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26 労基法
CL1
労働基準法7条に基づき、「労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使」した場合の給与に関しては、有給であろうと無給であろうと当事者の自由に委ねられている。
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27 労基法
CL1
労働基準法7条は、労働者が労働時間中に、公民権を行使するために必要な時間を請求した場合には、使用者はこれを拒んではならないとし、また、当該時間を有給扱いとすることを求めている。
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28 労基法
CL1
労働基準法7条は、労働者が労働時間中に、裁判員等の公の職務を執行するための必要な時間を請求した場合に、使用者に、当該労働時間に対応する賃金支払いを保障しつつ、それを承認することを義務付けている。
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29 労基法
CL1
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に、これを拒むことはできないが、権利の行使又は公の公務の執行に妨げない限り、請求された時刻を変更することは許される。
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30 労基法
CL1
使用者は、労働基準法7条の規定により、労働者が労働時間中に公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んではならないが、この「公の職務の執行」には、消防組織法23条の非常勤の消防団員の職務は該当しないと考えられている。
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31 労基法
CL1
使用者は、暴力、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
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32 労基法
CL1
労働基準法5条に定める「脅迫」とは、労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、脅迫者自ら又は第三者の手によって害を加えるべきことを通告することをいうが、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足りる。
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33 労基法
CL1
労働基準法5条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。
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34 労基法
CL1
労働基準法5条は、使用者は、労働者の意思に反して労働を強制してはならない旨を定めているが、このときの使用者と労働者との労働関係は、必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、事実上の労働関係が存在していると認められる場合であれば足りる。
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35 労基法
CL1
労働基準法5条は、使用者が労働者に強制労働をさせることを禁止しているが、必ずしも形式的な労働契約により労働関係が成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上の労働関係が存在すると認められる場合であれば足りるとされている。
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36 労基法
CL1
労働基準法5条に定める「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」の「不当」とは、本条の目的に照らし、かつ、個々の場合において、具体的にその諸条件をも考慮し、社会通念上是認し難い程度の手段をいい、必ずしも「不法」なもののみに限られず、たとえ合法的であっても、「不当」なものとなることがある。
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37 労基法
CL1
強制労働を禁止する労働基準法5条の構成要件に該当する行為が、同時に刑法の暴行罪、脅迫罪又は監禁罪の構成要件にも該当する場合があるが、労働基準法5条違反と暴行罪等とは、法条競合の関係(吸収関係)にあると解される。
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38 労基法
CL1
労働基準法6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。
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39 労基法
CL1
何人も、他の法律の定め如何に関わらず、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
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40 労基法
CL1
労働基準法6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしている、「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、反復継続して利益を得る意思があっても1回の行為では規制対象にならない。
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41 労基法
CL1
労働基準法6条は、業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止しており、その規制対象は、使用者であるか否かを問わないが、処罰対象は、業として利益を得た法人又は当該法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員に限定される。
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42 労基法
CL1
労働者派遣は、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体として当該労働者の労働関係となるものであり、したがって、派遣元による労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではなく、労働基準法6条の中間搾取に該当しない。
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43 労基法
CL1
労働基準法6条に定める「何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等いかなる名称たるかを問わず、また有形無形かも問わない。
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44 労基法
CL1
ある労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なものであっても、当該労働者派遣事業の事業主が業として労働者派遣を行う行為は、「何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」と来ている労働基準法6条の中間搾取には該当しない。
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45 労基法
CL1
労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をすることを使用者に禁止しているが、その趣旨は、このような違約金制度や損害賠償額予定の制度が、ともすると労働の強制にわたり、あるいは労働者の自由意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属させることとなるので、これらの弊害を防止しようとする点にある。
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46 労基法
CL1
債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法16条により禁止されている。
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47 労基法
CL1
使用者は、労働者の身元保障人に対して、当該労働者の労働契約の不履行について違約金又は損害賠償額を予定する補償契約を締結することができる。
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48 労基法
CL1
労働者が、実質的にみて使用者の強制はなく、真意から相殺の意思表示をした場合でも、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
× 1
49 労基法
CL1
労働基準法17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することを禁止し、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたものである。
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50 労基法
CL1
労働基準法17条にいう「労働することを条件とする前貸の債権」には、労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融や賃金の前払いのような弁済期の繰り上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものも含まれる。
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