| 4926 |
厚年法 CL12 |
厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きを開始したときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。 |
× |
1 |
| 4927 |
厚年法 CL12 |
第1号厚生年金被保険者に係る保険料は、法人たる納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。 |
× |
1 |
| 4928 |
厚年法 CL12 |
保険料は、法人たる納付義務者が解散した場合は、納期前であっても、すべて徴収することができる。 |
〇 |
- |
| 4929 |
厚年法 CL12 |
被保険者の称される船舶について船舶所有者の変更があった場合には、厚生年金保険料85条の規定に基づいて保険料を納期前にすべて徴収することができる。 |
〇 |
- |
| 4930 |
厚年法 CL12 |
保険料の納付義務者である事業主が国税等の滞納処分を受けるときや強制執行、破産手続開始の決定を受けたとき、あるいは競売の開始があったときなどは納期前であってもすべて徴収することができる。繰上徴収する場合には厚生労働大臣は当該事業主に対してその旨を督促状によって通知しなければならない。 |
× |
1 |
| 4931 |
厚年法 CL12 |
保険料等を滞納するものがあるときは、厚生労働大臣は期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 |
〇 |
- |
| 4932 |
厚年法 CL12 |
保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康保険法180条の規定によって督促を受けている者であるときは、同法同条の規定による督促状により、これに代えることができる。 |
〇 |
- |
| 4933 |
厚年法 CL12 |
保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。 |
〇 |
- |
| 4934 |
厚年法 CL13 |
厚生労働大臣は、督促を受けた納付義務者が指定の期限までに保険料等を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法に規定される指定都市にあっては区又は総合区とする。)に対して、その処分を請求することができる。 |
〇 |
- |
| 4935 |
厚年法 CL13 |
厚生労働大臣は、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法に規定される指定都市にあっては区又は総合区とする。)に対して、その処分を請求することができる。 |
〇 |
- |
| 4936 |
厚年法 CL13 |
厚生年金保険法86条の規定によると、厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納したため期限を指定して督促したにも関わらず、その期限までに保険料を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができ、当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならないとされている。 |
〇 |
- |
| 4937 |
厚年法 CL13 |
厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納し、督促状によって指定した納期限までにこれを納付しなかった場合に、保険料額に納期限の日から保険料完納の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(納期限の翌日から3月を経過しする日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 |
〇 |
- |
| 4938 |
厚年法 CL13 |
厚生年金保険料に係る延滞金の割合については、厚生根金保険法附則17条の14の規定により、納期限の翌日から3か月を経過する日までの間は、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、延滞税特例基準割合に年1%を加算した割合又は年7.3%のどちらか低い割合が適用される。 |
〇 |
- |
| 4939 |
厚年法 CL13 |
保険料に係る延滞金は、保険料額が1000円未満であるときは徴収しないこととされている。 |
〇 |
- |
| 4940 |
厚年法 CL13 |
厚生年金保険法86条2項の規定により厚生労働大臣が保険料の滞納者に対して督促をしたときは、保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収するが、当該保険料額が1000円未満の場合には、延滞金を徴収しない。また、当該保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が100円未満であるときも、延滞金を徴収しない。 |
〇 |
- |
| 4941 |
厚年法 CL13 |
第1号厚生年金被保険者に係る保険料の納付義務者の住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって滞納された保険料の督促が行われたばあも、保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が徴収される。 |
× |
1 |
| 4942 |
厚年法 CL13 |
厚生労働大臣は、納付義務者が納付すべき保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を滞納した場合には、その者から延滞金を徴収することができるが、当該延滞金に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 |
〇 |
- |
| 4943 |
厚年法 CL13 |
毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければならないが、これを滞納したため発生した延滞金を計算するにあたり、保険料額に500円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 |
× |
1 |
| 4944 |
厚年法 CL13 |
事業主が保険料等の徴収金を督促状の指定期限までに納付しないときは、当該指定期限の翌日から保険料完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%又は年7.3%の割合で計算した延滞金が課せられるが、延滞金の額に100円未満の端数があるときはその端数は切り捨てる。 |
〇 |
- |
| 4945 |
厚年法 CL13 |
第1号厚生年金被保険者に係る保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。 |
〇 |
- |
| 4946 |
厚年法 CL13 |
厚生年金保険の保険料は、厚生年金保険法に別段の規定があるものを除き、民事執行法上の強制執行の例により徴収する。 |
× |
1 |
| 4947 |
厚年法 CL13 |
厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬、保険給付又は保険料に関する処分に不服のある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服があるときは、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、厚生年金保険法28条の4第1項又は2項に定める訂正請求に係る厚生労働大臣の決定ついてはこの限りではない。 |
〇 |
- |
| 4948 |
厚年法 CL13 |
厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分についての不服がある者は、その処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に社会保険審査官に審査請求すをすることができる。 |
× |
1 |
| 4949 |
厚年法 CL13 |
厚生労働大臣による保険料その他厚生年金基金に関するもの以外の徴収金の賦課、徴収等に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求することができる。 |
〇 |
- |
| 4950 |
厚年法 CL13 |
海外に在住している日本国籍を有しない者で厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分を受けた者が、当該処分について不服がある場合にhあ、社会保険審査会に審査請求することができる。 |
× |
1 |