| 4226 |
国年法 CL13 |
全額免除要件該当被保険者等が、指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、全額免除申請があったものとみなされる。 |
〇 |
- |
| 4227 |
国年法 CL13 |
学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務及び保険料の納付に関する事務をすることができる。 |
〇 |
- |
| 4228 |
国年法 CL13 |
学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、障害基礎年金の保険料納付要件に関しては、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされる。 |
× |
1 |
| 4229 |
国年法 CL14 |
保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を当該被保険者に通知する義務を負う。 |
× |
1 |
| 4230 |
国年法 CL14 |
厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が行うことができるとされている業務を適正に行うために必要な限度において、保険料納付猶予及び保険料滞納事実に関する情報を提供しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4231 |
国年法 CL14 |
厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、当該団体に対し、その改善に必要な措置を取るべきことを命ずることができるが、当該団体がこの命令に違反したときでも、当該団体の指定を取り消すことはできない。 |
〇 |
- |
| 4232 |
国年法 CL14 |
被保険者が、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項に月虚偽の届け出をしたときは、30万円以下の罰金に、また、偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、100万円以下の罰金にそれぞれ処せられるが、懲役に処せられることはない。 |
〇 |
- |
| 4233 |
国年法 CL14 |
第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名並びに重保の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は30万円以下の過料に処する。 |
〇 |
- |
| 4234 |
国年法 CL14 |
被保険者又は受給権者が死亡したにもかかわらず、当該死亡について届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、30万円以下の過料に処せられる。 |
〇 |
- |
| 4235 |
国年法 CL14 |
被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第1号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第3号被保険者は厚生労働大臣に、届出なければならない。 |
〇 |
- |
| 4236 |
国年法 CL14 |
第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項について、市町村長へ届出をすることができる。 |
〇 |
- |
| 4237 |
国年法 CL14 |
第1号被保険者及び任意加入被保険者の異動に関して、住民基本台帳法による転入、転居又は転出等の届出がなされたとき(当該届出に係る書面に同法の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づくものについては、その届出があったものとみなされる。 |
〇 |
- |
| 4238 |
国年法 CL14 |
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 4239 |
国年法 CL14 |
第1号被保険者が60歳に到達したことによる資格の喪失の届出は、当該事実のあった日から14日以内に市町村長に提出することによって行う。 |
〇 |
- |
| 4240 |
国年法 CL14 |
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 4241 |
国年法 CL14 |
第3号被保険者の資格の取得の届出は市町村長に提出することによって行われなければならない。 |
〇 |
- |
| 4242 |
国年法 CL14 |
20歳に達したことにより、第3号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法30条の9の規定により当該第3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得の届出を要しないものとされている。 |
× |
1 |
| 4243 |
国年法 CL14 |
第3号被保険者は、その配偶者と離婚したときは、当該事実があった日から14日以内に、第1号被保険者への種別の変更の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。 |
× |
1 |
| 4244 |
国年法 CL14 |
第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を含む。以下本問において同じ。)へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託されていないものとする。 |
× |
1 |
| 4245 |
国年法 CL14 |
第3号被保険者であった者が、その配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、その事実があった日から14日以内に、当該日保険配偶者で亡くなった旨の届書を、提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 4246 |
国年法 CL14 |
第3号被保険者は、その配偶者が第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第4号厚生年金保険者となったときは、当該事実があった日から14日以内に、厚生労働大臣に対して種別変更の届出を行わなければならない。 |
× |
1 |
| 4247 |
国年法 CL14 |
第3号被保険者について、配偶者が、第2号厚生年金被保険者から第1号厚生年金被保険者になったときは届出が必要であるが、第1号厚生年金被保険者から別の適用事業所の第1号厚生年金被保険者になったときは届出の必要はない。 |
× |
1 |
| 4248 |
国年法 CL14 |
第3号被保険者は、その配偶者が第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4249 |
国年法 CL14 |
第1号被保険者又は第3号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)が婚姻によって氏名を変更したときは、当該事実のあった日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4250 |
国年法 CL14 |
健康保険組合を設立する事業主は、その使用する第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の経由による事務の全部又は一部を当該健康保険組合に委託することができる。 |
× |
1 |