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426 労基法
CL9
労働基準法37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間あたりの賃金額を求める計算式は、「300千円÷(240×7÷12)」となる。①賃金:基本給のみ月額300千円、②年間所定労働日数:240日、③計算の対象となる月の所定労働時間:21日、④計算の対象となる月の歴日数:30日、⑤所定労働時間:午前⑨時から午後⑤時まで、⑥休憩時間:正午から①時間
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427 労基法
CL9
労働基準法37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間あたりの賃金額を求める計算式は、「300千円÷(365÷7×40÷12)」となる。①賃金:基本給のみ月額300千円、②年間所定労働日数:240日、③計算の対象となる月の所定労働時間:21日、④計算の対象となる月の歴日数:30日、⑤所定労働時間:午前⑨時から午後⑤時まで、⑥休憩時間:正午から①時間
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428 労基法
CL9
労働基準法35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述が正しいものはどれか。日曜:法定休日、月曜から土曜:6時間労働(始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩午後1時から1時間)。この場合に、「日曜に10時間の労働があると、休日の割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。」
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429 労基法
CL9
労働基準法35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述が正しいものはどれか。日曜:法定休日、月曜から土曜:6時間労働(始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩午後1時から1時間)。この場合に、「日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、そのあいだの労働はすべてが休日割増賃金対象の労働となる。」
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430 労基法
CL9
労働基準法35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述が正しいものはどれか。日曜:法定休日、月曜から土曜:6時間労働(始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩午後1時から1時間)。この場合に、「月曜の時間外労働が火曜日の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。」
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431 労基法
CL9
労働基準法35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述が正しいものはどれか。日曜:法定休日、月曜から土曜:6時間労働(始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩午後1時から1時間)。この場合に、「土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時前の労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。」
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432 労基法
CL9
労働基準法35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述が正しいものはどれか。日曜:法定休日、月曜から土曜:6時間労働(始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩午後1時から1時間)。この場合に、「日曜から水曜までは所定通りの勤務であったが、木曜から土曜までの3日間の勤務が延長されてそれぞれ10時間ずつ労働したために当該1週間の労働時間が48時間になった場合、土曜における10時間労働のうち8時間が割増賃金支払い義務の対象労働になる。」
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433 労基法
CL9
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。
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434 労基法
CL9
始業時刻が午前8時、終業時刻は午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの事業場において、残業を行い、翌日の法定休日の午前2時まで勤務したとき、午後5時から午後10時までは通常の労働時間又は労働日の賃金の計算学の2割5分以上の割増賃金、午後10時から翌日の午前2時までは6割以上の割増賃金を支払わなければならない。なお、本問においては、時間外労働の時間が1ヶ月60時間を超えた場合のことは、考慮しなくて良い。
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435 労基法
CL9
ある作業中に、やむを得ない事情により特殊な危険作業(例えば、高圧電流の通じる線を取り扱う作業)に従事する場合、これに対してその日に特に危険作業手当を支給することになっているが、当該危険作業手当は、その労働者の通常の労働日に対する賃金とは関係のない臨時的なものと考えられるので、当該危険作業が法定の時間外労働として行われた場合であっても、割増賃金の基礎となる賃金に参入しなくとも差し支えない。
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436 労基法
CL9
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごろに、30分未満の端数を切捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。
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437 労基法
CL9
1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切捨て、それ以上を1円に切り上げること並びに1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切捨て、それ以上を1円に切り上げることは、いずれも労働基準法24条及び37条違反としては取り扱わないこととされている。
× 1
438 労基法
CL9
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。
× 1
439 労基法
CL9
労働基準法37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。
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440 労基法
CL9
労働基準法37条5項及び労働基準法施行規則21条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には、家族手当、住宅手当等は算入されたいこととされており、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持ち家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則21条でいう住宅手当に該当し、同法37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
× 1
441 労基法
CL9
年間賃金額を予め定めるいわゆる年棒制を採用する事業場において、就業規則により、決定された年棒の16分の1を月例給与とし、決定された年棒の16分の4を2分して6月と12月にそれぞれ賞与として支給し、他に交通費実費分の通勤手当を月々支給することと定めて支給しているような場合には、割増賃金の支払は、月例給与に賞与部分を含めた年棒額を基礎として計算をして支払わなければならない。
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442 労基法
CL9
「いわゆる定額残業代の支払を法廷の時間外手当の全部又は一部の支払とみなすことができるのは、定額残業代を上回る金額の時間外手当が法律上発生した場合にその事実を労働者が認識して直ちに支払いを請求することができる仕組み(発生していない場合にはそのことを労働者が認識することができる仕組み)が備わっており、これらの仕組みが雇用主により誠実に実行されているほか、基本給と定額残業代の金額のバランスが適切であり、その他法廷の時間外手当の不払いや長時間労働による健康状態の悪化など労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合に限られる。」とするのが、最高裁判所の判例である。
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443 労基法
CL9
労働基準法56条1項は、「使用者は、児童が万15歳に達するまで、これを使用してはならない。」と定めている。
× 1
444 労基法
CL9
労働基準法56条に定める最低年齢違反の労働契約の下に就労していた児童については、そもそも当該労働契約が無効であるので、当該児童を解雇にするに当たっては、同法20条の解雇予告に関する規定は適用されない。
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445 労基法
CL9
使用者は、自動の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件として、満13歳以上15歳未満の児童を使用することができる。
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446 労基法
CL9
使用者は、労働基準法64条の規定により、満18歳に満たない者が解雇の日から30日以内に帰郷する場合においては、一定の場合を除き、必要な旅費を負担しなければならない。
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447 労基法
CL9
労働基準法56条2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、就学時間を通算して1週間について40時間、及び就学時間を通算して1日について7時間とされている。
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448 労基法
CL9
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が修了するまでの者について、労働基準法56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合の労働時間は、就学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、1日について7時間以内でなければならない。
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449 労基法
CL9
満18歳に満たない年少者については、労働基準法32条の2のいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用することはできないが、同法32条の3のいわゆるフレックスタイム制を適用することはできる。
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450 労基法
CL9
満18歳に満たない者については、いわゆる変形労働時間制は適用されないが、労働基準法60条3項の規定により満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)1週間について48時間、1日10時間を超えない範囲内において、労働基準法32条の2の規定の例により労働させることができる。
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