| 4276 |
国年法 CL14 |
国民年金法の第2号被保険者期間が単一の共済組合の組合員であった期間のみである者に係る老齢基礎年金の裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、当該共済組合が行う。 |
〇 |
- |
| 4277 |
国年法 CL14 |
障害基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、共済組合の組合員又は私立学校復興共済制度の加入者であった間に初診日がある者等も含めて、日本年金機構が行う。 |
〇 |
- |
| 4278 |
国年法 CL14 |
在外邦人に対する国民年金の適用に関する諸手続きの事務は、本人の日本国内の住所地等にかかわりなく、東京都千代田区長が行う。 |
〇 |
- |
| 4279 |
国年法 CL15 |
任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、当該申出の受理及び申出に係る事実についての審査に関する事務は、日本年金機構が行うものとされており、市町村長がこれを行うことはできない。 |
〇 |
- |
| 4280 |
国年法 CL15 |
第3号被保険者が主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、厚生労働大臣の権限とされており、当該権限に係る事務は日本年金機構に委任されていない。 |
× |
1 |
| 4281 |
国年法 CL15 |
被保険者から、預金又は貯金の払出とその払いだした金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委任して行うことを希望する無縁の申出があった場合におけるその申出の受理及びその申出の承認の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。 |
〇 |
- |
| 4282 |
国年法 CL15 |
被保険者の資格又は保険慮うに関する処分に関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であった者の試算若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は職員をして被保険者に質問させることができる権限に係る事務は、日本年金機構に委任されているが、厚生労働大臣も自ら行うこともできる。 |
〇 |
- |
| 4283 |
国年法 CL15 |
受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に関する事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。 |
〇 |
- |
| 4284 |
国年法 CL15 |
日本年金機構が滞納処分等を行う場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、日本年金機構が定め、厚生労働大臣の認可を受けた滞納処分等実施規程に従って、焼酎職員に行わせなければならない。 |
〇 |
- |
| 4285 |
国年法 CL15 |
日本年金機構は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければ、保険料の納付受託者に対する報告徴収及び立入検査の権限に係る事務を行うことができない。 |
〇 |
- |
| 4286 |
国年法 CL15 |
社会保険労務士にも職能型国民年金基金が設立されているが、加入員の利便性を考慮し、都道府県社会保険労務士につき1個設置されている。 |
× |
1 |
| 4287 |
国年法 CL15 |
基金設立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であって、その会日までに設立委員又は発起人に対し設立の同意を申し出たものの3分の2以上が出席し、出席者の半数以上で決する。 |
× |
1 |
| 4288 |
国年法 CL15 |
国民年金基金は、規約に定める事務所の所在地を変更したときは、2週間以内に公告しなければならない。 |
× |
1 |
| 4289 |
国年法 CL15 |
国民年金基金に置かれる代議員会は、原則として、出席した代議員の過半数で決し、可否同数の時は議長が決するが、規約の変更(国民年金基金令第5条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の3分の2以上の多数で決する。 |
〇 |
- |
| 4290 |
国年法 CL15 |
基金の役員である監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちからそれぞれ2人を選挙する。 |
× |
1 |
| 4291 |
国年法 CL15 |
第1号被保険者及び日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型国民年金基金に申し出て、その加入員となることができる。 |
× |
1 |
| 4292 |
国年法 CL15 |
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。 |
〇 |
- |
| 4293 |
国年法 CL15 |
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していたt区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。 |
× |
1 |
| 4294 |
国年法 CL15 |
夫が開業社会保険労務士で個人事務所を営んでおり、当該事務所における業務に従事する妻が第1号被保険者であっても、その妻が社会保険労務士でなければ、社会保険料虫の職能型国民年金基金の加入員にはなれない。 |
〇 |
- |
| 4295 |
国年法 CL15 |
遺族基礎年金の受給権を有する者は、遺族基礎年金の支給を受けている間は、国民年金基金に加入することはできない。 |
〇 |
- |
| 4296 |
国年法 CL15 |
毎月の掛金の上限額である68,000円を超えていなければ、職能型国民年金基金と地域型国民年金基金の両方に同時に加入することができる。 |
〇 |
- |
| 4297 |
国年法 CL15 |
国民年金基金への加入申請時に過去保険料の納付を免除されている期間がある者は、その免除期間につき保険料を追納すれば遡って国民年金基金に加入することができる。 |
× |
1 |
| 4298 |
国年法 CL15 |
第1号被保険者は、国民年金基金に対し加入員となる申出をした日に当該加入員の資格を取得し、加入員資格の喪失の申出が受理された日にその加入員の資格を喪失する。 |
× |
1 |
| 4299 |
国年法 CL15 |
基金の加入員は、いつでも基金に申し出て、加入員の資格を喪失することができる。 |
〇 |
- |
| 4300 |
国年法 CL15 |
職能型国民年金基金の加入員である開業社会保険労務士が、社会保険労務士法人を設立し代表社員となった場合、当該国民年金基金の加入員資格を喪失する。 |
〇 |
- |