| 4601 |
厚年法 CL6 |
加給年金額が加算された60歳台前半の老齢厚生年金が、雇用保険の基本手当との調整により支給停止される場合であっても、加給年金額については支給停止されない。 |
× |
1 |
| 4602 |
厚年法 CL6 |
雇用保険の基本手当との調整により老齢厚生年金の支給が停止された者について、当該老齢厚生年金に係る調整対象期間が終了するに至った場合、調整対象期間の各月のうち年金停止月の数から基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除にして得た数に相当する月数分の直近の各月については、雇用保険の基本手当との調整による老齢厚生年金の支給停止が行われなかったものとみなす。 |
× |
1 |
| 4603 |
厚年法 CL6 |
65歳未満の老齢厚生年金の受給権者(平成10年4月1日前に権利を取得した者を除く。)であって、雇用保険法の規定による基本手当との調整による年金停止月がある者について、基本手当の受給期間満了後に5カ月の年金停止月と100日の基本手当の支給を受けたとみなされる日数があるときは、この者に2か月分の老齢厚生年金が遡って支給される。 |
× |
1 |
| 4604 |
厚年法 CL6 |
60歳台前半の老齢厚生年金は、雇用保険法に基づく基本手当の受給資格を有する受給権者が同法の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあった月の翌月から月を単位に支給が停止される。なお、1日でも基本手当を受けた日がある月については、その月の老齢厚生年金が支給停止されてしまうため、事後精算の仕組みによって、例えば90日の基本手当を受けた者が、4か月間の年金が支給停止されていた場合、直近の1か月について年金の支給停止が解除される。 |
× |
1 |
| 4605 |
厚年法 CL6 |
60歳台前半の老齢厚生年金が雇用保険法に規定する基本手当との調整により支給停止されている場合において、支給停止の解除に係る当該調整対象期間の各月における基本手当の支給を受けたとみなされる日に準ずる日として政令で定める日には、雇用保険法に規定する基本手当を支給しないとされる待期の期間に属する日が含まれており、当該待期の日が属する月があるときは、その月は支給停止が解除される。 |
〇 |
- |
| 4606 |
厚年法 CL6 |
雇用保険法に基づく基本手当と60歳代前半の老齢厚生年金の調整は、当該老齢厚生年金の受給権者が、管轄公共職業安定所への求職の申込みを行うと、当該求職の申込みがあった月の翌月から当該老齢厚生年金が支給停止されるが、当該基本手当の受給期間中に失業の認定を受けなかったことにより、1日も当該基本手当の支給を受けなかった月が1か月あった場合は、受給期間経過後又は受給資格に係る所定給付日数分の当該基本手当の支給を受け終わった後に、事後精算の仕組みによって直近の1か月について当該老齢厚生年金の支給停止が解除される。 |
× |
1 |
| 4607 |
厚年法 CL6 |
60歳台前半において、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が雇用保険の基本手当を受けることができるときは、障害厚生年金のみがしきゅ停止の対象とされる。 |
× |
1 |
| 4608 |
厚年法 CL6 |
在籍老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している63歳のものが、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金を受給した場合、当該高年齢雇用継続基本給付金の受給期間中は、当該特別支給の老齢厚生年金には、在職による支給停止基準額に加えて、最大で当該受給権者に係る標準報酬月額の10%相当額が支給停止される。 |
〇 |
- |
| 4609 |
厚年法 CL6 |
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の基本手当を受けた後、再就職して厚生年金保険の被保険者になり、雇用保険の高年齢再就職給付金をうけることができる場合、その者の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより支給停止を行い、さらに高年齢再就職給付金との調整により標準報酬月額を基準とする一定の額が支給停止される。なお、標準報酬月額は、賃金月額の75%相当額未満であり、かつ、高年齢雇用継続給付の支給限度額未満であるものとする。また、老齢厚生年金の全額が支給停止される場合を考慮する必要はない。 |
× |
1 |
| 4610 |
厚年法 CL6 |
老齢厚生年金と雇用保険法に基づく給付の調整は、特別支給の老齢厚生年金又は繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当又は高年齢求職者給付金との間で行われ、高年齢雇用継続給付との調整は行われない。 |
〇 |
- |
| 4611 |
厚年法 CL6 |
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の高年齢求職者給付金を受給した場合、当該高年齢求職者給付金の支給額に一定の割合を乗じて得た額に達するまで老齢厚生年金は支給停止される。 |
× |
1 |
| 4612 |
厚年法 CL6 |
