| 4326 |
国年法 CL15 |
国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の国民年金基金と級数合併するためには、吸収合併契約を締結しなければならない。当該吸収合併契約については、代議員会において代議員の4分の3以上の多数により議決しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4327 |
国年法 CL15 |
国民年金基金連合会の評議員は、会員である基金の理事長において互選し、その者の任期は3年を超えない範囲内で規約の定める期間とする。 |
× |
1 |
| 4328 |
国年法 CL15 |
国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)をいう。 |
〇 |
- |
| 4329 |
国年法 CL15 |
国民年金基金(以下「基金」という。)における中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令で定めるところにより計算した者の当該基金の加入員期間(加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(国民年金法附則5条11項の規定により被保険者とみなされた場合における加入員期間を除く。)を合算した期間)が15年に満たない者をいう。 |
〇 |
- |
| 4330 |
国年法 CL15 |
国民年金基金の加入員資格を途中で喪失した者(加入員資格を喪失した日において国民年金基金が支給する年金受給権を有する者を除く。)で、国民年金基金の加入員期間が15年に満たない者に対する脱退一時金は、国民年金基金連合会から支給される。 |
× |
1 |
| 4331 |
国年法 CL15 |
A県の地域型国民年金基金に20歳から30歳まで加入していた者が第2号被保険者となったため加入員資格を喪失した。その後40歳で第1号被保険者に種別変更し、再び当該国民年金基金に40歳から50歳まで加入したが、50歳から第3号被保険者になったため加入員資格を再び喪失した(以後60歳まで第3号被保険者)。この場合加入員期間は通算20年になるため、年金又は一時金の支給はA県の地域型国民年金基金から受ける |
〇 |
- |
| 4332 |
国年法 CL15 |
国民年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
〇 |
- |
| 4333 |
国年法 CL15 |
国民年金基金の役員及び国民年金基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則のてきようについては、法令により公務に従事する職員とみなされる。 |
〇 |
- |
| 4334 |
厚年法 CL1 |
政府は、厚生年金保険事業の財政の長期にわたる均衡に保つため、保険給付の額を調整すること年、当該調整期間の開始年度を政令で平成18年度とした |
× |
1 |
| 4335 |
厚年法 CL1 |
厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な健康生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。 |
× |
1 |
| 4336 |
厚年法 CL1 |
厚生年金保険は、厚生年金保険法に定める実施機関がそれぞれ管掌することとされている。 |
× |
1 |
| 4337 |
厚年法 CL1 |
第2号厚生年金被保険者に係る高青年期保険法84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、実施機関としての国家公務員共済組合が行う。 |
× |
1 |
| 4338 |
厚年法 CL1 |
厚生年金保険法に基づく保険料率は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動豪の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 |
× |
1 |
| 4339 |
厚年法 CL1 |
財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とされている。 |
〇 |
- |
| 4340 |
厚年法 CL1 |
報酬とは、賃金、給料、棒給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 |
〇 |
- |
| 4341 |
厚年法 CL1 |
労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給する場合、当該見舞金は臨時に受け取るものであるので、厚生年金保険法3条1項3号に規定する報酬にはう組まれない。 |
〇 |
- |
| 4342 |
厚年法 CL1 |
被保険者が労働の対償として毎年期日を定め四半期ごとに受けるものは、いかなる名称であるかを問わず、厚生年金保険法における賞与とみなされる。 |
〇 |
- |
| 4343 |
厚年法 CL1 |
賞与の支給が給与規定、賃金協約等の諸規定によって年間を通じて4回以上支給されることが客観的に定められているときは、当該賞与は報酬に該当し、定時決定又は7月、8月もしくは9月の随時改定の際には、7月1日前の1年間に受けた賞与の額を12で除して得た額を、賞与に係る部分の報酬額として算定する。 |
× |
1 |
| 4344 |
厚年法 CL1 |
7月1日前の1年間の1年間を通じ4回以上の賞与が支給されているときは、当該賞与を報酬として取り扱うが、当該年の8月1日に賞与の支給回数を、年間を通じて3回に変更した場合、当該年の8月1日以降に支給される賞与から賞与支払届を提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4345 |
厚年法 CL1 |
賞与とは、賃金、給料、棒給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3か月を超える期間ごとに受けるものをいう。 |
〇 |
- |
| 4346 |
厚年法 CL1 |
「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。 |
〇 |
- |
| 4347 |
厚年法 CL1 |
第3種被保険者とは、鉱業法に規定する事業場で常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)又は船員法に規定する船員としての厚生年金保険法に規定する船舶に使用される同法による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)であって、第4種被保険者以外のものをいう。 |
× |
1 |
| 4348 |
厚年法 CL1 |
常時5人以上の従業員を使用する法人でない個人事業所のうち、物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業は適用事業所となるが、旅館、料理店、飲食店等のサービス業は適用事業所とはならない。 |
× |
1 |
| 4349 |
厚年法 CL1 |
社会福祉法に定める社会福祉事業において、パートタイムの従業員を含む5人以上の従業員を常時使用するときは、厚生年金保険法に定める強制適用事業所となる。 |
× |
1 |
| 4350 |
厚年法 CL1 |
更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所において、常時5人以上の従業員を使用する事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者とされる。 |
× |
1 |