| 4726 |
厚年法 CL8 |
障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳に達したときに当該受給権は消滅する。 |
〇 |
- |
| 4727 |
厚年法 CL8 |
厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときに消滅する。 |
〇 |
- |
| 4728 |
厚年法 CL8 |
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。 |
〇 |
- |
| 4729 |
厚年法 CL8 |
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。 |
〇 |
- |
| 4730 |
厚年法 CL8 |
遺族厚生年金の受給権は、遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したときに、消滅する。 |
〇 |
- |
| 4731 |
厚年法 CL8 |
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受給権は消滅しない。 |
〇 |
- |
| 4732 |
厚年法 CL8 |
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫、又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。一方、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した時であっても、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない。 |
〇 |
- |
| 4733 |
厚年法 CL9 |
遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法79条に規定する遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。 |
〇 |
- |
| 4734 |
厚年法 CL9 |
遺族厚生年金の受給権者が、死亡した被保険者又は被保険者であった者の夫、父母又は祖父母であった場合、受給権者が60歳に達するまでの間、その支給は停止される。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者であったものの死亡について、夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。 |
〇 |
- |
| 4735 |
厚年法 CL9 |
平成26年4月1日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60歳に達するまでの間、その支給を停止する。 |
〇 |
- |
| 4736 |
厚年法 CL9 |
15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。 |
〇 |
- |
| 4737 |
厚年法 CL9 |
夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。 |
〇 |
- |
| 4738 |
厚年法 CL9 |
遺族厚生年金の遺族の順位について、配偶者と子はどう順位であるが、配偶者(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するものに限る。)に遺族厚生年金を支給する間、子(所在不明によりその支給が停止されている場合を除く。)の支給が停止される。 |
〇 |
- |
| 4739 |
厚年法 CL9 |
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と生姜厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻が遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。 |
× |
1 |
| 4740 |
厚年法 CL9 |
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。この場合、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されているときであっても、こに対する遺族厚生年金の支給停止は解除されない。 |
× |
1 |
| 4741 |
厚年法 CL9 |
被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。 |
× |
1 |
| 4742 |
厚年法 CL9 |
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。本問のおいて遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権者の所在が明らかでない場合を考慮する必要はない。 |
× |
1 |
| 4743 |
厚年法 CL9 |
配偶者と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合において、配偶者と子が生計を同一にしていないときは子に対してのみ遺族基礎年金が支給されるが、子の所在が1年以上不明のときは子の遺族厚生年金が支給停止されるため、配偶者に対して遺族厚生年金が支給される。 |
× |
1 |
| 4744 |
厚年法 CL9 |
配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその支給を停止する。 |
〇 |
- |
| 4745 |
厚年法 CL9 |
配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給が停止される。 |
〇 |
- |
| 4746 |
厚年法 CL9 |
死亡した被保険者の2人の子が遺族厚生年金の受給権者である場合に、そのうちの1人の所在が1年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請によってその所在が明らかでなくなったときに遡ってその支給が停止されるが、支給停止された者はいつでもその支給停止の解除を申請することができる。 |
〇 |
- |
| 4747 |
厚年法 CL9 |
厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る。)が1年以上あり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年未満であるが、当該被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上である者が死亡した場合には、その者の遺族に遺族厚生年金の額の100分の50に相当する額の特例遺族年金が支給される。 |
× |
1 |
| 4748 |
厚年法 CL9 |
障害手当金は初診日におおいて被保険者であった者が保険料納付要件を満たしていても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治っていなければ支給されない。 |
× |
1 |
| 4749 |
厚年法 CL9 |
障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者であり、初診日から1年6雪を経過した日において障害等級に該当する程度の状態であって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、障害手当金は、初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていたとしても、初診日から起算して5年を経過する日までの間に、その傷病が治っていなければ支給対象とならない。 |
× |
1 |
| 4750 |
厚年法 CL9 |
厚生年金保険、国民年金の年金給付の受給権者であって、障害等級3級以上に該当しなくなって2年を経過した者には、障害手当金が支給される。 |
〇 |
- |