保険料から順次これに充当するものと規定されている。
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4202 国年法
CL13
保険料滞納について督促した場合、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過するまでの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収するが、延滞金の金額が50円未満であるときは、延滞金は徴収しない。
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4203 国年法
CL13
国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、厚生年金保険法の規定による徴収金と異なり、国税及び地方税と同順位である。
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4204 国年法
CL13
老齢基礎年金の受給権者が、厚生労働大臣に対し、国民年金法の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより全額免除の申請ができなかった旨の申出をした場合において、その申出が承認され、かつ、当該申出に係る期間が特定全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)とみなされたときは、申出のあった日の属する月の翌月から年金額が改定される。
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4205 国年法
CL13
被保険者又は被保険者であった者が、国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより付加保険料を納付する者となる申出をすることができなくなったとして、厚生労働大臣にその旨の申出をしようとするときは、申出書を市町村長(特別区の区長を含む。)に提出しなければならない。
× 1
4206 国年法
CL13
共済組合等が共済払いの基礎年金(国民年金法施行令1条1項1号から3号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であって厚生労働省令で定めるものをいう。)の支払に関する事務を行う場合に、政府はその支払いに必要な資金を日本年金機構に交付することにより当該共済組合等が必要とする資金の交付をさせることができる。
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4207 国年法
CL13
死亡一時金並びに脱退一時金に関する処分に不服のあるものは、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
× 1
4208 国年法
CL13
厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正の請求について、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨又は訂正をしない旨の決定をしなければならないが、その決定を受けた者が、その決定に不服があるときは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
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4209 国年法
CL13
保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、当該再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、正当な自由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
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4210 国年法
CL13
被保険者の資格に関する処分に対する審査請求は、文書又は口頭ですることができるが、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができない。
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4211 国年法
CL13
国民年金法に基づく給付に関する処分に係る社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対し、文書又は口頭によって再審査請求をすることができるが、再審査請求の取り下げは文書でしなければならない。
× 1
4212 国年法
CL13
不服申し立ての審査請求をした日から30日以内に決定がないときは、審査請求を棄却されたものとみなすことができる。
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4213 国年法
CL13
給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却した者とみなすことができる。
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4214 国年法
CL13
共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法)に定める審査機関に対して当該処分の審査請求をすることはできるが、社会保険審査官に対して審査請求することはできない。
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4215 国年法
CL13
脱退一時金は国民年金法15条に定める給付ではないので、その処分に不服があっても、社会保険審査会に対して審査請求をすることができない。
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4216 国年法
CL13
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、当該審査請求は時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる。
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4217 国年法
CL13
厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消の訴えは、当該処分についての再審査請求に対するsh会保険審査会の裁決を経たあとでなければ、提起することができない。
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4218 国年法
CL13
被保険者の資格に関する処分の取消の訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後であれば、提起することができる。
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4219 国年法
CL13
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
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4220 国年法
CL13
年金給付を受ける権利に基づき支払期日ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
× 1
4221 国年法
CL13
厚生労働大臣は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日における老齢基礎年金について、年金記録の訂正がなされた上で受給権に係る裁定が行われたときは、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支給を受ける権利について、当該裁定日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく給付を支払うものとする。
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4222 国年法
CL13
失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取り扱いについて、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した青tに請求がなされたものであっても、失踪宣告の審判の確定日のよく5日rあ2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされている。
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4223 国年法
CL13
国民年金法1条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であったもの又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関する統計調査に関し必要があると認めるときは、厚生労働大臣は、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる。
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4224 国年法
CL13
厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金法14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者にかかる基礎年金番号を告知することを求めてはならない。
× 1
4225 国年法
CL13
国民年金事務組合の認可基準の1つとして、国民年金事務組合の認可を受けようとする同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体が東京都又は指定都市を有する道府県に所在し、かつ、国民年金事務を委託する被保険者を少なくとも2000以上有するものであることが必要である。
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