| 4451 |
厚年法 CL3 |
被保険者が産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合には、当該産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定は行われない。 |
〇 |
- |
| 4452 |
厚年法 CL3 |
報酬月額の定時決定に際し、当年の4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年6月までの間にうけた報酬の月平均額から算定した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合には、事業主の申立てに基づき、報酬月額の算定の特例として取り扱うことができる。 |
〇 |
- |
| 4453 |
厚年法 CL3 |
被保険者の報酬月額について、厚生年金保険法21条1項の定時決定の規定によって算定することが困難であるとき、又は、同項の定時決定の規定によって算定された被保険者の報酬月額が著しく不当であるときは、当該規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。 |
〇 |
- |
| 4454 |
厚年法 CL3 |
被保険者が賞与を受けた場合、その賞与額に基づき、これに千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与により、その年度(毎年4月1日から3月31日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようにその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の兵十報酬額は0とする。 |
〇 |
- |
| 4455 |
厚年法 CL3 |
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が1つの適用事業所において年間の累計額が150万円(厚生年金保険法20条2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額とする。以下本問において同じ。)を超えるときは、これを150万円とする。 |
× |
1 |
| 4456 |
厚年法 CL3 |
同時に2か所の適用事業所A及びBに使用される第1号厚生年金被保険者について、同一の月に適用事業所Aから200万円、適用事業所Bから100万円の賞与が支払われた。この場合、適用事業所Aに係る標準賞与額は150万円、適用事業所Bに係る賞与額は100万円として決定され、この合計である250万円が当該被保険者の当該月における標準賞与額とされる。 |
〇 |
- |
| 4457 |
厚年法 CL3 |
3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、この養育を開始した月の前月の標準報酬月額を下回る場合には、被保険者の申出に基づいて、年金額の計算に際しては、その標準報酬月額の低下した期間については、従前の標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされる。 |
× |
1 |
| 4458 |
厚年法 CL3 |
被保険者の配偶者が出産した場合であっても、所定の要件を満たす被保険者は、厚生年金保険法26条に規定する3歳に満たさない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出をすることができる。 |
× |
1 |
| 4459 |
厚年法 CL3 |
3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が3歳に達するに至った日の翌日の属する月の全げ宇tまでの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取り扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの3年間のうちにある者に限られている。 |
× |
1 |
| 4460 |
厚年法 CL3 |
9月3日に出産した被保険者について、その年の定時決定により標準報酬月額が280000円から240000円に改定され、産後休業終了後は引き続き育児休業を取得した。職場復帰後は育児休業等終了時改定に該当し、標準表集月額は180000円に改定された。この被保険者が出産日から継続して子を養育しており、厚生年金保険法26条に規定する養育期間標準報酬月額特例の申出をする場合の従前の標準報酬月額は240000円である。 |
× |
1 |
| 4461 |
厚年法 CL3 |
実施機関が記録し備えるべき被保険者に関する事項には、被保険者の氏名、生年月日、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬月額及び標準賞与額及び賞与の支払年月日等についての事項がある。 |
〇 |
- |
| 4462 |
厚年法 CL3 |
厚生労働大臣は、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者を厚生年金保険の被保険者とする認可を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。 |
× |
1 |
| 4463 |
厚年法 CL3 |
第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者であった者は、厚生労働大臣において備えている被保険者に関する原簿(以下本問において「厚生年金保険原簿」という。)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第1号厚生年金被保険者の資格取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下本問において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと使用するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正を請求することができる。 |
〇 |
- |
| 4464 |
厚年法 CL3 |
第2号厚生年金被保険者であった者は、その第2号厚生年金被保険者期間について厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。 |
〇 |
- |
| 4465 |
厚年法 CL3 |
第1号厚生年金被保険者であった老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者の死亡により遺族厚生年金を受給することができる遺族はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるが、その者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。 |
〇 |
- |
| 4466 |
厚年法 CL3 |
厚生年金基金の加入員となっている第1号厚生年金被保険者期間については、厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。 |
〇 |
- |
| 4467 |
厚年法 CL3 |
厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならんず、この方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。 |
× |
1 |
| 4468 |
厚年法 CL3 |
厚生労働大臣が行った訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨の決定に不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる。 |
〇 |
- |
| 4469 |
厚年法 CL3 |
大正15年4月1日以前生まれの者及び昭和61年4月1日に60歳未満であっても旧厚生年金保険法の老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金の受給権のあるものには、老齢厚生年金は支給しない。 |
〇 |
- |
| 4470 |
厚年法 CL3 |
老齢厚生年金の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上必要であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特例支給の老齢厚生年金を受給するためには、当該被保険者期間が1年以上必要である。 |
× |
1 |
| 4471 |
厚年法 CL3 |
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合であっても、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合には、特別支給の老齢厚生年金の受給権は生じない。 |
× |
1 |
| 4472 |
厚年法 CL3 |
65歳以上の者であって、厚生年金保険の被保険者期間が1年未満の者は、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あるときであっても、老齢厚生年金を請求することはできない。 |
× |
1 |
| 4473 |
厚年法 CL3 |
老齢基礎年金を受給している66歳の者が、平成30年4月1日に被保険者の資格を取得し、同年20日に喪失した(同月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。)。当該期間以外に被保険者期間を有していない場合、老齢厚生根金は支給されない。 |
〇 |
- |
| 4474 |
厚年法 CL3 |
老齢基礎年金の受給権を取得した月に被保険者だった場合、その受給権を取得した時点の年金額の計算の基礎には、受給権を取得した月を被保険者期間として含めることとなる。 |
× |
1 |
| 4475 |
厚年法 CL3 |
平成12年の法改正では、老齢厚生年金の給付乗率が改正されたが、経過措置として、改正後の算定方法による額が、改正前の算定方法による額を下回るときは、改正前の算定方法による額が老齢厚生根金の額となる。 |
〇 |
- |