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4701 厚年法
CL8
被保険者期間が300月以上である被保険者の死亡により、配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算の例により計算した額の4分の3に相当する額を受給権者の数で除して得た額である。
× 1
4702 厚年法
CL8
被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として厚生年金保険法43条1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。この額が、遺族厚生年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。
× 1
4703 厚年法
CL8
63歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達しているものとする。)が遺族厚生年金を受給したときの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額と、当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3分の2を乗じて計算した額のうちいずれか多い額とする。
× 1
4704 厚年法
CL8
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したことにより支給さっる遺族厚生年金の額の計算nおける給付乗率については、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。
× 1
4705 厚年法
CL8
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その妻の有する遺族厚生年金に当該の子の加給年金額が加算される。
× 1
4706 厚年法
CL8
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減が生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。
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4707 厚年法
CL8
遺族厚生年金の受給権者である子が2人いる場合において、そのどちらかが死亡したときは、他の受給権者に支給される遺族厚生年金の額は、受給権者の数に減少が生じた月の翌月から改定される。
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4708 厚年法
CL8
遺族厚生年金の受給権者で配偶者以外の者が2人いる場合に、そのどちらかが死亡した場合には、残りの受給権者は実施機関に対して年金額の改定請求を行わなければならない。
× 1
4709 厚年法
CL8
昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。
× 1
4710 厚年法
CL8
国外に居住する障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した。死亡した当時、この者は、国民年金の被保険者ではなく、また、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年に満たなかった。この者によって生計を維持していた遺族が5歳の子1人であった場合、その子には遺族基礎年金は支給されないが、その子に支給される遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に相当する額が加算される。
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4711 厚年法
CL8
保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年に満たない被保険者が死亡した場合において、死亡した者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得したときに、夫の死亡の当時遺族基礎年金の支給を受けることができる子がいない場合は、当該妻が40歳に達するまでの間、遺族厚生年金に遺族基礎年金の額の4分の3に相当する額が加算される。
× 1
4712 厚年法
CL8
夫の死亡により、厚生年金保険法58条1項4号に規定するいわゆる長期要件に該当する遺族厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上あるものとする。)の受給権者となった妻が、その権利を取得した当時60歳であった場合は、中高齢寡婦加算として遺族厚生年金の額に満額の遺族厚生年金の額が加算されるが、その妻が、当該夫の死亡により遺族基礎年金も受給できるときは、その間、当該加算される額に相当する部分の支給が停止される。
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4713 厚年法
CL8
子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得した尾t機に30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。
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4714 厚年法
CL8
被保険者の死亡により妻が中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金の受給権を取得した場合において、その遺族厚生年金は、妻に当該被保険者の死亡について国民年金法により遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算に相当する部分の支給は停止される。
× 1
4715 厚年法
CL8
遺族厚生年金の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出されるが、経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の額とされている。
× 1
4716 厚年法
CL8
老齢厚生年金の受給権者(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上であり、かつ保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある者。)が死亡したことによりその妻(昭和25年4月2日生まれ)に支給される遺族厚生年金は、その権利を取得した当時、妻が65歳以上であっても、経過的寡婦加算が加算される。なお、当該妻は障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給権を有していないものとする。
× 1
4717 厚年法
CL8
昭和32年4月1日生まれの妻は、遺族厚生年金の受給権者であり、中高齢寡婦加算が加算されている。当該妻が65歳に達したときは、中高齢寡婦加算は加算されなくなるが、経過的寡婦加算の額が加算される。
× 1
4718 厚年法
CL8
経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者が国民年金法による障害基礎年金の受給を受ける場合には、遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額に相当する部分の支給が停止される。
× 1
4719 厚年法
CL8
遺族厚生年金の受給権者である妻が実家に復籍して姓も行員前に戻した場合であっても、遺族厚生年金の失権事由である離縁による親族関係の修了には該当しないため、その受給権は消滅しない。
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4720 厚年法
CL8
第1号厚生年金被保険者が死亡したことにより、当該被保険者の母が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、当該母に事実上の婚姻関係んにある配偶者が生じた場合であっても、当該母は、自身の老齢基礎年金と当該遺族厚生年金の両方を受給することができる。
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4721 厚年法
CL8
遺族厚生年金の受給権は、受給権発生後に直系姻族の養子となった場合であっても、消滅しない。
× 1
4722 厚年法
CL8
厚生年金保険の被保険者であった甲には妻の乙と、甲の前妻との間の子である15歳の丙がいたが、甲が死亡したことにより、乙と丙が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、丙が乙の養子となった場合、丙の遺族厚生年金の受給権は消滅する。
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4723 厚年法
CL8
子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。
× 1
4724 厚年法
CL8
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したことにより、子の遺族厚生年金の受給権となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
× 1
4725 厚年法
CL8
厚生年金保険法で定める障害等級1級又は2級に該当する状態にある子又は孫が、遺族厚生年金の受給権者である場合に、その事情がやんだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある時を除く。)又は20歳に達したとき、遺族厚生年金の受給権は消滅する。
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