| 4576 |
厚年法 CL5 |
昭和21年4月1日以前生まれで船員たる被保険者期間が15年以上あるものは、55歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できる。 |
× |
1 |
| 4577 |
厚年法 CL5 |
船員たる被保険者であった期間が15年以上あり、特別支給の老齢厚生年金を受給することができるものであって、そのものが昭和35年4月2日生まれである場合には、60歳から定額部分と報酬比例部分を受給することができる。 |
× |
1 |
| 4578 |
厚年法 CL5 |
老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれたものである場合には、被保険者期間の月数の上限を444か月として計算する。 |
〇 |
- |
| 4579 |
厚年法 CL5 |
昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額は、1628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率1.032および480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される。 |
× |
1 |
| 4580 |
厚年法 CL5 |
昭和25年4月2日生まれの女子に支給される第1号厚生年金被保険者期間にかかる特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算にかかる被保険者期間の月数は、456月を上限とする。 |
〇 |
- |
| 4581 |
厚年法 CL5 |
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1628円に国民年金法27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1年に切り上げる。)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の月数は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。 |
× |
1 |
| 4582 |
厚年法 CL5 |
60歳台円半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、昭和4年4月1日以前に生まれたものについては440月が上限とされている。 |
〇 |
- |
| 4583 |
厚年法 CL6 |
厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者について、支給される年金額を調整する仕組みは、在職老齢年金と呼ばれる。 |
〇 |
- |
| 4584 |
厚年法 CL6 |
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって、被保険者期間のうち厚生年金基金の加入員であった期間を有する被保険者については、当該加入員であった期間を加入員でなかったものとして計算した老齢厚生年金の額に基づいて在職老齢年金の支給停止額を計算する。 |
× |
1 |
| 4585 |
厚年法 CL6 |
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額との合計額が47万円以下のときは、年金の支給停止は行われない。 |
〇 |
- |
| 4586 |
厚年法 CL6 |
在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を12で除して得た額のことをいう。 |
× |
1 |
| 4587 |
厚年法 CL6 |
60歳台前半の老齢厚生年金の基本月額が150000円であり、その者の総報酬月額相当額が360000円の場合の在職老齢年金の支給停止額は20000円となる。なお、この基本月額には加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合、加給年金額を含めたものである。 |
× |
1 |
| 4588 |
厚年法 CL6 |
特別支給の老齢厚生年金(基本月額200000円)を受給する被保険者について、標準報酬月額が240000円であり、その月以前1年間の標準賞与額の総額が600000円であったとき、支給停止後の年金月額は10000円(加給年金額を除く。)となる。 |
× |
1 |
| 4589 |
厚年法 CL6 |
加給年金額の対象となる配偶者及び子のいない特別支給の老齢厚生年金を受給する被保険者について、その年金額が150万円、総報酬月額相当額が47万円であるとき、その者に支給すべき特別支給の老齢厚生年金は月額6万2500円である。 |
× |
1 |
| 4590 |
厚年法 CL6 |
令和4年4月において、総報酬月額相当額が410000円の64歳の被保険者が、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有し、当該老齢厚生年金における基本月額が、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有し、当該老齢厚生年金における基本月額が120000円の場合、在職老齢年金の仕組みにより月60000円の当該老齢厚生年金が支給停止される。 |
〇 |
- |
| 4591 |
厚年法 CL6 |
在職老齢年金を受給する者の総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月の翌月から、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、年金額が改定される。 |
× |
1 |
| 4592 |
厚年法 CL6 |
64歳である特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。9である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額及び特別支給の老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を12で除して得た額との合計額が47万円を超えるときは、その月の分の当該特別支給額の老齢厚生年金について、当該合計額から47万円を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額が控除される。 |
× |
1 |
| 4593 |
厚年法 CL6 |
60歳台前半の老齢厚生年金の額の計算において、厚生年金保険法に規定する支給停止調整額を計算するときの端数処理については、500円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、500円以上1000円未満の端数が生じたときは、これを1000円に切り上げるものとされている。 |
× |
1 |
| 4594 |
厚年法 CL6 |
60歳台前半の在職老齢年金と60歳台後半の在職老齢年金については、それぞれの支給停止額の計算式だけではなく、総報酬月額相当額と基本月額の計算式も異なる。 |
〇 |
- |
| 4595 |
厚年法 CL6 |
平成16年4月1日以前に受給権を取得した60歳台前半の老齢厚生年金(繰上げ支給の老齢厚生年金を含む。)については、雇用保険法に規定されている基本手当との調整は行われない。 |
× |
1 |
| 4596 |
厚年法 CL6 |
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が同時に雇用保険法に基づく基本手当を受給することができるとき、当該老齢厚生年金は支給停止されるが、同法33条1項に規定されている正当な理由がなく自己の都合により退職した場合などの離職理由による給付制限により基本手当を支給しないとされる期間を含めて支給停止される。 |
〇 |
- |
| 4597 |
厚年法 CL6 |
特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が雇用保険法の規定による基本手当の受給資格を有する場合であっても、当該受給権者が同法の規定による求職の申込みをしないときは、基本手当との調整の仕組みによる支給停止は行われない。 |
〇 |
- |
| 4598 |
厚年法 CL6 |
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険の求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあった月から当該受給資格にかかる所定給付日数に相当する日数分の基本手当を受け終わった月(雇用保険法28条1項に規定する延長給付を受ける者にあっては、当該延長給付が終わった月。)又は当該受給資格に係る受給期間が経過した月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。 |
× |
1 |
| 4599 |
厚年法 CL6 |
特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、その裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載した場合であっても、雇用保険法の規定による求職の申込みをおこなったときは、速やかに、支給停止事由該当届を日本年金機構に提出しなければならない。 |
× |
1 |
| 4600 |
厚年法 CL6 |
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法の規定による求職の申込みをしたときは、基本手当に係る調整対象期間(基本手当を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日が1日もない月があった場合を除く。)につて、当該老齢厚生年金の報酬比例部分に相当する金額のみ全額を支給停止する。 |
〇 |
- |