該当: 5626 件

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4626 厚年法
CL6
20歳未満の厚生年金保険の被保険者が傷病等により3級以上の障害状態になったとき、その傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であれば、保険料納付要件については問われることはない。
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4627 厚年法
CL6
障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件の特例として、令和8年4月1日前に初診日がある傷病により障害等級に該当する障害の状態になった場合は、当該初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときは、障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件を満たしていることになるが、この特例は、当該障害に係る者が当該初診日において、65歳以上であるときは、適用されない。
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4628 厚年法
CL6
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者であって、かつ、当該初診日の属する月の前々月までに、国民年金の被保険者期間を有しないものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、障害認定日後から65歳に達する日までの間に、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その期間内に、障害厚生年金の支給を請求することができる。
× 1
4629 厚年法
CL6
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかったものが障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。
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4630 厚年法
CL6
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、その後64歳のときに其の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その者が至急繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の支給を請求することはできない。
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4631 厚年法
CL6
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合には、請求することができない。
× 1
4632 厚年法
CL6
厚生年金保険法47条の3に規定するいわゆる基準障害による障害厚生年金を受給するためには、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)にかかる初診日以降でなければならない。
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4633 厚年法
CL6
厚生年金保険法47条の3第1項に規定する基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金の支給は、当該障害厚生年金の請求があった月の翌月から始まる。
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4634 厚年法
CL7
障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。)の100分の125に相当する額とする。
× 1
4635 厚年法
CL7
障害の程度が障害等級の3級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、2級に該当する者に支給する額の100分の50に相当する額とする。
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4636 厚年法
CL7
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。
× 1
4637 厚年法
CL7
障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する額が保障されている。
× 1
4638 厚年法
CL7
障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額とされる。
× 1
4639 厚年法
CL7
厚生年金保険法48条1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額が、従前の障害厚生年金の額よりも低額であったとしても、従前の障害厚生年金は支給が停止され、併合した障害の程度による障害厚生年金の支給が行われる。
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4640 厚年法
CL7
障害厚生年金の年金額の平均額の計算に用いる給付乗率は、平成15年3月以前の被保険者期間と、いわゆる総報酬制が導入された平成15年4月以降の被保険者期間とでは適用される率が異なる。
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4641 厚年法
CL7
傷病による初診日が令和元年9月1日で、障害認定日が令和3年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、令和3年4月以降の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。
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4642 厚年法
CL7
被保険者である障害厚生年金の受給権者が被保険者資格を喪失した後、被保険者となることなく1か月を経過したときは、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から障害厚生年金の額は改定される。
× 1
4643 厚年法
CL7
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持されている子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。
× 1
4644 厚年法
CL7
障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。
× 1
4645 厚年法
CL7
障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し2級に改定された場合、その受給権を取得した日以後に、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときであっても、配偶者加給年金額は加算されない。
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4646 厚年法
CL7
加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く。)が65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算したいものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。
× 1
4647 厚年法
CL7
65歳未満の障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求について、その障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ行う子tができない。
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4648 厚年法
CL7
障害厚生年金の額の改定は、実施機関の職権によるほか、受給権者による額の改定の請求によって行うことができる。受給権者による額の改定の請求は、当該受給権者が65歳未満の場合はいつでもできるが、65歳以上の場合は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
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4649 厚年法
CL7
障害厚生年金の受給権者が障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認められず改定が行われなかった。この場合、当該受給権者は実施機関の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ再び改定の請求を行うことができない。
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4650 厚年法
CL7
40歳の障害厚生年金の受給権者が実施機関に対し障害の程度が増進したことによる年金額の改定請求を行ったが、実施機関による診査の結果、額の改定は行われなかった。このとき、その後、障害の程度が増進しても当該受給権者が再度、額の改定請求を行うことはできないが、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省で定める場合については、実施機関による診査を受けた日から起算して1年を経過した日以後であれば、再度、額の改定請求を行うことができる。
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