| 4551 |
厚年法 CL5 |
特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分で構成されるが、第1号厚生年金被保険者(第3種被保険者期間及び特定警察職員等であった期間はない。)が30年ある、昭和28年4月2日生まれの男性(障害等級に該当しない。)には定額部分は支給されず、60歳から報酬比例部分のみが支給される。 |
× |
1 |
| 4552 |
厚年法 CL5 |
昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例相当分の老齢厚生年金が支給され、昭和36年4月2日以降に生まれた男子には65歳になるまで老齢厚生年金が支給されない。 |
〇 |
- |
| 4553 |
厚年法 CL5 |
昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた男子であって、60歳から支給される60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者については、原則として、生年月日に応じて61歳以上65歳未満である間において定額部分が支給されるが、加給年金額の加算対象者がいるときで、一定の要件を満たしている場合は、加給年金額が加算され支給される。 |
× |
1 |
| 4554 |
厚年法 CL5 |
60歳台前半の女性(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)の老齢厚生年金における定額部分の支給開始年齢は、昭和16年4月2日以降に生まれた者から段階的に引き上げられ、昭和24年4月2日以降に生まれた者については、60歳から65歳に達するまでの間、定額部分が支給されなくなる。 |
〇 |
- |
| 4555 |
厚年法 CL5 |
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた男子が62歳に達したときには、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。 |
〇 |
- |
| 4556 |
厚年法 CL5 |
男子であって、昭和36年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに、報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。 |
× |
1 |
| 4557 |
厚年法 CL5 |
厚生年金保険法附則8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和35年8月22日生まれの第4号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第4号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は同じである。 |
× |
1 |
| 4558 |
厚年法 CL5 |
厚生年金保険法附則8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和35年8月22日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が異なる。なお、いずれの場合も、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。 |
× |
1 |
| 4559 |
厚年法 CL5 |
昭和35年4月10日生まれの女性は、第1号厚生年金被保険者として5年、第2号厚生年金被保険者として35年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該女性は、62歳から第1号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給され、64歳からは、第2号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金についても支給される。 |
〇 |
- |
| 4560 |
厚年法 CL5 |
女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)だって、昭和33年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに、報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。 |
× |
1 |
| 4561 |
厚年法 CL5 |
女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、昭和36年4月2日に生まれた者は、62歳以上に該当するに至った時に、報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。 |
〇 |
- |
| 4562 |
厚年法 CL5 |
特別支給の老齢厚生年金について、第1号厚生年金被保険者期間(第3種被保険者期間はない。)が30年ある、昭和39年4月2日生まれの女性(障害等級に該当しない。)には定額部分は支給されず、63歳から報酬比例部分のみが支給される。 |
〇 |
- |
| 4563 |
厚年法 CL5 |
女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、昭和41年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに、報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。 |
〇 |
- |
| 4564 |
厚年法 CL5 |
昭和41年4月2日以降生まれの女子(第1号厚生年金被保険者であり、第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)の老齢厚生年金のs級開始年齢は原則として65歳である。 |
〇 |
- |
| 4565 |
厚年法 CL5 |
昭和36年4月2日以降生まれの男子である第1号厚生年金被保険者(坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。)は特別支給の老齢厚生年金の支給対象にはならないが、所定の要件を満たす特定警察署員等は昭和36年4月2日以降生まれであっても昭和42年4月1日以前生まれであれば、男女問わず特例支給の老齢厚生年金の支給対象になる。 |
〇 |
- |
| 4566 |
厚年法 CL5 |
65歳未満の女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和20年4月1日以前に生まれた者には、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。 |
〇 |
- |
| 4567 |
厚年法 CL5 |
第1号厚生年金被保険者期間に係る60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(昭和29年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子とする。)が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、報酬比例部分の年金額に加入年金額が加算されるが、定額部分の年金額は支給されない。 |
〇 |
- |
| 4568 |
厚年法 CL5 |
第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者で男性は、両種別を合わせた被保険者期間が44年以上であることにより、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。 |
〇 |
- |
| 4569 |
厚年法 CL5 |
昭和33年4月10日生まれの男性は、第1号厚生年金被保険者期間として4年、第2号厚生年金被保険者として40年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、63歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。 |
〇 |
- |
| 4570 |
厚年法 CL5 |
被保険者でなく、かつ被保険者期間が43年以上ある者には、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。 |
〇 |
- |
| 4571 |
厚年法 CL5 |
昭和18年7月生まれの男性で、既に退職しており厚生年金被保険者期間が40年以上あるときは、60歳から定額部分と報酬比例部分の老齢厚生年金を請求することができる。 |
〇 |
- |
| 4572 |
厚年法 CL5 |
60歳台前半の特例支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳となる昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた男子があって、そのものが被保険者でない場合、当該老齢厚生年金の定額部分が支給されることはない。 |
× |
1 |
| 4573 |
厚年法 CL5 |
報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者は有していないものとする。)が、被保険者でなく、かつ傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあっては、その傷病にかかる初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。)は、そのものの請求により、当該請求があった月の翌月から、定額部分が加算された年金額に改定される。 |
〇 |
- |
| 4574 |
厚年法 CL5 |
昭和21年4月1日以前に生まれた男子で、3分の4倍等される前の実際の船員たる被保険者期間が12年(すべて昭和61年4月1日前の機関とする。)あり、かつ、第1種被保険者期間が9年ある場合、このものは、55歳から老齢厚生年金を受けることはできない。なお、他には被保険者期間がないものとする。 |
× |
1 |
| 4575 |
厚年法 CL5 |
坑内員としての被保険者であった期間と船員としての被保険者であった期間とを合算した機関が12年以上ある場合には、定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される。 |
× |
1 |