| 4901 |
厚年法 CL12 |
基金の代行保険料率は、当該基金の代行給付費の予想額の現価を加入員に係る標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の予想額の現価で除して得た額とする。 |
× |
1 |
| 4902 |
厚年法 CL12 |
第四種被保険者について、平成15年3月まではその被保険者の資格を取得する前の最後の月の標準報酬月額に基づく保険料を徴収するが、総報酬制導入後は、その月の標準報酬月額とその月から直近1年間に支払われた標準賞与額の合計を12で除して得た額との合計額である総報酬月額相当額に基づく保険料を徴収する。 |
× |
1 |
| 4903 |
厚年法 CL12 |
坑内員及び船員以外の第1号厚生年金被保険者(厚生年金基金の加入員を除く。)の保険料率は、日本たばこ産業株式会社及び旅客鉄道会社等に使用される被保険者を含めて、令和3年9月分(同年10月納付分)から令和4年8月分(同年9月納付分)までの間は1000分の183.00である。 |
〇 |
- |
| 4904 |
厚年法 CL12 |
厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられてきたが、上限が1000分の183.00に固定(統一)されることになっている。第1号厚生年金被保険者の保険料率は平成29年9月に、第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者の保険料率は平成30年9月にそれぞれ上限に達したが、第4号厚生年金被保険者の保険料率は令和4年4月12日時点において上限に達していない。 |
〇 |
- |
| 4905 |
厚年法 CL12 |
産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には、当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行うこととされている。 |
× |
1 |
| 4906 |
厚年法 CL12 |
産前産後休業期間中の保険料の免除の適用を受ける場合、その期間中における報酬の支払の有無は問われない。 |
〇 |
- |
| 4907 |
厚年法 CL12 |
育児休業等をしている被保険者の保険料の免除の始期は育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期は育児休業等が終了する日の翌日の属する月である。 |
〇 |
- |
| 4908 |
厚年法 CL12 |
子が3歳に達するまでの育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置の期間中について、保険料が免除される。 |
× |
1 |
| 4909 |
厚年法 CL12 |
育児休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定により保険料の徴収を行わない第1号厚生年金被保険者を使用する事業所の事業主は、当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを日本年金機構に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。 |
〇 |
- |
| 4910 |
厚年法 CL12 |
育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る規定により保険料の徴収を行わない第1号厚生年金被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了しようとするときは、あらかじめ、これを機構に届け出なければならない。 |
× |
1 |
| 4911 |
厚年法 CL12 |
育児休業期間中の第1号厚生年金被保険者にかかる保険料の免除の規定については、任意単独被保険者は対象になるが、高齢任意加入被保険者はその対象にはならない。 |
〇 |
- |
| 4912 |
厚年法 CL12 |
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ厚生年金保険料の半額を負担するが、事業主は自らの負担すべき保険料額の負担の割合を増加することができる。 |
× |
1 |
| 4913 |
厚年法 CL12 |
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除して、それにより得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。 |
× |
1 |
| 4914 |
厚年法 CL12 |
被保険者が厚生年金保険法6条1項3号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとされている。 |
〇 |
- |
| 4915 |
厚年法 CL12 |
被保険者が同時にいずれも適用事業所である船舶甲及び事業所乙に使用される場合、当該被保険者を使用する甲及び乙が負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、甲及び乙がその月に支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得られた数を当該被保険者の保険料に乗じて得た額とし、甲及び乙がそれぞれ納付する義務を負う。 |
〇 |
- |
| 4916 |
厚年法 CL12 |
厚生年金保険の毎月の保険料は、当月末日までに、納付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4917 |
厚年法 CL12 |
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である者を除く。)で、事業主の同意を得られなかったために、保険料を全額負担している者は、当該保険料をその月の10日までに納付しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4918 |
厚年法 CL12 |
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることをしったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付は、その納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知しなければならない。 |
〇 |
- |
| 4919 |
厚年法 CL12 |
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていると知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者がの王附すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付は、その納入の告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。 |
〇 |
- |
| 4920 |
厚年法 CL12 |
厚生労働大臣は、厚生年金保険法83条2項の規定によって、納期を繰り上げて納付したものとみなすときは、事前にその旨を当該納付義務者に通知し同意を得なければならない。 |
〇 |
- |
| 4921 |
厚年法 CL12 |
厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の引き出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。 |
〇 |
- |
| 4922 |
厚年法 CL12 |
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 |
〇 |
- |
| 4923 |
厚年法 CL12 |
令和3年5月31日に育児休業を終えて同年6月1日に職場復帰した3歳に満たない子を養育する被保険者が、育児休業等終了時改定に該当した場合、その者の標準報酬月額は同年9月から改定される。また、当該被保険者を使用する事業主は、当該被保険者に対して同年10月に支給する報酬から改定後の標準報酬月額に基づく保険料を控除することができる。 |
〇 |
- |
| 4924 |
厚年法 CL12 |
事業主が、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、厚生労働大臣に申出を行い、その承認を得て、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 |
× |
1 |
| 4925 |
厚年法 CL12 |
第1号厚生年金被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合において、事業主が被保険者の負担すべき保険料を報酬から控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。 |
〇 |
- |