| 4501 |
厚年法 CL4 |
老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について、受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければならず、この要件に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合であっても、生計維持関係が認定されることはない。 |
〇 |
- |
| 4502 |
厚年法 CL4 |
老齢厚生年金の受給権の子(15歳)の住民票上の住所が受給権者と異なっている場合でも、加給年金額の加算の対象となることがある。 |
〇 |
- |
| 4503 |
厚年法 CL4 |
大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の加給年金額については、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることはない。 |
〇 |
- |
| 4504 |
厚年法 CL4 |
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算がおこなわれる。 |
× |
1 |
| 4505 |
厚年法 CL4 |
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、224700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額に、165800円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である165500円を加算した額とする。 |
× |
1 |
| 4506 |
厚年法 CL4 |
昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。 |
〇 |
- |
| 4507 |
厚年法 CL4 |
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じてい33200円に改定率を乗じて得た額から165800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。 |
〇 |
- |
| 4508 |
厚年法 CL4 |
老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18年4月2日以後の生年月日の者については同額である。 |
〇 |
- |
| 4509 |
厚年法 CL4 |
子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加給年金額の対象者である子が養子縁組によって当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者の養子になったとき、その月から当該子に係る加給年金額は加算されないこととなる。 |
〇 |
- |
| 4510 |
厚年法 CL4 |
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。 |
× |
1 |
| 4511 |
厚年法 CL4 |
老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240月未満であれば停止されることはない。 |
〇 |
- |
| 4512 |
厚年法 CL4 |
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。 |
× |
1 |
| 4513 |
厚年法 CL4 |
老齢基礎年金の加給年金については、加算されている配偶者が、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240月以上ある老齢厚生年金の支給をうけることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
× |
1 |
| 4514 |
厚年法 CL4 |
加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合であっても、加給年金額は支給停止されない。 |
× |
1 |
| 4515 |
厚年法 CL4 |
老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該霞友年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害厚生年金もしくは障害手当金を受給している場合は、支給停止されることはない。 |
〇 |
- |
| 4516 |
厚年法 CL4 |
第三種被保険者期間を有していたことがないもので、1か月以上の厚生年金の被保険者期間を有する昭和38年4月1日生まれの男子が、60歳になった場合、その者が、老齢厚生年金の受給資格を満たし、かつ国民年金任意加入被保険者でないときは、65歳に達する前に実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。 |
× |
1 |
| 4517 |
厚年法 CL4 |
老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。 |
× |
1 |
| 4518 |
厚年法 CL4 |
被保険者期間の月数を12月以上有する昭和31年4月2日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算について用いる減額率は、請求日の属する月から62歳に達する日の属する月の前月までの月数に一定率を乗じて得た率である。なお、本問の男性は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、かつ、坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。 |
〇 |
- |
| 4519 |
厚年法 CL4 |
昭和40年4月2日生まれの坑内員たる被保険者期間を15年有する被保険者が老齢基礎年金の受給資格を満たした後は、60歳以降65歳に達する前に実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。 |
× |
1 |
| 4520 |
厚年法 CL4 |
老齢厚生年金の支給を繰り上げて受給している者が、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日以後65歳に達する日前に被保険者期間を有した場合には、その者が65歳に達した日の属する月から年金額の改定が行われる。 |
× |
1 |
| 4521 |
厚年法 CL4 |
繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者であって、当該繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したときは、その者が65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎にするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 |
〇 |
- |
| 4522 |
厚年法 CL4 |
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61歳である昭和29年4月2日生まれの男性が60歳に達した日の属する月の翌月からいわゆる全額繰上げの老齢厚生年金を受給し、かつ60歳から62歳まで継続して第1号厚生年金被保険者であった場合、そのものが61歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とし、61歳に達した日の属する月の翌月から年金額が改定される。 |
〇 |
- |
| 4523 |
厚年法 CL4 |
老齢厚生年金の受給権を有する者(平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者に限る。)であって、その受給権を取得した日から起算して1年経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものはすべて、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。 |
× |
1 |
| 4524 |
厚年法 CL4 |
障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老歴厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。 |
〇 |
- |
| 4525 |
厚年法 CL4 |
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であった者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができない。 |
〇 |
- |