該当: 5626 件

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4526 厚年法
CL4
60歳から受給することができる特別支給の老齢厚生年金については、支給を繰り下げることができない。
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4527 厚年法
CL4
昭和17年4月2日前生まれの者であって、平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者については、すべて老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができない。
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4528 厚年法
CL4
老齢厚生年金の支給繰下げの請求があったときは、その請求があった日の属する月から、その者に老齢厚生年金が支給される。
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4529 厚年法
CL4
65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかったものが、67歳になったとき遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることはできず、65歳の時点にさかのぼって老齢厚生年金が支給される。
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4530 厚年法
CL4
昭和28年4月10日生まれの女性は、65歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する予定でいたが、配偶者が死亡したことにより、女性が68歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、68歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに、65歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給することができる。また、遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができる。
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4531 厚年法
CL4
平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。
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4532 厚年法
CL4
75歳に達した者であって、その者が老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合に支給する老齢厚生年金の額の加算する額は、繰下げ対象額(在職老齢年金の仕組みにより支給停止があったと仮定しても支給を受けることができた(支給停止とはならなかった)額に限られる。)から経過的加算額を控除して得られた額に増額率を乗じて得られる額である。
× 1
4533 厚年法
CL5
60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。
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4534 厚年法
CL5
在籍老齢年金の支給停止額を計算する際の「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額と直前の7月1日以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である。
× 1
4535 厚年法
CL5
60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。
× 1
4536 厚年法
CL5
65歳以後の在職老齢年金制度においては、老齢基礎年金は、支給停止されず全額支給される。
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4537 厚年法
CL5
60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から47万円を控除した額の2分の1に相当する額に相当する部分が支給停止される。
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4538 厚年法
CL5
66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。
× 1
4539 厚年法
CL5
60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間の総報酬月額相当額が300000円であって、老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げによる加算額を除く。)と老齢基礎年金との合計額を12で除して得た額が220000円の場合、総報酬月額相当額と220000円との合計額が、支給停止調整額(470000円)を超えているため、その合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額である25000円に12時を乗じて得た額に相当する部分が支給停止される。
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4540 厚年法
CL5
令和3年4月において、総報酬月額相当額が480000円の66歳の被保険者(第1号厚生年期被保険者のみを有し、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者とする。)が、基本月額が100000円の老齢厚生年金を受給することができる場合、在職老齢年金の仕組みにより、月額55000円の老齢厚生年金が支給停止される。
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4541 厚年法
CL5
70歳以上の老齢厚生年金(基本月額150000円)の受給権者が適用事業所に使用され、その者の標準報酬月額に相当する額が360000円であり、その月以前1年間に賞与は支給されていない場合、支給停止される月額は20000円となる。
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4542 厚年法
CL5
60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から47万円を控除した額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額に相当する部分が、老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)が支給停止される。
× 1
4543 厚年法
CL5
既に退職した68歳の老齢厚生年金の受給権者が、再就職して被保険者となったがその月に退職して資格を喪失した場合は、当該月について総報酬月額相当額と基本月額との合計が支給停止調整額を超えるときであっても年金額は改定されない。
× 1
4544 厚年法
CL5
老齢厚生年金を受給している被保険者であって適用事業所に使用される者が70歳に到達したときは、その日に被保険者の資格を喪失し、当該喪失日が属する月以後の保険料を納めることはないが、一定の要件に該当する場合は、老齢厚生年金の全部が支給停止される。
× 1
4545 厚年法
CL5
昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合、その者に支給されている老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることはない。
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4546 厚年法
CL5
老齢基礎年金の資格期間を満たしているもので、資格期間のうち6か月が厚生年金保険の被保険者期間である者が60歳になったときは、報酬比例相当の老齢厚生年金が支給される。
× 1
4547 厚年法
CL5
老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和23年4月2日生まれ)と国民年金の加入期間しか有さない妻(昭和21年4月2日生まれ)の例において、夫が定額部分が支給される64歳に達したとき、配偶者加給年金額の対象となる要件を満たしている場合には、66歳の妻の老齢基礎年金に振替加算が行われる。
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4548 厚年法
CL5
昭和29年4月1日生まれの女性(障害の状態はなく、第1号厚生年金被保険者期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を180月有するものとする。)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給することができるのは60歳からであり、また、定額部分を受給することができるのは64歳からである。なお、支給の繰上げの請求はしないものとする。
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4549 厚年法
CL5
昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた男子については、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、原則として報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。
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4550 厚年法
CL5
男子であって、昭和27年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに、報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。
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