| 4376 |
厚年法 CL1 |
有期の雇用契約が数日の間をあけて再度行われた場合、雇用契約の終了時にあらかじめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約の予定が明らかであるような事実が認められるなど、就労の実態に照らして事実上の使用関係が中断することなく存続しているものと判断される場合には、被保険者資格は喪失しない。 |
〇 |
- |
| 4377 |
厚年法 CL1 |
60歳を定年とする適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き再雇用されるときは、定年退職した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していない場合であっても、使用関係がいったん中断したものとみなし、当該適用事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。 |
〇 |
- |
| 4378 |
厚年法 CL1 |
任意単独被保険者となることができるのは、適用事業所以外の事業所に使用される65歳未満の者に限られる。 |
〇 |
- |
| 4379 |
厚年法 CL1 |
適用事業所以外の事業所で臨時に使用される70歳未満の者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって日々雇い入れれる者は、その者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には、事業主の同意を得た上で厚生労働大臣の認可を受けて、任意単独被保険者となることができる。 |
× |
1 |
| 4380 |
厚年法 CL1 |
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であって、任意単独被保険者になることを希望する者は、当該事業所の事業主の同意を得た上で資格取得に係る認可の申請をしなければならないが、事業主の同意を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担するのであれば、申請することができる。 |
× |
1 |
| 4381 |
厚年法 CL1 |
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるためには、保険料を全額負担し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
× |
1 |
| 4382 |
厚年法 CL1 |
事業主は、任意単独被保険者の保険料の2分の1を負担する。 |
〇 |
- |
| 4383 |
厚年法 CL1 |
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。 |
× |
1 |
| 4384 |
厚年法 CL1 |
任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失するには事業主の同意を得た上で、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 4385 |
厚年法 CL1 |
厚生年金保険の被保険者は、例外なく、任意適用事業所の取消の認可があったときはその日に、任意単独被保険者の資格喪失の認可があったときはその翌日に、それぞれ被保険者資格を喪失する。 |
〇 |
- |
| 4386 |
厚年法 CL2 |
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものが、当該事業所の事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けた場合、厚生年金保険の被保険者とならない。 |
〇 |
- |
| 4387 |
厚年法 CL2 |
適用事業所に使用される70歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない場合、実施機関に申し出て、被保険者となるとができる。なお、この者は厚生年金保険法12条の被保険者の適用除外の規定に該当しないものとする。 |
× |
1 |
| 4388 |
厚年法 CL2 |
適用事業所に使用される70歳以上者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない者(厚生年金保険法12条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、実施機関への申出が受理された日に被保険者の資格を取得する。 |
〇 |
- |
| 4389 |
厚年法 CL2 |
適用事業所に使用される70歳以上の障害給付を受けている者であって、その者が適用除外に該当しないときは、事業主の同意を得られなくても厚生労働大臣の認可を得るとことにより被保険者となることができる。 |
× |
1 |
| 4390 |
厚年法 CL2 |
適用事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者となるためには生年月日は要件とされない。また、年齢を理由として資格を喪失することはなく、資格喪失の申出など喪失理由に該当しない限り、政令で定める年金給付の受給権を取得するまで当然被保険者となる。 |
× |
1 |
| 4391 |
厚年法 CL2 |
適用事業所に使用される70歳以上の高齢任意加入被保険者(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である者を除く。)は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。ただし、その者の事業主が当該保険料の半額を負担し、かつその被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときはこの限りでない。 |
〇 |
- |
| 4392 |
厚年法 CL2 |
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得た上で、厚生労働大臣に申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。 |
〇 |
- |
| 4393 |
厚年法 CL2 |
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない者(厚生年金保険法12条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、厚生労働大臣の認可があった日に被保険者の資格を取得する。 |
〇 |
- |
| 4394 |
厚年法 CL2 |
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したために資格を喪失するときは、当該高齢任意加入被保険者の資格喪失届を提出する必要はない。 |
〇 |
- |
| 4395 |
厚年法 CL2 |
老齢基礎年金の受給権を取得することにより、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格を喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない。 |
〇 |
- |
| 4396 |
厚年法 CL2 |
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をすること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。 |
〇 |
- |
| 4397 |
厚年法 CL2 |
高齢任意加入被保険者(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者を除く。)を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料を半額負担し、かつその保険料を納付する義務を負うことについての同意を撤回することができるが、この撤回によて高齢任意加入被保険者はその資格を喪失することはない。 |
〇 |
- |
| 4398 |
厚年法 CL2 |
適用事業所に使用され高齢任意加入被保険者(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である者を除く。)の資格を取得した者は、初めて納付すべき保険料を事業主が滞納し実施機関が指定する期限までに納付しなかったときは、高齢任意加入被保険者の資格を取り消される。 |
× |
1 |
| 4399 |
厚年法 CL2 |
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である者を除く。)の資格を有する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときを除き、指定の期限の翌日に当該被保険者の資格を喪失する。 |
× |
1 |
| 4400 |
厚年法 CL2 |
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である者を除く。)は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。 |
× |
1 |