| 4851 |
厚年法 CL11 |
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が、合意分割により改定又は決定がされた場合は、改定又は決定後の標準報酬を基礎として年金額が改定される。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、これを300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされない。 |
〇 |
- |
| 4852 |
厚年法 CL11 |
厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間としてみなされた期間のみである者は、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。 |
〇 |
- |
| 4853 |
厚年法 CL11 |
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件(被保険者期間1年以上)となる被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間が含まれる |
〇 |
- |
| 4854 |
厚年法 CL11 |
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額を計算するときの被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間が含まれる。 |
〇 |
- |
| 4855 |
厚年法 CL11 |
離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。 |
〇 |
- |
| 4856 |
厚年法 CL11 |
特例老齢年金及び特例遺族年金の支給要件となる被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間が含まれる。 |
× |
1 |
| 4857 |
厚年法 CL11 |
振替加算の支払停止要件(配偶者自身の厚生年金保険の被保険者期間240月以上)となる被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間が含まれる。 |
× |
1 |
| 4858 |
厚年法 CL11 |
老齢厚生年金の配偶者の加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240月以上という要件があるが、当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない。 |
× |
1 |
| 4859 |
厚年法 CL11 |
加給年金額の加算要件(被保険者期間240月以上)となる被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間が含まれる |
× |
1 |
| 4860 |
厚年法 CL11 |
遺族厚生年金の支給要件(厚生年金保険法58条1項4号該当)となる被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間が含まれる。 |
〇 |
- |
| 4861 |
厚年法 CL11 |
国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上あるものに限る。)を取得した後に死亡した場合、死亡したものによって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。 |
〇 |
- |
| 4862 |
厚年法 CL11 |
離婚時の分割請求により標準報酬が改定された第2号改定者について、当該改定を受けた標準賞与額は、当該第2号改定者がその後60歳台前半の在職老齢年金の受給権者となった場合においても、総報酬月額相当額の計算の対象とならない。 |
〇 |
- |
| 4863 |
厚年法 CL11 |
分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいい、平成20年4月1日前の期間を含まない。 |
〇 |
- |
| 4864 |
厚年法 CL11 |
離婚した場合の3号分割標準報酬改定請求における特定期間(特定期間は複数ないものとする。)に係る被保険者期間については、特定期間の初日の属する月は被保険者期間に算入し、特定期間の末日の属する月は被保険者期間に算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同日の月に属するときは、その月は、特定機関に係る被保険者機関に算入しない。 |
× |
1 |
| 4865 |
厚年法 CL11 |
いわゆる事実婚関係であった期間については、被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者となっていた場合には、分割の対象となる。 |
〇 |
- |
| 4866 |
厚年法 CL11 |
実施機関は、特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求があった場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に当事者が合意した按分割合に基づいて算出した割合を乗じて得た額にそれぞれ改定し、又は決定することができる。 |
× |
1 |
| 4867 |
厚年法 CL11 |
厚生年金保険法78条の14の規定によるいわゆる3号分割の請求については、当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされない。 |
〇 |
- |
| 4868 |
厚年法 CL11 |
厚生年金保険法78条の14に規定する特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合、当該障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間が、3号分割標準報酬改定請求により標準報酬月額及び標準賞与額が改定される期間から除かれる。 |
× |
1 |
| 4869 |
厚年法 CL11 |
障害厚生年金の受給権者である特定被保険者(厚生年金保険法78条の14に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を改定又は決定の対象から除くものとする。 |
〇 |
- |
| 4870 |
厚年法 CL11 |
厚生年金保険法78条の14に規定する特定被保険者が、特定期間の全部をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であったとしても、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができる。 |
× |
1 |
| 4871 |
厚年法 CL11 |
原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したときは、被扶養配偶者からの特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求を行うことができない。 |
〇 |
- |
| 4872 |
厚年法 CL11 |
離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合に該当し、かつ、特定被保険者(厚生年金保険法78条の14に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失している場合でも、いわゆる3号分割の請求はできない。 |
× |
1 |
| 4873 |
厚年法 CL11 |
厚生年金保険法78条の14第1項の規定による3号分割標準報酬改定請求のあった日において、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、かつ、離婚の届出はしていないが当該特定被保険者が行方不明になって2年が経過していると認められる場合、当該特定被保険者の皮膚業配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができる。 |
× |
1 |
| 4874 |
厚年法 CL11 |
特定被保険者が死亡した日から起算して1ヶ月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者tと3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生年金保険法施行令3条の12の10に規定する厚生労働省令で定めるこれらのに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日に3号分割標準報酬改定請求があったものとみなす。 |
× |
1 |
| 4875 |
厚年法 CL11 |
離婚をし、その後1年後に、特定被保険者が死亡した場合、その死亡の日から起算して1ヶ月以内に被扶養配偶者(特定被保険者の配偶者として国民年金法に規定する第3号被保険者であった者)から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。 |
× |
1 |