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4951 厚年法
CL13
第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。
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4952 厚年法
CL13
社会保険審査官の決定に不服がある者は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会に再審査請求をすることができる。
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4953 厚年法
CL13
第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該施級日から2月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
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4954 厚年法
CL13
厚生労働大臣により被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。
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4955 厚年法
CL13
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができる。
× 1
4956 厚年法
CL13
厚生労働大臣は、保険給付に関する処分を行ったときは、5日以内に、文書でその内容を、請求権者又は受給権者に通知しなければならない。
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4957 厚年法
CL13
厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消の訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経る前でも、提起することができる。
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4958 厚年法
CL13
厚生労働大臣による保険料の賦課若しくは徴収に関する処分の取消の訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経る前でも、提起することができる。
× 1
4959 厚年法
CL13
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
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4960 厚年法
CL13
保険料を徴収する権利は、これを行使することができるときから2年を経過したとき、時効により消滅する。
× 1
4961 厚年法
CL13
保険料以外の、厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収する権利は、これを行使することができるときから2年を経過したとき、時効により消滅する。
× 1
4962 厚年法
CL13
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間であっても進行する。
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4963 厚年法
CL13
保険料その他、厚生年金保険法の規定による徴収金の納入の告知又は86条1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
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4964 厚年法
CL13
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る事項の特例等に関する法律の施行日(平成19年7月6日)において厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有するものについて、厚生年金保険法28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとされている。
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4965 厚年法
CL13
市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権さの戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
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4966 厚年法
CL13
実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問をさせることができる。
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4967 厚年法
CL13
受給権者に関する調査において、質問を行う職員は、その身分を示す証明を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
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4968 厚年法
CL13
実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度ん障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は厚生年基保険法44条1項の規定によりその者について加給年金額の加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
× 1
4969 厚年法
CL13
厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は厚生年金保険法10条甲の同意をした事業主及び被保険者に対し、文書その他の物件を指し押さえ、又は提出させることができる。
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4970 厚年法
CL13
厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
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4971 厚年法
CL13
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるが、この規定は第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る適用事業所等の事業主については適用されない。
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4972 厚年法
CL13
実施機関は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署(実施機関を除く。)に対し、法人の事業所の名称、所在地その他の事項につき、必要な資料の提供を求めることができる。
× 1
4973 厚年法
CL13
実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、厚生年金保険法に規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について、直接厚生労働大臣に報告を行うものとされている。
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4974 厚年法
CL13
厚生労働大臣は、標準報酬平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、実施機関を所管する大臣に報告を行うこととされている。
× 1
4975 厚年法
CL13
第1号厚生年金被保険者を使用する事業主は、正当な理由がなく厚生年金保険法27条の規定に違反して、厚生労働大臣に対し、当該被保険者に係る報酬月額及び賞与額に関する事項を届け出なければならないにもかかわらず、これを届け出なかったときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨の罰則が定められている。
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