| 4801 |
厚年法 CL10 |
第1号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて厚生年金保険法98条3項の規定による届出をせずまたは書類そのほかの物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めすることができる。 |
〇 |
- |
| 4802 |
厚年法 CL10 |
第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者であるものとする。)は、その額の全部につき支給が停止されている場合を除き、正当な理由なくして、厚生年金保険法施行規則35条の3に規定する加給年金額の対象者である老齢厚生年金の受給権者にかかる現況の届書を提出しないときは、当該老齢厚生年金が支給停止され、その後、当該届書が提出されれば、提出された月から支給停止が解除される。 |
〇 |
- |
| 4803 |
厚年法 CL10 |
厚生年金保険法による保険給付は、老齢厚生年金、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金、脱退一時金の5種類である。 |
〇 |
- |
| 4804 |
厚年法 CL10 |
保険給付を受ける権利は、その権利を有するものの請求に基づいて、実施期間が裁定する。 |
× |
1 |
| 4805 |
厚年法 CL10 |
特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有するものとする。)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金にかかる裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4806 |
厚年法 CL10 |
第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金の裁定請求を行う場合には、厚生労働大臣は、当該受給権者に対し、老齢厚生年金の裁定の請求を求めることとする。 |
〇 |
- |
| 4807 |
厚年法 CL10 |
保険給付を受ける権利を裁定する場合または保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に端数が生じたときはには、5円未満の端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げる。 |
× |
1 |
| 4808 |
厚年法 CL10 |
年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、また、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月から支給しない。 |
〇 |
- |
| 4809 |
厚年法 CL10 |
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月分から支給される。ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月から支給される。 |
〇 |
- |
| 4810 |
厚年法 CL10 |
年金は、支給停止事由に該当したときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は支給しない。 |
〇 |
- |
| 4811 |
厚年法 CL10 |
年金は年6期に分けて偶数月にそれぞれの前月分までが支払われることになっており、前支払期月に支払うべきであった年金についても次の偶数月に支払われ、奇数月に支払われることはない。 |
× |
1 |
| 4812 |
厚年法 CL10 |
行方不明となった航空機に乗っていた被保険者の生死が3か月間わからない場合は、遺族厚生年金の支給にかかる既定の適用については、当該高級機の到着予定日から3か月が経過した日に当該被保険者が死亡したものと推定される。 |
〇 |
- |
| 4813 |
厚年法 CL10 |
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものであれば、そのもの配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹またはこれらのもの以外の3親等内の親族は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。 |
〇 |
- |
| 4814 |
厚年法 CL10 |
未支給の保険給付を受けるべきものの順位は、死亡した者と生計を同じくしていたもののうちから、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であった場合における被保険者または被保険者であったものの子であってその者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹およびこれらの者の三親等内の親族の順序とする。 |
〇 |
- |
| 4815 |
厚年法 CL10 |
夫の死亡により、前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び後妻に遺族厚生年金の受給権が発生した。その後、後妻が死亡した場合において、死亡した後妻に支給すべき保険給付でまた後妻に支給しなかったものがあるときは、後妻の死亡当時、後妻と生計を同じくしていた夫の子であって、後妻の死亡によって遺族厚生年金の支給停止が解除された当該子は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。 |
〇 |
- |
| 4816 |
厚年法 CL10 |
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人い所うあるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。 |
〇 |
- |
| 4817 |
厚年法 CL10 |
老齢厚生年金の受給権者が裁定請求しないまま死亡した場合の未支給の老齢厚生年金の保険給付については、当該死亡した受給権者と生計を同じくしていた弟がいるときは、その者の死亡時から起算して7年以内に、実施機関に未支給の保険給付の請求を行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 4818 |
厚年法 CL10 |
障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が、新たに障害等級1級または2級に該当する障害を受け、厚生年金保険法48条1項の規定に基づいて、前後の障害を併合した障害の程度になる新たな障害厚生年金の受給権を取得した場合、従前の障害厚生年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、従前の障害厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた従前の障害厚生年金は、新たな障害厚生年金の内払とみなす。なお、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例のことは、考慮しなくてもよい。 |
〇 |
- |
| 4819 |
厚年法 CL10 |
遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得し、障害厚生年金の支給を選択した場合において、遺族厚生年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として遺族厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた遺族厚生年金は障害厚生年金の内払とみなす。なお、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例のことは、考慮しなくてもよい。 |
〇 |
- |
| 4820 |
厚年法 CL10 |
老齢厚生年金の受給権者に対し、在職老齢年金の仕組みにより、年金の支払を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その語に支払うべき年金の内払とみなすことができる。 |
〇 |
- |
| 4821 |
厚年法 CL10 |
同一人に対し国民年金法による寡婦年金の支払を停止して60歳台前半の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を支給すべき場合において、老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として寡婦年金の支払が行われたときは、その寡婦年金は、老齢厚生年金の内払とみなすことができる。 |
〇 |
- |
| 4822 |
厚年法 CL10 |
障害基礎年金の受給権者が遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限られる。)の受給権を取得し、遺族厚生年金の支給を選択した場合において、支給停止されるべき障害厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた額については、遺族厚生年金の内払とみなすことができる。 |
〇 |
- |
| 4823 |
厚年法 CL10 |
障害厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、当該障害厚生年金の給付に過誤払いが生じた場合、返還金請求権にかかる債務を弁済すべきものに支払うべき老齢厚生年金の支払額の金額を当該過誤払いによる返還金債権の金額に充当することができる。 |
〇 |
- |
| 4824 |
厚年法 CL10 |
老齢厚生年金の受給権者が死亡したにも関わらず、死亡した日の属する月の翌月以降の分として当該年金が過誤払された場合において、過誤払による返還金債権に赤kる債務の弁済をすべきものに支払うべき遺族厚生年金があるときは、当該過誤払の債権の全額をもって、当該遺族厚生年金の給付の内払とみなす。 |
× |
1 |
| 4825 |
厚年法 CL10 |
遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づくほかの遺族厚生年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権にかかる債務の弁済をすべきものであるときは、当該年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当を行うことができる。 |
× |
1 |