| 4751 |
厚年法 CL9 |
障害手当金の額は、原則として厚生年金保険法50条1項の規定の例により計算した額の100分の250に相当する額であるが、3級の障害厚生年金の最低保障額の2倍に相当する最低保障額がある。 |
〇 |
- |
| 4752 |
厚年法 CL9 |
障害手当金の額は、厚生年金保険法50条1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、その額が障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。 |
× |
1 |
| 4753 |
厚年法 CL9 |
障害手当金の額の計算にあたって、給付乗率は生年月日に応じた読み替えは行わず、計算の基礎となる被保険者期間の月数が300ヶ月に満たないときは、これを300ヶ月として計算する。 |
× |
1 |
| 4754 |
厚年法 CL9 |
障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く。)には支給しない。 |
× |
1 |
| 4755 |
厚年法 CL9 |
障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になったばあいは、当該障害厚生年金と当該所外手当金を併給することができる。なお、当該別の傷病に係る初診日が被保険者期間中にあり、当該初診日の前日において、所定の保険料納付要件を満たしているものとする。 |
〇 |
- |
| 4756 |
厚年法 CL9 |
在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金は支給される。 |
× |
1 |
| 4757 |
厚年法 CL9 |
障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されないが、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有するものには支給される。 |
〇 |
- |
| 4758 |
厚年法 CL9 |
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合には,そのものには障害手当金が支給されない。 |
× |
1 |
| 4759 |
厚年法 CL9 |
第1号厚生年金被保険者期間中の60歳のときに業務上災害で負傷し、初診日から1年6月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される |
〇 |
- |
| 4760 |
厚年法 CL9 |
昭和16年4月1日以前生まれの者について、厚生年金保険の被保険者期間が5年以上ある者で老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、過去に障害厚生年金障害手当金を受けrたことがある場合には、厚生年金保険の脱退手当金が支給されることはない。 |
× |
1 |
| 4761 |
厚年法 CL9 |
脱退手当金の受給資格の要件となる被保険者期間は5年以上とされているが、当該被保険者期間は、60歳到達時点の前後を通じて被保険者期間全体により判定する。 |
〇 |
- |
| 4762 |
厚年法 CL9 |
被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者であって、老齢厚生年金の受給権を満たさないものは、日本国内に住所を有するときも厚生年金保険の脱退一時金の支給を請求することができる。 |
〇 |
- |
| 4763 |
厚年法 CL9 |
老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているが、受給開始年齢に達していないため、老齢厚生年金の受給権を受けていない者は、脱退一時金を請求することができる。 |
× |
1 |
| 4764 |
厚年法 CL9 |
障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給を受けることができる。 |
〇 |
- |
| 4765 |
厚年法 CL9 |
障害手当金の受給権を有した事がある場合であっても、脱退一時金を請求することができる。 |
× |
1 |
| 4766 |
厚年法 CL9 |
ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年を経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有した事がない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である |
〇 |
- |
| 4767 |
厚年法 CL9 |
最後の国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができない。 |
〇 |
- |
| 4768 |
厚年法 CL9 |
脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない。 |
〇 |
- |
| 4769 |
厚年法 CL9 |
被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者は、所定の要件を満たす場合に脱退一時金の支給を請求することができるが、かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、適用事業所に使用され、再度、被保険者期間が6か月以上となr、所定の要件を満たした場合であっても、再度、脱退一時金の支給を請求することはできない。 |
〇 |
- |
| 4770 |
厚年法 CL9 |
日本に6か月以上滞在する外国人は、厚生年金保険法29条に定める厚生年金保険の脱退一時金の支給要件を満たす限り、合計して被保険者であった期間に応じて政令で定める数の上限である60か月に達するまで、何度でも出国の都度脱退一時金を受給することができる。 |
〇 |
- |
| 4771 |
厚年法 CL9 |
脱退一時金の額は、最後に被保険者資格を喪失した日の属する月の前月の標準報酬月額に、被保険者であった期間に応じた支給率を乗じて得た額とする。 |
× |
1 |
| 4772 |
厚年法 CL9 |
脱退一時金の額の計算における平均標準報酬額の算出に当たっては、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じることはない。 |
× |
1 |
| 4773 |
厚年法 CL9 |
脱退一時金の額の計算に使用される支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に被保険者であった期間衣応じて政令で定める数を乗じて得た率とするが、この月数の上限は40である。 |
× |
1 |
| 4774 |
厚年法 CL9 |
脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の前年9月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間衣応じて政令で定める数を乗じて得た率とする。 |
× |
1 |
| 4775 |
厚年法 CL9 |
脱退一時金の額の計算に当たっては、平成15年3月31日以前の被保険者期間については、その期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額を使用する。 |
〇 |
- |