| 4426 |
厚年法 CL2 |
被保険者又は被保険者であった者が、被保険者の資格取得もしくは喪失又は被保険者種別変更の確認を請求する場合、文書だけでなく口頭による請求でもよい。 |
× |
1 |
| 4427 |
厚年法 CL2 |
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。 |
× |
1 |
| 4428 |
厚年法 CL2 |
適用事業所に令和3年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付で退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。 |
× |
1 |
| 4429 |
厚年法 CL2 |
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、令和2年10月1日に資格取得した被保険者が、令和3年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、令和2年10月から令和3年2月までの5か月間であり、令和3年3月は被保険者期間には算入されない。なお、令和3年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。 |
〇 |
- |
| 4430 |
厚年法 CL2 |
同一月において被保険者の種別の変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。なお、同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。 |
〇 |
- |
| 4431 |
厚年法 CL2 |
適用事業所に使用され被保険者の資格を取得してから6年後に被保険者の種別が変わった者の場合について、その者の種別が変わってから5年後に届出て種別変更の確認を得た後、更に14年就業したとき、その者の年金額の計算に係る被保険者期間は23年である。なお、本問でいう「種別」とは、昭和60年改正における経過措置として残されている種別をいう。 |
〇 |
- |
| 4432 |
厚年法 CL2 |
保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る期間は被保険者でなかった期間とみなされるので、当該期間に基づく保険料給付は行われない。 |
× |
1 |
| 4433 |
厚年法 CL2 |
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者であった者の被保険者期間は、実期間を5分の6倍として計算される。 |
× |
1 |
| 4434 |
厚年法 CL2 |
昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月30日に当該資格を喪失した者については、66月をもってこの期間の厚生年金保険の被保険者期間とされる。 |
〇 |
- |
| 4435 |
厚年法 CL2 |
特例老齢年金の年金額の計算において、旧共済組合員期間のうち、昭和17年6月から昭和20年8月までの期間は、被保険者期間の月数に5分の6を乗じた月数を基礎にして報酬比例部分の額を計算する。 |
〇 |
- |
| 4436 |
厚年法 CL3 |
被保険者の報酬月額の算定にあたり、報酬の一部が通貨以外のもので支払われている場合には、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める |
× |
1 |
| 4437 |
厚年法 CL3 |
在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者であって、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなくその者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。 |
× |
1 |
| 4438 |
厚年法 CL3 |
厚生年金保険の標準報酬月額は標準報酬月額等級の1級88000円から32級650000円まで区分されており、この等級区分については毎年3月31日における前保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときはその年の4月1日から、健康保険法40条1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上にさらに等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 |
〇 |
- |
| 4439 |
厚年法 CL3 |
毎年3月31日における前被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の標準報酬等級を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法40条1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上にさらに等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 |
× |
1 |
| 4440 |
厚年法 CL3 |
船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、船員保険法の規定の例によることとされている。 |
〇 |
- |
| 4441 |
厚年法 CL3 |
実施機関は、毎年4月から6月までを算定基礎としてその年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定するが、6月1日から12月31日までの間に初めて被保険者資格を得た者については、資格取得時に決定された額をもって翌年8月までの各月の標準報酬月額とする。 |
〇 |
- |
| 4442 |
厚年法 CL3 |
実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められている場合には、被保険者の資格を取得した月前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受けるものが受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。当該標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月から翌年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、その翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 |
〇 |
- |
| 4443 |
厚年法 CL3 |
実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続して3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を決定することができる。 |
〇 |
- |
| 4444 |
厚年法 CL3 |
厚生年金保険法23条に基づく規定(いわゆる随時規定)の取り扱いは、昇給又は降級により、従前の標準報酬月額等級との間に原則として2等級以上の差が生じた場合に行われるべきものであるが、ここでいう昇給や降給とは、固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含む、休職のため、一時的に通常の賃金より低額な休職給を受けた場合を含まないものとする。 |
× |
1 |
| 4445 |
厚年法 CL3 |
育児休業等を終了した被保険者が、3歳未満の子を養育している場合には、実施機関に申出を行えば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月の間の報酬月額の平均が報酬月額とされる。 |
× |
1 |
| 4446 |
厚年法 CL3 |
育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定もしくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を行うためには、被保険者が現に使用される事業所において、育児休業等終了日又は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間の各月とも、報酬支払の基礎となった日数が17日以上でなければならない。 |
〇 |
- |
| 4447 |
厚年法 CL3 |
被保険者自身の行為により事業所から懲戒としての降格処分を受けたために標準報酬月額が低下した場合であっても、所定の要件を満たす限り、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定は行われる。 |
〇 |
- |
| 4448 |
厚年法 CL3 |
育児休業を終了した被保険者に対して昇格があり、固定的賃金の変動があった。ところが職場復帰後、育児のために短時間勤務制度の適用を受けることにより労働時間が減少したため、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬をもとに計算した結果、従前の標準報酬月額等級から2等級下がることになった場合は、育児休業等終了時改定には該当せず随時改定に該当する。 |
〇 |
- |
| 4449 |
厚年法 CL3 |
育児休業等を終了した際に改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月からその年の8月(当該月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 |
× |
1 |
| 4450 |
厚年法 CL3 |
月給制である給与を毎月末日に締め切り、翌月10日に支払っている場合、4月20日に育児休業から職場復帰した被保険者の育児休業等終了時改定は、5月10日に支払った給与、6月10日に支払った給与及び7月10日に支払った給与の平均により判断する。 |
× |
1 |