| 4826 |
厚年法 CL10 |
政府等は、第三者の行為によって生じた事故により保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、受給検査が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。また、政府等は、受給権者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。 |
〇 |
- |
| 4827 |
厚年法 CL10 |
保険事故が第三者の行為によって生じ、受給権者が先に第三者から損害賠償を受けたとき、保険給付との調整の対象になるのは、生活保障部分であり、医療費、葬祭料は含まない。 |
〇 |
- |
| 4828 |
厚年法 CL10 |
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に教師、又は差し押さえることができないので、老齢厚生年金および脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分(その例による処分を含む。)によって差し押さえることができない。 |
〇 |
- |
| 4829 |
厚年法 CL10 |
障害厚生年金を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより、担保に供することができる。 |
× |
1 |
| 4830 |
厚年法 CL10 |
障害厚生年金の保険給付を受ける権利は、国税滞納処分に差し押さえはできない。 |
〇 |
- |
| 4831 |
厚年法 CL10 |
遺族厚生年金を受ける権利は、高税滞納処分により差し押さえることができる。 |
〇 |
- |
| 4832 |
厚年法 CL10 |
障害手当金として保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に教師、又は差し押さえることはできず、かつ当該給付として支給を受けた金銭を楊淳として租税そのほかの公課を課すこともできない。 |
〇 |
- |
| 4833 |
厚年法 CL10 |
障害厚生年金を受ける権利は、譲り渡し、又は差し押さえることはできず、また、障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税そのほかの公課を課すこともできない。 |
〇 |
- |
| 4834 |
厚年法 CL11 |
遺族厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税を課すことはできないが、租税以外の公課は課すことができる。 |
〇 |
- |
| 4835 |
厚年法 CL11 |
老齢厚生年金の保険給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。 |
〇 |
- |
| 4836 |
厚年法 CL11 |
老齢厚生年金として支給を受けた金銭について、これを標準として租税その他の公課を課すことはできないが、国税滞納処分により差し押さえることはできる。 |
× |
1 |
| 4837 |
厚年法 CL11 |
老齢厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、地方税を課することはできない。 |
〇 |
- |
| 4838 |
厚年法 CL11 |
老齢厚生年金として支給される金額は、全額が受給権者に支払われることとされており、そこから介護保険の保険料を控除して支払われることはない。 |
〇 |
- |
| 4839 |
厚年法 CL11 |
標準報酬改定請求は、平成19年4月1日前の対象期間に係る標準報酬も改定又は決定の対象としている。 |
〇 |
- |
| 4840 |
厚年法 CL11 |
標準報酬の改定又は決定がされた第2号改定者の老齢厚生年金は、当該第2号改定者が死亡した場合であっても、何ら影響を受けない。 |
〇 |
- |
| 4841 |
厚年法 CL11 |
離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合には、いわゆる合意分割の請求ができる。 |
〇 |
- |
| 4842 |
厚年法 CL11 |
婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった第1号改定者及び第2号改定者について、当該第1号改定者及び第2号改定者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった第1号改定者及び第2号改定者が他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者資格を喪失し、当該事情が解消したと認められる事由に該当した日から起算して1年を経過したときは、標準報酬改定請求をすることはできない。 |
× |
1 |
| 4843 |
厚年法 CL11 |
平成13年4月から平成23年3月までの10年間婚姻関係であった夫婦が平成23年3月に離婚が成立し、その後事実上の婚姻関係を平成23年4月から令和3年3月までの10年間続けていたが、令和3年4月2日に事実上の婚姻関係を解消することとなった。事実上の婚姻関係を解消することになった時点において、平成13年4月から平成23年3月までの期間についての厚生年金保険法78条の2に規定するいわゆる合意分割の請求を行うことはできない。なお、平成13年4月から平成23年3月までの期間においては、夫婦ともに第1号厚生年金被保険者であったものとし、平成23年4月から令和3年3月までの期間においては、夫は第1号厚生年金被保険者、妻は国民年金の第3号被保険者であったものとする。 |
〇 |
- |
| 4844 |
厚年法 CL11 |
離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定又は決定の請求について、請求すべき按分割合の合意のための競技が調わないときは、当事者の一方の申立により、家庭裁判所は当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。 |
× |
1 |
| 4845 |
厚年法 CL11 |
3号分割標準報酬改定請求は、離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過したときまでに行う必要があるが、3号分割報酬改定請求に併せて厚生年金保険法78条の2に規定するいわゆる合意分割の請求を行う場合であって、按分割合に関する審判の申立をした場合は、その審判が確定した日の翌日から起算して2年を経過するまでは3号分割標準報酬改定請求を行うことができる。 |
× |
1 |
| 4846 |
厚年法 CL11 |
請求すべき按分割合は、原則として、第1号改定者及び第2号改定者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲内で定められなければならない。 |
〇 |
- |
| 4847 |
厚年法 CL11 |
第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な按分割合の範囲等についての情報の提供を請求することができるが、当該請求は標準報酬改定請求後に行うことはできない。 |
× |
1 |
| 4848 |
厚年法 CL11 |
第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3ヶ月以内に行わなければならない。 |
× |
1 |
| 4849 |
厚年法 CL11 |
厚生年金保険法78条の6第1項及び第2項の規定による合意分割により改定され、又は決定された標準報酬は、その改定又は決定に係る標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する。 |
× |
1 |
| 4850 |
厚年法 CL11 |
障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、年金額が改定される。 |
× |
1 |