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4651 厚年法
CL7
障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)に、65歳に達する日以後にさらに障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給される。
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4652 厚年法
CL7
その権利を取得した当時から障害等級3級に該当する程度の障害により障害厚生年金を受給している者に対してさらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給するが、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
× 1
4653 厚年法
CL7
障害等級2級の障害厚生年金の受給権について、当該障害の程度が3級に該当しない程度に軽快したために支給停止されていたが、その後「その他障害」により65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金の支給事由となった元の障害と併合して障害の程度が1級となった。この場合、支給停止は解除され、その者は、障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
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4654 厚年法
CL7
障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合には、実施機関に年金額の改定を請求することができるが、65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者であって障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、実施機関が職権でこの改定を行うことができる。
× 1
4655 厚年法
CL7
63歳の障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)が、老齢基礎根金の繰上げ受給をした場合において、その後、当該障害厚生年金に係る障害の程度が増進したときは、65歳に達するまでの間であれば実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
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4656 厚年法
CL7
障害等級2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、症状が軽快して障害等級3級の程度の障害の状態になったため当該2級の障害基礎年金は支給停止となった。その後、その者が65歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されない。
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4657 厚年法
CL7
障害等級2級の障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が、国民年金の第1号被保険者となり、その期間中に初診日のある傷病によって国民根金法34条4項の規定による障害基礎年金とその他障害との併合が行われ、当該障害基礎年金が障害等級1級の額に改定された場合には、障害厚生年金についても障害等級1級の額に改定される。
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4658 厚年法
CL7
障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の程度が軽快したためその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給権はその者が65歳に達した日に消滅する。
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4659 厚年法
CL7
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給を停止されていた。その者が、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとしても、その時点で当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。
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4660 厚年法
CL7
障害厚生年金の受給権を有していた者であって、平成6年11月9日前にその受給権を喪失した者のうち、請求することによって障害厚生年金が支給されるのは、同一の障害によって65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害の状態になったときに限られる。
× 1
4661 厚年法
CL7
障害厚生年金の受給権者が当該障害以外の支給事由によって労働基準法77条の規定による障害補償を受けた場合であっても、当該障害年金は6年間支給停止される。
× 1
4662 厚年法
CL7
障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する。
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4663 厚年法
CL7
業務上の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、当該傷病により労働基準法77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は6年間、その支給が停止されるが、労働者災害補償保険による障害補償年金を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は支給停止とはならない。
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4664 厚年法
CL7
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなくなったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害厚生年金は支給されない。
× 1
4665 厚年法
CL7
2級以上の障害厚生年金の受給権者が、その後別の傷病により障害が残り、その障害だけで2級以上の障害厚生年金の受給要件を満たしているときには、後の障害の障害認定日に前後の障害の程度を併せた障害の程度によって、新たな障害厚生年金が支給される。
× 1
4666 厚年法
CL7
厚生年金保険法48条2項の規定によると、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が、さらに障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、同法48条1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の支給は停止するものとされている。
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4667 厚年法
CL7
障害厚生年金の受給権を取得した当時は、障害等級2級に該当していたが、現在は障害等級3級である受給権者に対して、新たなに障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合してた障害の程度による障害厚生年金を支給することとし、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
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4668 厚年法
CL7
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、さらに障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
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4669 厚年法
CL7
期間を定めて支給を停止されている障害等級2級の障害厚生年金の受給権者に対してさらに障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、厚生年金保険法48条1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであった期間、その支給が停止され、その間、その者の従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金が支給される。
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4670 厚年法
CL7
障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者がさらに障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得したほうがい厚生年金と同一の傷病について労働基準法77条の規定んよる障害補償を受ける権利を取得したときは、一定の期間、その者に対する従前の障害厚生年金の支給を停止する。
× 1
4671 厚年法
CL7
20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
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4672 厚年法
CL7
保険料納付要件を満たしている被保険者が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
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4673 厚年法
CL7
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、死亡した者が遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしていれば、死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
× 1
4674 厚年法
CL7
厚生年金保険の被保険者であった甲は令和3年4月1日に厚生年金ほけの被保険者資格を喪失したが、厚生年金保険の被保険者期間中である令和3年3月15日に初診日がある傷病により令和3年8月1日に死亡した(死亡の当時の年齢は50歳であった。)この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の3分の2未満である場合であっても、令和2年7月から令和3年6月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間があないときには、遺族厚生年金の支給対象となる。
× 1
4675 厚年法
CL7
保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日のある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
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