| 4351 |
厚年法 CL1 |
有限会社(平成18年5月1日の会社法施行後の特例有限会社)である事業所においては、常時5人未満の従業員を使用する場合には、強制適用事業所とならない。 |
〇 |
- |
| 4352 |
厚年法 CL1 |
任意適用事業所の取消が認可された事業所において、70歳未満の被保険者であった者のうち取消の申請に同意しなかったものは、事業主の同意がなくとも、引き続き被保険者となることができる。 |
〇 |
- |
| 4353 |
厚年法 CL1 |
厚年年金保険法6条3項に定める任意適用事業所となる認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される(同法12条の規定により適用除外となる者を除く。)の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請をしなければならない。 |
〇 |
- |
| 4354 |
厚年法 CL1 |
任意適用事業所の認定を受けようとする事業主は、当該事業所に使用される者(厚生年金保険法12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。)の3分の1以上の同意を得たことを証する書類を添えて、厚生年金保険任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければならない、 |
〇 |
- |
| 4355 |
厚年法 CL1 |
常時従業員5人(いずれも70歳未満とする。)を使用する個人経営の社会保険労務士の事業主が、適用事業所の認可を受けようとするときは、当該従業院のうち3人以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。なお、本問の事業所には、厚生年金保険法12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。 |
〇 |
- |
| 4356 |
厚年法 CL1 |
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業s主の事業所は、強制適用事業所となるので、適用事業所となるために厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要はない。 |
× |
1 |
| 4357 |
厚年法 CL1 |
常時5人以上の従業員を使用する個人経営のと殺業者である事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることで、当該事業所を適用事業所とすることができる。 |
〇 |
- |
| 4358 |
厚年法 CL1 |
常時5人の従業員を使用する個人経営の旅館の事業主は、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 4359 |
厚年法 CL1 |
常時5人の従業員を使用する個人経営の貨物積み卸業の事業主は、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。 |
× |
1 |
| 4360 |
厚年法 CL1 |
常時5人の従業員を使用する個人経営の理容業の事業主は、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。 |
× |
1 |
| 4361 |
厚年法 CL1 |
常時使用している船員(船員法1条に規定する船員)が5人から4人に減少した船舶所有者は、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 4362 |
厚年法 CL1 |
常時5人の従業員を使用する個人経営の学習塾の事業の事業主は、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。 |
× |
1 |
| 4363 |
厚年法 CL1 |
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすことができるが、その認可を受けようとするときは、当該事業主は、当該事業所に称される者(法12条の規定により適用除外となる者を除く。)の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4364 |
厚年法 CL1 |
任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。 |
〇 |
- |
| 4365 |
厚年法 CL1 |
個人経営の青果商である事業主の事業所は、常時5人以上の従業員を使用していたため、適用事業所となっていたが、その従業員数が4人になった。この場合、適用事業所として継続するためには、任意適用事業所の認可申請を行う必要がある。 |
〇 |
- |
| 4366 |
厚年法 CL1 |
一定の条件を満たす2以上の異なる事業主(船舶所有者を除く。)は、厚生労働大臣に届け出れば、その2以上の事業主の事業所を1つの適用事業所とすることができる。 |
〇 |
- |
| 4367 |
厚年法 CL1 |
2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣に届け出れば、当該2以上の事業所を1つの適用事業所とすることができる。 |
〇 |
- |
| 4368 |
厚年法 CL1 |
同一の事業主による2以上の適用事業所(船舶を除く。)は厚生労働大臣の承認を受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があったときは、当該に以上の事業所は適用事業所ではなくなったものとみなされる。 |
〇 |
- |
| 4369 |
厚年法 CL1 |
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つの適用事業所とすることができる。このためには、厚生労働大臣の承認を得なければならない。 |
〇 |
- |
| 4370 |
厚年法 CL1 |
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つの適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法6条に定める適用事業所でないものとみなす。 |
〇 |
- |
| 4371 |
厚年法 CL1 |
株式会社の代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはないが、代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。 |
× |
1 |
| 4372 |
厚年法 CL1 |
法人の理事については、その法人から労務の対償として報酬を受けているときは、被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の組合長は被保険者となることはできない。 |
〇 |
- |
| 4373 |
厚年法 CL1 |
適用事業所に使用される70歳未満の保被験者が70歳に達したときは、それに該当する日に至った日の翌日に被保険者の資格を喪失する。 |
〇 |
- |
| 4374 |
厚年法 CL1 |
被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は死亡したときはその日に、70歳に達したときはその翌日に被保険者の資格を喪失する。 |
〇 |
- |
| 4375 |
厚年法 CL1 |
適用事業所において、最初の3か月間を試用期間として定め、その後正規従業員となることを条件として採用される70歳未満の者は、最初の3か月を過ぎたときから被保険者となる。 |
〇 |
- |