| 4876 |
厚年法 CL11 |
離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算して1ヶ月以内に、当事者の他方から所定の事項がき祭された公証証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。 |
× |
1 |
| 4877 |
厚年法 CL11 |
実施機関は、標準報酬の改定又は決定を行ったときは、その旨を原則として事業主に通知しなければならないが、厚生年金保険法78条の14第2項及び3項に規定する「特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例」における標準報酬の改定又は決定を行ったときは、その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4878 |
厚年法 CL11 |
老齢厚生年金の受給権者について、分割の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときの年金額の改定は、当該請求があった日の属する月の翌月分からおこなわれる。 |
× |
1 |
| 4879 |
厚年法 CL11 |
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳になった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8ヶ月及び第4号厚生年金被保険者期間を10ヶ月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳からの特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。 |
× |
1 |
| 4880 |
厚年法 CL11 |
老齢基礎年金の受給資格を満たしている60歳以上65歳未満の者であって、特別支給の老齢厚生年金の生年月日に係る要件を満たすものが、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達した日において第1号厚生年金被保険者期間が9ヶ月しかなかったため特別支給の老齢厚生年金を支給することができなかった。この者が、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢到達後に第3号厚生年金被保険者の資格を取得し、当該第3号厚生年金被保険者期間が3ヶ月になった場合は、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。なお、この者は上記期間以外に被保険者期間はないものとする。 |
× |
1 |
| 4881 |
厚年法 CL11 |
第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者について、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は併給される。 |
〇 |
- |
| 4882 |
厚年法 CL11 |
事故が第三者の行為によって生じた場合において、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付の受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、その価額をぞれぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額の限度で、保険給付をしないことができる。 |
〇 |
- |
| 4883 |
厚年法 CL11 |
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、平均標準報酬額を算出する。 |
× |
1 |
| 4884 |
厚年法 CL11 |
2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有するものに、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金学の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。 |
〇 |
- |
| 4885 |
厚年法 CL12 |
第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。 |
〇 |
- |
| 4886 |
厚年法 CL12 |
第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者に係る老齢厚生年金について、支給繰下げの申出を行う場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出を同時に行わなければならない。 |
× |
1 |
| 4887 |
厚年法 CL12 |
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。 |
× |
1 |
| 4888 |
厚年法 CL12 |
障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。 |
× |
1 |
| 4889 |
厚年法 CL12 |
障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法58条1項4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額を計算する。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。 |
× |
1 |
| 4890 |
厚年法 CL12 |
2以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合における遺族厚生年金(中高齢の寡婦加算額が加算されるものとする。)は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして属厚生年金の額の計算に係る規定により計算した額に中高齢の寡婦加算額を加算して、それぞれ1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として計算した額に応じて按分した額とする。 |
〇 |
- |
| 4891 |
厚年法 CL12 |
第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。 |
〇 |
- |
| 4892 |
厚年法 CL12 |
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、3号分割標準報酬改定請求の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち1の期間に係る標準報酬についての当該請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 4893 |
厚年法 CL12 |
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の脱退一時金は、それぞれの種別の被保険者であった期間ごとに6か月以上の期間がなければ受給資格を得ることはできない。 |
〇 |
- |
| 4894 |
厚年法 CL12 |
国庫は毎年度厚生年金保険の事務(基礎年金の事務を含む。)の執行(実施起案(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用の2分の1を負担する。 |
× |
1 |
| 4895 |
厚年法 CL12 |
国庫は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の2分の1に相当する費用のほか、厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとsれた保険給付に要する費用のうち昭和36年4月1日前の期間に係る給付に対する費用として、第3婦被保険者に対する給付費は、5分の1について負担する。 |
〇 |
- |
| 4896 |
厚年法 CL12 |
厚生年金保険の実施者たる政府が支給する者とされた保険給付に要する費用のうち昭和36年4月1日前の第3種被保険者期間に係る給付費については、25%を国庫が負担する。 |
〇 |
- |
| 4897 |
厚年法 CL12 |
令和3年4月30日に適用事業所に使用され、令和3年5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする。)の保険料は、4月分と5月分の2か月分が徴収される。 |
〇 |
- |
| 4898 |
厚年法 CL12 |
厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の保険料が徴収されるが、月の末日付で退職したときは、退職した日が属する月分の保険料は徴収されない。 |
× |
1 |
| 4899 |
厚年法 CL12 |
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月については、その期間が1日でもあれば徴収されるが、資格を喪失した月については徴収されない。よって、月末日で退職したときは退職した日の属する月の保険料は徴収されない。 |
〇 |
- |
| 4900 |
厚年法 CL12 |
被保険者が使用される船舶について、当該船舶が滅失し、沈没し、また全く運航に堪えなくなるに至った場合には、事業主は、当該被保険者に係る保険料について当該至った日の属する月以降の免除の申請を行うことができる。 |
〇 |
- |