| 4251 |
国年法 CL14 |
第1号厚生年金日保険さである第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。 |
〇 |
- |
| 4252 |
国年法 CL14 |
第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、原則として、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとされ、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者であっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校復興・共済事業団を経由して行うものとされている。 |
〇 |
- |
| 4253 |
国年法 CL14 |
第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校復興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届け出があったものとみなされる。 |
〇 |
- |
| 4254 |
国年法 CL14 |
第3号被保険者である被扶養配偶者が、就職により第2号被保険者になったときは本人の届出の届出は必要ない。 |
〇 |
- |
| 4255 |
国年法 CL14 |
厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者が、種別の変更につき届出をする場合、当該第2号被保険者を使用する事業主を経由して行う。 |
× |
1 |
| 4256 |
国年法 CL14 |
配偶者からの暴力を受けた第3号被保険者については、当該被保険者がその配偶者の収入により生計を維持しなくなった場合であっても、第1号被保険者への種別の変更の届出は不要である。 |
〇 |
- |
| 4257 |
国年法 CL14 |
第2号被保険者であった者が、退職して自営業者となった場合、第1号被保険者への種別変更届を当該事実のあった日から14日以内に市町村長に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4258 |
国年法 CL14 |
第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。 |
〇 |
- |
| 4259 |
国年法 CL14 |
第3号被保険者から種別の変更の届出を受領した事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校復興・共済事業団は、届書及び添付書類を14日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 4260 |
国年法 CL14 |
第1号被保険者又は第2号被保険者から第3号被保険者へ種別が変更になったときは、14日以内に第3号被保険者の配偶者の属する事業所又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校復興・共済事業団を経由して、市町村長に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 4261 |
国年法 CL14 |
厚生労働大臣は、法18条3項に規定する年金の支払期月の前月において住民基本台帳法の規定による当該支払期月に支給する老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供をうけ、必要な事項について確認を行うものとする。 |
〇 |
- |
| 4262 |
国年法 CL14 |
老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関又は当該期間の預金口座の名義を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4263 |
国年法 CL14 |
障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣により指定された障害基礎年金の受給権者は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給停止されていない限り、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1か月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4264 |
国年法 CL14 |
加算額対象者がいる障害基礎年金の受給権者は、生計維持関係を確認する必要があるため、原則として毎年、指定日までに「生計維持確認届」を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合は、提出する必要はない。 |
× |
1 |
| 4265 |
国年法 CL14 |
老齢福祉年金の受給権者は、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき等を除き、毎年誕生日の属する月の末日までに、老齢福祉年金所得状況届を厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 4266 |
国年法 CL14 |
老齢福祉年金の支給権者は、老齢福祉年金の額全部につき支給を停止されているとき等の場合を除き、老齢福祉年金所得状況確認届を毎年8月12日から9月11日までの間に厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4267 |
国年法 CL14 |
障害基礎年金の受給権者は、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、14日以内に障害状態不該当の届出を機構に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 4268 |
国年法 CL14 |
被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因が業務上の事由によるものである遺族基礎年金の裁定の請求をする者は、その旨を裁定の請求書に記載しなければならない。 |
× |
1 |
| 4269 |
国年法 CL14 |
在職老齢年金を受給していた67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)が、厚生年金保険法43条3項に規定する退職時の年金額の改定により初めて老成厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、夫により生計を維持されている老齢基礎年金のみを受給している66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)は、「老齢基礎年金加算開始事由該当届」を提出することにより、妻の老齢基礎根金に振替加算が加算される。 |
〇 |
- |
| 4270 |
国年法 CL14 |
老齢基礎年金の受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者については、当該届書を提出する必要はない。 |
〇 |
- |
| 4271 |
国年法 CL14 |
施設入居等により住民票の住所と異なる居所に現に居住しており、その居所に年金の支払に関する通知書等が送付されている老齢基礎年金の受給権者が、居所を変更した場合でも、日本厚生年金に当該受給権者の住民票コードが収録されているときは、「年金受給権者住所変更届」の提出は不要である。 |
× |
1 |
| 4272 |
国年法 CL14 |
年金受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない場合は、厚生労働大臣に対し、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない旨の届出をしなければならない。 |
〇 |
- |
| 4273 |
国年法 CL14 |
住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者の係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出は要しない。 |
〇 |
- |
| 4274 |
国年法 CL14 |
老齢基礎年金を受給していた夫が死亡した場合、その死亡当時、生計を同じくしていた妻が、未支給年金を受給するためには、「年金受給権者死亡届」と「未支給年金請求書」を日本年金機構に提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により、夫、妻双方に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合には、これらの提出は不要である。 |
〇 |
- |
| 4275 |
国年法 CL14 |
第1号被保険者に係る届出の受理等の事務は、機関委任事務として、市町村及び特別区の区長が行う。 |
× |
1 |