| 4401 |
厚年法 CL2 |
昭和7年4月2日以降に生まれた高齢任意単独被保険者であった者で、平成14年4月1日に厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に引き続き使用されるものは、翌日に厚生年金保険法9条の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意単独被保険者資格を喪失する。 |
× |
1 |
| 4402 |
厚年法 CL2 |
昭和7年4月2日前に生まれたもので平成14年3月31日において第四種被保険者であった男子の場合において、この者が引き続き平成14年4月1日において厚生年金保険の適用事業所に使用されるときは、同日、第1種被保険者に切り替わることとされた |
× |
1 |
| 4403 |
厚年法 CL2 |
第四種被保険者が中高齢者の特定により老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことになった場合には、厚生年金保険の被保険者期間が20年に満たないときであっても、本人の意思にかかわりなくその翌日に被保険者資格を喪失する。 |
× |
1 |
| 4404 |
厚年法 CL2 |
昭和20年10月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成27年10月1日の前日から引き続いて国、地方公共団体に使用される者で共済組合の組合員であった者は、平成27年10月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。 |
〇 |
- |
| 4405 |
厚年法 CL2 |
臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、2月以内の期間を定めて使用される者は、被保険者とされない。ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その超えた日から被保険者となる。 |
× |
1 |
| 4406 |
厚年法 CL2 |
船員法に規定する船員として船舶所有者に2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は、当該期間を超えて使用されないときは、厚生年金」保険の被保険者とならない。 |
〇 |
- |
| 4407 |
厚年法 CL2 |
巡業興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者であって、その者が引き続き6か月以上使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。 |
〇 |
- |
| 4408 |
厚年法 CL2 |
船舶所有者に吏員時に使用される船員であって、その者が引き続き1か月未満の期間日々雇い入れられる場合、厚生年金保険の被保険者とならない。 |
〇 |
- |
| 4409 |
厚年法 CL2 |
季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から継続して6k月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。 |
〇 |
- |
| 4410 |
厚年法 CL2 |
船舶所有者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。 |
〇 |
- |
| 4411 |
厚年法 CL2 |
臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。 |
〇 |
- |
| 4412 |
厚年法 CL2 |
4か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。 |
〇 |
- |
| 4413 |
厚年法 CL2 |
1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、ともに同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であっても大学の学生であれば、厚生年金保険の被保険者とならない。 |
× |
1 |
| 4414 |
厚年法 CL2 |
特定適用事業所以外の適用事業所において、1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の4分の3以上(以下、「4分の3基準」という。)である者を被保険者として取り扱うこととされているが、雇用契約書のおける所定労働時間及び所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化しているとき、4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、実際の労働時間又は労働日数が直近6か月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たしているものとして取り扱う。 |
× |
1 |
| 4415 |
厚年法 CL2 |
特定適用事業所に使用される者は、その1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月の所定労働日数の4分の3未満であって、当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれることがない場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。 |
〇 |
- |
| 4416 |
厚年法 CL2 |
特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。 |
× |
1 |
| 4417 |
厚年法 CL2 |
特定適用事業所でない事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。 |
〇 |
- |
| 4418 |
厚年法 CL2 |
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。 |
× |
1 |
| 4419 |
厚年法 CL2 |
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の特定4分の3未満短時間労働者については、厚生年金保険10条1項に規定する厚生労働大臣の認可をうけて任意単独被保険者となることができる。 |
× |
1 |
| 4420 |
厚年法 CL2 |
適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者の被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力が生ずる。 |
× |
1 |
| 4421 |
厚年法 CL2 |
第1号厚生年金保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認は、事業主による届出又は被保険者もしくは被保険者であった者からの請求により、又は職権で行われる。 |
〇 |
- |
| 4422 |
厚年法 CL2 |
任意適用事業所に使用される被保険者について、その事業所が適用事業所でなくなったことにより被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生じる。 |
× |
1 |
| 4423 |
厚年法 CL2 |
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得については厚生労働大臣の確認を要しない。また、資格の喪失の理由が、被保険者が事業所に使用されなくなったときや被保険者が使用される任意適用事業所の事業主が厚生労働大臣に適用取消の認可を受けたときも確認を要しない。 |
〇 |
- |
| 4424 |
厚年法 CL2 |
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有するに至った沖は、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。 |
〇 |
- |
| 4425 |
厚年法 CL2 |
第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合、2以上事業所選択届を、選択する年金事業所又は日本私立学校振興・共済事業団に届け出なければならない。 |
× |
1 |