| 4476 |
厚年法 CL3 |
60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している被保険者が、その被保険者資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日の属する月から年金の額を改定する。 |
× |
1 |
| 4477 |
厚年法 CL3 |
63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所を退職し、5月1日に被保険者資格を喪失した場合、同年5月15日に再び別の適用事業所に採用されて被保険者資格となったときは、資格を喪失した月前における被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の年金額の改定が同年5月分から行われる。 |
〇 |
- |
| 4478 |
厚年法 CL3 |
老齢厚生年金の額の計算において、当該老齢厚生根金の受給権取得後の受給権者の被保険者であった期間については、被保険者である受給権者が孫お被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。 |
〇 |
- |
| 4479 |
厚年法 CL3 |
在職老齢年金の受給者が令和4年1月31日付で退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であって期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、令和4年3月から年金額が改定される。 |
〇 |
- |
| 4480 |
厚年法 CL3 |
被保険者である老齢厚生年金の受給者(昭和27年7月1日生まれ)が70歳になり当該被保険者資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生根金の額の計算の基礎となり、令和4年8月から年金の額が改定される。 |
〇 |
- |
| 4481 |
厚年法 CL3 |
昭和21年4月2日以後に生まれた者について、平成15年4月以後の被保険者期間に係る報酬比例部分の給付乗率は、従前額保障となっているので、計算結果により、1000分の5.481か1000分の5,769のいずれかになる |
〇 |
- |
| 4482 |
厚年法 CL3 |
従前額保障等により、平均標準報酬月額および平均芳醇報酬額に平成12年改正時の再評価率を使用する場合、平成17年4月以降の再評価率は、0.926を、前年度の物価変動率に3年度前の賃金変動率を乗じて得た率で除して得た率を基準にして、政令で定める。 |
× |
1 |
| 4483 |
厚年法 CL3 |
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分と昭和36年4月1日以後の20歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者期間に係る老齢基礎年金相当額に差があるときは、当該差額を老齢基礎年金に経過的に加算する。 |
× |
1 |
| 4484 |
厚年法 CL3 |
厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。 |
〇 |
- |
| 4485 |
厚年法 CL3 |
経過的加算額の計算においては、第3種被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に係る特例が適用され、当該被保険者期間は必ず3分の4倍又は5分の6倍される。 |
〇 |
- |
| 4486 |
厚年法 CL4 |
老齢厚生年金の裁定をするとき、当該被保険者の厚生年金保険の被保険者期間に、12000円未満の標準報酬月額の期間がある場合には、この期間の標準報酬月額は12000円とみなし、平均標準報酬月額を計算する。 |
× |
1 |
| 4487 |
厚年法 CL4 |
昭和24年4月2日生まれの在職老齢年金を受給している妻が65歳に達した時点で、第1号厚生年金被保険者期間(第4種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間ではない。)が35歳に達した日の属する月以後のみで18年となった場合、加給年金額の対象となる夫がいれば、加給年金額が加算されることとなる。 |
× |
1 |
| 4488 |
厚年法 CL4 |
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間が240以上となり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。 |
〇 |
- |
| 4489 |
厚年法 CL4 |
加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。 |
× |
1 |
| 4490 |
厚年法 CL4 |
老齢厚生年金の受給権者であって、対象15年4月2日以後から昭和41年4月1日以前生まれの者については、その者の配偶者が65歳に達したときに加給年金額が加算されなくなり、振替加算も行われない。 |
× |
1 |
| 4491 |
厚年法 CL4 |
老齢厚生年金(その年金額の基礎となる被保険者期間が240月以上であるものとする。)の受給権を取得した当時の胎児であった子が出生したときは、受給権者が事その権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から年金額を改定する。 |
〇 |
- |
| 4492 |
厚年法 CL4 |
年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金に加算される加入年金額の対象となる子の年齢要件については、当該子が厚生年金保険法で定める障害等級(以下、「障害等級」という。)1級又は2級に該当する障害状態にないときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、及び当該子が障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあるときは、20歳未満である。 |
〇 |
- |
| 4493 |
厚年法 CL4 |
障害等級2級に該当する程度んお障害の状態であり老齢厚生年金における加算年金額の対象となっている受給権者の子が、17歳の時に障害の状態が軽減し障害等級2級に該当する程度の障害の状態でなくなった場合、その時点で加算年金額の加算額の対象から外れ、その月の翌月から年金の額が改定される。 |
× |
1 |
| 4494 |
厚年法 CL4 |
老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持されていた子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したため、子に係る加給年金額が加算されなくなった。その後、その子が、20歳に達する日前までに障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった。この場合、その子が20歳に達するまでの老齢厚生年金の額はその子に係る加給年金額が再度加算される。 |
× |
1 |
| 4495 |
厚年法 CL4 |
老齢厚生年金(65歳に達している受給権者に限る。)と障害基礎年金の併給について、受給権者に子がある場合であって、障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、老齢厚生年金の当該子に対する加給年金額に相当する部分を支給停止する。 |
〇 |
- |
| 4496 |
厚年法 CL4 |
子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子に係る加算年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。 |
〇 |
- |
| 4497 |
厚年法 CL4 |
老齢厚生年金に加算される加給年金額は、厚生年金保険法44条2項に規定する所定の額に改定率を乗じて得た額とされるが、この計算において、5円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。 |
× |
1 |
| 4498 |
厚年法 CL4 |
老齢厚生年金の加入年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び2人目までの子については、それぞれ224700円に、3人目以降の子については1人につき74900円に、それぞれの改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)である。 |
〇 |
- |
| 4499 |
厚年法 CL4 |
加給年金額の対象となる子が3人入り場合は、対象となる子が1人の時に加算される加給年金額の3倍の額の加給年金額が加算される。 |
〇 |
- |
| 4500 |
厚年法 CL4 |
老齢厚生年金及び障害基礎年金の受給権者の配偶者に対する加給年金額、老齢厚生年金の受給権者の子に対する加給年金額については、受給権者本人が68歳以降になっても、基礎年金の新規裁定者の改定率と同様の改定率によって改定する。 |
× |
1 |