該当: 5626 件

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451 労基法
CL9
労働基準法33条では、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において同法32条から32条の5まで又は40条の労働時間を延長し、労働させることができる旨規定されているが、満18歳に満たない者については、同法33条の規定は適用されない。
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452 労基法
CL9
使用者は、労働基準法56条1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法36条の規定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。
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453 労基法
CL9
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が修了するまでの者について、労働基準法56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合には、午後8時から午前5時(厚生労働大臣が必要と認める場合に地域又は期間を限って午後9時から午前6時までとする場合には、午後9時から午前6時まで)の間は使用してはならない。
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454 労基法
CL9
使用者は、演劇の事業に使用する満13歳に満たない児童(いわゆる子役)については、行政官庁の許可を受けて、その者の就学時間外において、午後10時まで使用することができる。
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455 労基法
CL9
使用者は、労働基準法64条の2の規定により、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就かせてはならないが、それ以外の女性については、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることができる。
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456 労基法
CL9
労働基準法では、「妊産婦」は、「妊娠中の女性及び産後6か月を経過しない女性」とされている。
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457 労基法
CL9
妊娠中の女性を労働安全衛生法施行令1条3号のボイラーの取扱いの業務に就かせてはならないが、産後1年を経過しない女性がその業務に従事しない旨を使用者に申し出ていないときには同号のボイラーの取扱いの業務に就かせることができる。
× 1
458 労基法
CL9
使用者は、女性を30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
× 1
459 労基法
CL9
使用者は、女性を、削岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。
× 1
460 労基法
CL9
使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務に就かせてはならない。
× 1
461 労基法
CL9
使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法65条による休業期間を除く。)女性を、高さ5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのある所における業務につかせてもよい。
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462 労基法
CL9
使用者は、産後1年を経過しない女性が、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合、その女性を当該業務に就かせてはならない。
× 1
463 労基法
CL9
使用者は、妊産婦以外の女性についても、妊産婦の就業が禁止される業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務として厚生労働省令で定めるものに就かせてはならない。
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464 労基法
CL9
使用者は、産後8週間(女性が請求した場合においては、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は産前6週間に含まれる。
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465 労基法
CL9
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法65条1項による就業禁止に該当しない。
× 1
466 労基法
CL9
使用者は、労働基準法65条2項の規定により、産後8週間を経過しない女性については、その請求の如何にかかわらず、就業させてはならない。
× 1
467 労基法
CL9
使用者は、労働基準法65条2項の規定により、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、同法41条2号に規定する監督又は管理の地位にある女性及び産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
× 1
468 労基法
CL9
労働基準法65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上ということになる。
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469 労基法
CL9
労働基準法65条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。
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470 労基法
CL9
使用者は妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働基準法65条に規定する産後休業を与える必要はない。
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471 労基法
CL10
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合において、他の軽易な業務に転換させなければならない。ただし、その者について医師が他の軽易な業務に転換させなくても支障がないと認めた場合には、他の軽易な業務に転換させなくても差し支えない。
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472 労基法
CL10
労働基準法65条3項においては、「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」と規定されているが、派遣中の派遣労働者が同項の規定に基づく請求を行う場合は、派遣元の事業主に対してではなく、派遣先事業主に対して行わなければならない。
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473 労基法
CL10
労働基準法65条3項は原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない。
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474 労基法
CL10
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならないが、この規定は、妊娠中の女性であって管理監督者にも該当するものにも適用される。
× 1
475 労基法
CL10
妊娠中の女性は、労働基準法65条3項による軽易な業務への転換の請求及び同法66条3項による深夜業をさせないことの請求のいずれか一方又は双方を同時に行うことができる。
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