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401 労基法
CL8
使用者が労働基準法26条によって休業手当を支払わなければならないのは、使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最後の日までであり、その期間における労働基準法35条の休日及び労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた同35条によらない休日を含むものと解されている。
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402 労基法
CL8
労働基準法26条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給する義務は生じない。
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403 労基法
CL8
就業規則で「会社の業務の都合によって必要と認めたときは本人を休職扱いとすることがある」と規定し、更に当該求職者に対しその休職期間中の賃金は月額の2分の1を支給する旨規定することは違法ではないので、その規定に従って賃金を支給する限りにおいては、使用者に労働基準法26条の休業手当の支払義務は生じない。
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404 労基法
CL8
労働安全衛生法66条のよる健康診断の結果、私傷病のため医師の証明に基づいて使用者が労働者に休業を命じた場合、使用者は、休業期間中当該労働者に平均賃金100分の60以上の手当を支払わなければならない。
× 1
405 労基法
CL8
労働安全衛生法66条の規定による健康診断の結果に基づいて、使用者が、ある労働者について、私傷病のため、同法66条の5第1項の定めるところに従い、健康診断実施後の措置として労働時間の短縮の措置を講じて労働させた場合には、使用者は当該労働者に対し、労働の提供のなかった限度において賃金を支払わなくても差し支えない。
× 1
406 労基法
CL8
新規学卒者のいわゆる採用内定について、就労の始期が確定し、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合、企業の都合によって就業の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その繰り下げられた期間について、労働基準法26条に定める休業手当を支給すべきものと解されている。
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407 労基法
CL8
所定労働日が毎週月曜日から金曜日で所定休日が毎週土曜日及び日曜日の場合、使用者の責に帰すべき事由によって、水曜日から次の週の火曜日まで1週間休業させた場合、使用者は、7日分の休業手当を支払わなければならない。
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408 労基法
CL8
使用者の責に帰すべき事由により労働時間が1日8時間から4時間に短縮されたが、通常日給が15000円、平均賃金が10000円の場合、その日の賃金として7500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。
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409 労基法
CL8
就業規則の定めに則り、日曜日の休日を事業の都合によってあらかじめ振り替えて水曜を休日とした場合、当該水曜日に休ませても使用者に休業手当を支払う義務は生じない。
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410 労基法
CL8
休業手当の支払義務の対象となる「休業」とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思を持っているにもかかわらず、その給付の実現が拒否され、又は不可能となった場合をいうから、この「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して就業を拒否する場合も含まれる。
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411 労基法
CL8
休電による休業については、原則として労働基準法26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しない。
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412 労基法
CL8
労働基準法37条は、「使用者が、33条又は前条1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法33条又は36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法37条1項により割増賃金の支払い義務があり、その義務を履行しないときは同法119条1号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。
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413 労基法
CL8
労働基準法33条又は36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働をさせた場合においても、使用者は、同法37条1項に定める割増賃金の支払い義務を免れない。
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414 労基法
CL8
労働者派遣契約上、法定時間外労働及び法定休日労働がないものとされ、したがって、労働基準法36条の規定に基づく時間外・休日労働に関する協定の締結など法所定の手続きが取れていない場合であっても、派遣先の使用者が、当該労働者派遣契約に違反して法定休日において派遣中の労働者に休日労働を行わせたときは、派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者が当該休日労働に係る割増賃金を支払わなければならない。
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415 労基法
CL8
農林漁業に従事する労働者については、労働基準法に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外ととなっているところから、これらの者が行う深夜業についても同法37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。
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416 労基法
CL8
タクシー料金の月額水揚高に一定の歩合を乗じて賃金を算定・支給する完全歩合給制においては、時間外労働及び深夜労働を行った場合に歩合給の額の増額がなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することができないものであったとしても、歩合給の支給によって労働基準法37条に規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたと解釈することができるとするのが最高裁判所の判例である。
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417 労基法
CL8
所定労働時間が始業時刻午前8時、終業時刻午後5時(休憩が12時から午後1時までの1時間)である事業場において、労働基準法41条2号の監督又は管理の地位にある者が、所定労働時間を超えて深夜に及び労働に従事した場合、午後10時から午前5時までの時間の労働については、同法37条の規定に従い、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。なお、本問においては、時間外労働の時間が1か月について60時間を超えた場合のことは考慮しなくてもよい。
× 1
418 労基法
CL8
労働安全衛生法に定めるいわゆる特殊健康診断が法定労働時間外に行われた場合には、使用者は、当該健康診断の受診に要した時間について、労働基準法37条第1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。
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419 労基法
CL9
労働安全衛生法に定める安全委員会の会議が法定労働時間外に行われた場合には、使用者は、当該会議への参加に要した時間について、労働基準法37条1⃣項の規定による割増賃金を支払わなければならない。
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420 労基法
CL9
労働安全衛生法に定めるいわゆる一般健康診断が法定労働時間外に行われた場合には、使用者は、当該健康診断の受診に要した時間について、労働基準法37条1項の規定による割増賃金を支払う義務はない。
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421 労基法
CL9
労働基準法37条は、使用者が33条又は36条1項の規定により労働時間を延長した場合においては、その時間の労働については、一定の方法により計算した割増賃金を支払わなければならない旨規定しているが、これは当然に通常の労働時間に対する賃金を支払うべきことを前提とするものであるから、月給制により賃金が支払われる場合であっても、当該時間外労働については、その労働時間に対する通常の賃金を支払わなければならない。
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422 労基法
CL9
賃金が出来高払制その他の請負制によって定められている者が、労働基準法36条1項又は33条の規定によって法定労働時間を超えて労働いた場合、当該法令労働時間を超えて労働をした時間については、使用者は、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該法定労働時間を超えて労働をした時間数を乗じた金額の2割5分を支払えば足りる。なお、本問においては、時間外労働の時間が1ヶ月について60時間を超えた場合のことは、考慮しなくても良い。
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423 労基法
CL9
労働基準法37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間あたりの賃金額を求める計算式は、「300千円÷(21x7)」となる。①賃金:基本給のみ月額300千円、②年間所定労働日数:240日、③計算の対象となる月の所定労働時間:21日、④計算の対象となる月の歴日数:30日、⑤所定労働時間:午前⑨時から午後⑤時まで、⑥休憩時間:正午から①時間
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424 労基法
CL9
労働基準法37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間あたりの賃金額を求める計算式は、「300千円÷(21x8)」となる。①賃金:基本給のみ月額300千円、②年間所定労働日数:240日、③計算の対象となる月の所定労働時間:21日、④計算の対象となる月の歴日数:30日、⑤所定労働時間:午前⑨時から午後⑤時まで、⑥休憩時間:正午から①時間
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425 労基法
CL9
労働基準法37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間あたりの賃金額を求める計算式は、「300千円÷(30÷7×40)」となる。①賃金:基本給のみ月額300千円、②年間所定労働日数:240日、③計算の対象となる月の所定労働時間:21日、④計算の対象となる月の歴日数:30日、⑤所定労働時間:午前⑨時から午後⑤時まで、⑥休憩時間:正午から①時間
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