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合に、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者は、その者の老齢厚生年金について、標準報酬月額に方で定めた率を乗じて得た額に相当する部分等が支給され、高年齢雇用継続基本給付金は支給停止されない。 |
〇 |
- |
| 4613 |
厚年法 CL6 |
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した者の標準報酬月額が、60歳等が辻の賃金(みなし賃金月額)の61%未満である場合には、標準報酬月額の6%相当額の年金額が支給停止され、75%以上又は高年齢雇用継続給付の支給限度額を超えるときは、支給限度額から標準報酬月額を控除して得た額に15分の6を乗じて得た額を支給停止する。 |
× |
1 |
| 4614 |
厚年法 CL6 |
厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る。)を1年以上有する者(60歳以上の者に限る。)であって、当該被保険者期間と旧陸軍共済組合等の旧共済組合員であった期間とを合算した期間が20年以上ある場合には、その者に特例老齢年金を支給する。 |
〇 |
- |
| 4615 |
厚年法 CL6 |
平成24年一元化法による改正前の共済組合が支給する退職共済年金を受給しており、厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る。)が1年以上あるものに対しては、60歳から特例老齢年金が支給される。この額は特別支給の老齢厚生年金の額の計算の例により計算される。 |
× |
1 |
| 4616 |
厚年法 CL6 |
傷病の初診日において65歳未満の被保険者であり、障害認定日において障害等級の1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ保険料納付要件を満たしているときは、当該障害に係る障害認定日が65歳に達する日前までになくても、障害厚生年金は支給される。 |
〇 |
- |
| 4617 |
厚年法 CL6 |
厚生年金保険の被保険者であった18歳のときに初診日がある傷病について、その障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合には、その者は障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得することができる。 |
〇 |
- |
| 4618 |
厚年法 CL6 |
厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1号被保険者の資格を取得したが、その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。国民年金の第1号被保険者であったときに初診日のある傷病について、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級3級に該当する障害の状態になった場合、保険料納付要件を満たしていれば、当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる。 |
〇 |
- |
| 4619 |
厚年法 CL6 |
71歳の高齢任意加入被保険者が障害認定日において障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、当該高齢任意加入被保険者期間中に当該障害に係る傷病の初診日があり、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしているときであっても、障害厚生年金は支給されない。 |
〇 |
- |
| 4620 |
厚年法 CL6 |
傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する状態であって厚生労働大臣が定める者は、障害等級3級の障害の状態に該当する。 |
× |
1 |
| 4621 |
厚年法 CL6 |
「精神又は神経系統に、労働が著しい制限をうけるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」は、厚生年金保険の障害等級3級の状態に該当する。 |
〇 |
- |
| 4622 |
厚年法 CL6 |
厚生年金保険法47条に定める障害認定日は、初診日から起算して1年6月を経過した日又は当該障害の原因となった傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)のいずれか早い方である。 |
〇 |
- |
| 4623 |
厚年法 CL6 |
初診日に厚生年金保険の被保険者であり、障害認定日に2級の障害の障害認定を受けたものについて、その者が20歳到達前であるとき、障害厚生年金は支給されるが、障害基礎年金は20歳到達後まで支給されない。 |
× |
1 |
| 4624 |
厚年法 CL6 |
障害厚生年金は、その受給権が20歳到達前に発生した場合、20歳に達するまでの期間、支給が停止される。 |
〇 |
- |
| 4625 |
厚年法 CL6 |
障害等級は、障害の程度に応じて軽度なものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 |
〇 |
- |