| 4301 |
国年法 CL15 |
国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。 |
〇 |
- |
| 4302 |
国年法 CL15 |
国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。 |
〇 |
- |
| 4303 |
国年法 CL15 |
国民年金基金の加入員の申出をした同月に、法90条1項の規定による国民年金の保険料免除の適用を受けることになった場合、その翌日に加入員資格を喪失する。 |
〇 |
- |
| 4304 |
国年法 CL15 |
国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定により国民年金保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失する。 |
× |
1 |
| 4305 |
国年法 CL15 |
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、併せて加入員又は加入員であった者の障害に関し、一時金の支給を行うものとされている。 |
〇 |
- |
| 4306 |
国年法 CL15 |
基金は、都道府県知事の許可をうけて、その業務(加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委任することができる。 |
〇 |
- |
| 4307 |
国年法 CL15 |
国民年金基金が厚生労働大臣の認可を受けて、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共産水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会に委託することができる業務には、加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析が含まれる。 |
× |
1 |
| 4308 |
国年法 CL15 |
国民年金基金は、政令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出て、業務の一部を国民年金基金連合会に委託することができる。 |
× |
1 |
| 4309 |
国年法 CL15 |
銀行その他政令で定める金融機関は、国民年金基金の業務のうち、加入の申出の売りに関する業務に限り、国民年金基金から受託することができる。 |
× |
1 |
| 4310 |
国年法 CL15 |
国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入者であったものが老齢基礎年金の受給権を取得したときから3年を限度に、その者に支給されるものでなければならない。 |
× |
1 |
| 4311 |
国年法 CL15 |
国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入者又は加入者で得あった者が死亡した場合において、その遺族が国民年金法52条の2第1項の規定による死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。 |
〇 |
- |
| 4312 |
国年法 CL15 |
国民年金基金が支給する年金は、基金への掛金を納付した場合であっても国民年金の保険料を納付しない期間があるときは、その期間分については給付の対象とされず、基金を納付した掛金は還付される。 |
× |
1 |
| 4313 |
国年法 CL15 |
繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が支給する年金額は、200円に国民年金基金令24条1項に定める増額率を乗じて得た額を200円に加えた額に、納付視された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。 |
× |
1 |
| 4314 |
国年法 CL15 |
国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については、その下限は定められていない。 |
〇 |
- |
| 4315 |
国年法 CL15 |
老齢基礎年金の受給権者に対して支給する国民年金基金の年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されていなくても、400円に当該国民年金基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分に限り、支給を停止することができる。 |
× |
1 |
| 4316 |
国年法 CL15 |
国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。 |
〇 |
- |
| 4317 |
国年法 CL15 |
国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課すことができる。 |
× |
1 |
| 4318 |
国年法 CL15 |
国民年金基金(以下「基金」という。)は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収するが、当該掛金の額は、法令に定めがなく各基金が任意に定めることとされている。 |
× |
1 |
| 4319 |
国年法 CL15 |
国民年金基金が徴収する掛金の額は、額の上限の特例に該当する場合を除き、1か月につき68,000円を超えることはできない。 |
× |
1 |
| 4320 |
国年法 CL15 |
国民年金保険料の免除を受けている期間は、国民年金基金の加入員にはなれないが、基金の加入員になった後で、国民年金保険料の免除を受けていた全期間(直近の10年以内分)について追納すれば、保険料が免除されていたため基金に加入できなかった期間に相当する期間(平成3年4月1日以後の期間で10年を限度)について掛金を支払うことができる。ただし、この場合の掛金は、1か月につき68,000円を超えてはならない。 |
× |
1 |
| 4321 |
国年法 CL15 |
国民年金基金が解散した場合、受給権者は基金加入期間を付加保険料納付済期間とみなした、付加年金が支給される。 |
〇 |
- |
| 4322 |
国年法 CL15 |
基金が解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金及び一時金の支給に関するすべての義務を免れる。 |
〇 |
- |
| 4323 |
国年法 CL15 |
国民年金基金は、基金の事業の継続が不能となって解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 4324 |
国年法 CL15 |
国民年金基金は、代議員の定数の3分の2以上の多数による代議員会の議決により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
× |
1 |
| 4325 |
国年法 CL15 |
国民年金基金(以下「基金」という。)は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併をすることができる。ただし、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型国民年金基金が国民年金法137条の3の2に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。 |
〇 |
- |