該当: 5626 件

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4676 厚年法
CL7
障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の保険料納付要件は問われることはない。
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4677 厚年法
CL7
第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。
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4678 厚年法
CL7
老齢厚生年金の受給権者(被保険者でないものとする。)が死亡した場合、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年であったとしても、その期間と同法に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である場合には、厚生年金保険法58条1項4号に規定するいわゆる長期要件に該当する。
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4679 厚年法
CL7
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間及び保険料免除期間とを合算した期間で25年以上ある者に限る。)が行方不明になり、その後失踪の宣告をうけた場合で、遺族厚生年金を支給する際には、当該失踪者が行方不明になった当時の保険料納付要件は問わない。
× 1
4680 厚年法
CL7
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である被保険者(障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く。)が死亡したときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、厚生年金保険法58条1項1号(短期要件)に該当し、同条1項4号(長期要件)に該当しないものとみなされる。
× 1
4681 厚年法
CL7
20歳から30歳まで国民年金の第1号被保険者、30歳から60歳まで第2号厚生年金被保険者だったものが、60歳で第1号厚生年金被保険者となり、第1号厚生年金被保険者期間中に64歳で死亡した。当該被保険者の遺族が当該被保険者の死亡当時生計を維持されていた60歳の妻のみである場合、当該妻に支給される遺族厚生年金は、妻が別段の申出をしたときを除き、厚生年金保険法58条1項4号に規定するいわゆる長期要件のみに該当する遺族厚生年金として年金額が算出される。
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4682 厚年法
CL7
65歳未満の被保険者が令和8年4月1日前に死亡した場合であって、当該死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、当該死亡日の前日において当該死亡の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときは、当該死亡した者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
× 1
4683 厚年法
CL7
63歳の厚生年金保険の被保険者が令和4年4月に死亡した場合であって、死亡日の前日において、その者について国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2未満であり、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年に満たないが、60歳から継続して厚生年金保険の被保険者であった場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
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4684 厚年法
CL8
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者とする。)が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するにあたっての生計維持に係る要件については、行方不明になった当時の失踪者との生計維持関係が問われる。
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4685 厚年法
CL8
85歳の老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者により生計を維持していた未婚の障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある60歳の当該受給権者の子は、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。
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4686 厚年法
CL8
被保険者の死亡当時そのものによって生計を維持していた55歳以上の養父母及び死亡前の直系血族の者の養子となっている子や孫で、18歳に達する日後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する者は、遺族厚生年金の受給資格者となることができる遺族である。
× 1
4687 厚年法
CL8
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時そのものと生計を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持されていたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。
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4688 厚年法
CL8
被保険者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたが、年収850万円以上の給与収入を将来にわたって有すると認められたため、遺族厚生年金の受給権を得られなかった配偶者について、その後、給与収入が年額850万円未満に減少した場合は、当該減少したと認められたときから遺族厚生年金を得ることができる。
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4689 厚年法
CL8
被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。
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4690 厚年法
CL8
遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時、当該被保険者によって生計維持されていた55歳以上の夫が受給権者になることはあるが、子がいない場合は夫が受給権者になることはない。
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4691 厚年法
CL8
旧適用法人共済組合員期間に係る退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日に死亡した場合に、その者の死亡の当時障害等級1級の障害の状態にある夫は、年齢を問わず遺族厚生年金の受給権を取得することができる。夫が当該受給権を取得した当時55歳以上であった場合、当該受給権は夫が障害等級1級又は2級に該当しなくなったときに消滅する。
× 1
4692 厚年法
CL8
遺族厚生年金の遺族の範囲における父母については、55歳以上(平成8年4月1日前の被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る障害等級1級又は2級に該当する場合を除く。)でありかつ生計維持関係があると認められるものであり、養父母(養子縁組による父母)も含まれる。
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4693 厚年法
CL8
被保険者の死亡当時10歳であった遺族厚生年金の受給権者である被保険者の子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が風量したことによりその受給権を失った場合において、その被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していたその被保険者の父がいる場合でも、当該父が遺族厚生年金の受給権者になることはない。
× 1
4694 厚年法
CL8
配偶者の死亡に係る遺族厚生年金の遺族の取扱いについて、離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされている場合には、その後に事実上婚姻関係と同様の事情にあり、当事者間に、社会通念上、夫婦としての共同清潔と認められる事実関係を成立させようとする合意があり、その事実関係が存在するときであっても、配偶者の死亡に係る遺族厚生年金の遺族とはしない。
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4695 厚年法
CL8
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、厚生年金保険法59条1項に規定する遺族厚生年金をうけることができる遺族の範囲の適応については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
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4696 厚年法
CL8
被保険者が死亡した当時、妻、15歳の子及び65歳の母が当該被保険者により生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得したが、その後1年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。
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4697 厚年法
CL8
平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に対する遺族厚生年金については、遺族厚生年金の受給権者である夫が55歳未満であっても、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあるときは、遺族厚生年金の受給権者となることができるが、その後55歳に達する前にその次条がやんだときは当該受給権は消滅する。
× 1
4698 厚年法
CL8
父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給が停止されるが、平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に該当する父母は、遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある間は、受給権取得時の年齢にかかわらず、60歳に達するまでの期間についても支給される。
× 1
4699 厚年法
CL8
障害等級2級の障害厚生年金を受給する者が死亡した場合、遺族厚生年金を受けることができる遺族の要件を満たしている者は、死亡した者の保険料納付要件を問わず、遺族厚生年金を受給することができる。この場合、遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300ヵ月に満たないときは、これを300ヵ月として計算する。
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4700 厚年法
CL8
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある者に限る。)の死亡に係る遺族厚生年金の額の計算において、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳以上の者に限る。)が遺族であるとき、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数について300か月にみたないときは300か月として計算するが、給付乗率については生年月日による読み替えを行わない。
× 1
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