| 4776 |
厚年法 CL9 |
脱退一時金を請求した者が、当該脱退一時金を受給する前に死亡した場合、一定の遺族は未支給の脱退一時金を請求することができる。 |
〇 |
- |
| 4777 |
厚年法 CL9 |
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。 |
× |
1 |
| 4778 |
厚年法 CL9 |
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。 |
〇 |
- |
| 4779 |
厚年法 CL9 |
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の銃剣を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。 |
〇 |
- |
| 4780 |
厚年法 CL9 |
障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の時給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択となるが、いずれを選択しても当ギア障害基礎年金は併給される。 |
× |
1 |
| 4781 |
厚年法 CL9 |
老齢厚生年金(65歳に達している受給権者に限る。)は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。 |
〇 |
- |
| 4782 |
厚年法 CL9 |
遺族厚生年金(65歳に達している受給権者に限る。)は、老齢基礎年金及び付加年金及び障害基礎年金と併給できる。 |
× |
1 |
| 4783 |
厚年法 CL9 |
遺族厚生年金(基本となる年金額の3分の2に相当する額)と老齢厚生年金(基本となる年金額の2分の1に相当する額)を同日受給する場合には、基礎年金については、老齢基礎年金を選択することができるが、障害基礎年金を選択することはできない。 |
〇 |
- |
| 4784 |
厚年法 CL10 |
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金および特例老齢年金は、その受給権者(65歳に達している場合に限る。)が遺族厚生年金もしくは厚生年金保険法による特例遺族年金または遺族共済年金の支給を受けるときは、当該老齢年金、通算老齢年金および特例老齢根金の2分の1に相当する支給の停止を行わない。 |
× |
1 |
| 4785 |
厚年法 CL10 |
受給権者が65歳に達しているときの遺族厚生年金と旧法との関係については、原則として、新厚生年金法の遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く。)と旧国民年金法の老齢年金または障害年金、新厚生年金保険法の遺族厚生年金と旧厚生年金法の老齢年金の2分の1相当額は、それぞれ併給できる。 |
× |
1 |
| 4786 |
厚年法 CL10 |
受給権者が65歳に達しているときの旧法との調整については、旧厚生年金保険法の遺族年金と新国民年金法の老齢基礎年金又は障害基礎年金、新厚生年金保険法の老齢厚生年金と旧国民年金法の障害年金は、それぞれ併給される。 |
× |
1 |
| 4787 |
厚年法 CL10 |
老齢厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付を受けることができることとなったときは、6年間、支給が停止される。 |
〇 |
- |
| 4788 |
厚年法 CL10 |
年金たる保険給付は、厚生年金保険法の他の規定又は同法以外の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されている場合は、その受給権者の申出により、停止されていない部分の額の支給を停止することとされている。 |
〇 |
- |
| 4789 |
厚年法 CL10 |
厚生年金保険法38条の2に規定される受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止は、申出を行った日の属する月の翌月分から支給停止される。また、支給停止の申出を撤回したときは、その旨の申出を行った日の属する月の翌月分から支給が開始される。 |
× |
1 |
| 4790 |
厚年法 CL10 |
受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止について、この申出は、老齢基礎年金と老齢厚生年金のような支給事由が同一の年金(当該年金たる保険給付と同一の支給事由による他の保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく年金たる保険給付を除く。)がある場合には同時に行わなければならない。 |
× |
1 |
| 4791 |
厚年法 CL10 |
被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
〇 |
- |
| 4792 |
厚年法 CL10 |
被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、死亡の原因となった事故を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができることとなっており、被保険者が精神疾患のため自殺した場合には遺族厚生年金は支給されない。 |
〇 |
- |
| 4793 |
厚年法 CL10 |
実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、重大な過失により、その障害の程度を増進させたときは、当該障害厚生年金の額の一部につき、その支給を停止し、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、当該障害厚生年金の額の改定を行うことができる。 |
× |
1 |
| 4794 |
厚年法 CL10 |
障害厚生年金の受給権者が、故意又は重大な過失によりその障害の程度を増進させたときほ、直ちに、その者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当する者として額の改定を行うものとする。 |
〇 |
- |
| 4795 |
厚年法 CL10 |
被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なくて療養に関する指示に従わなかったことにより障害の回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができ、また、その者が障害厚生年金の受給権者であった場合には、現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして給付額の改定を行うことができる。 |
× |
1 |
| 4796 |
厚年法 CL10 |
実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、故意又は重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定は行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。 |
〇 |
- |
| 4797 |
厚年法 CL10 |
保険料を徴収する権利が時効により消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行われないが、当該被保険者であった期間に係る被保険者資格の取得について事業主の届出があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、この限りでないとされている。 |
〇 |
- |
| 4798 |
厚年法 CL10 |
保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料にかかる被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない。当該被保険者であった期間にかかる被保険者の資格の取得について、厚生年金保険法31条1項の規定による確認の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときも同様に保険給付は行わない。 |
〇 |
- |
| 4799 |
厚年法 CL10 |
年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係にかかる事項に関する職員の質問に応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部または一部につき、その支給を停止することができる。 |
〇 |
- |
| 4800 |
厚年法 CL10 |
老齢厚生年金の額に加算される加給年金額の対象となっている障害の状態にある19歳の子が、実施機関が必要と認めた受信命令に従わなかったときは、厚生年金保険法77条の規定による支給停止が行われることがある。 |
〇 |
- |