| 476 |
労基法 CL10 |
労働基準法施行規則において、使用者は、労働者に、いわゆる1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制又は一週間単位の非定型的変形労働時間制により労働させる場合には、育児を行うものその他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるように配慮しなければならない旨規定されている。 |
× |
1 |
| 477 |
労基法 CL10 |
使用者は、全ての妊産婦について、時間外労働、求人労働又は深夜業をさせてはならない。 |
〇 |
- |
| 478 |
労基法 CL10 |
使用者は、労働基準法66条2項の規定に基づき、妊産婦が請求した場合においては、同法33条1項及び3項並びに36条1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働をさせてはならない。 |
〇 |
- |
| 479 |
労基法 CL10 |
労働基準法32条又は40条に定める労働時間の規定は、事業の種類にかかわらず監督又は管理の地位にある者には適用されないが、当該者が妊産婦であって、前期の労働時間に関する規定を適用するよう当該者から請求があった場合は、当該請求のあった規定については適用される。 |
× |
1 |
| 480 |
労基法 CL10 |
使用者は、労働基準法66条2項の規定により、妊産婦が請求した場合においては、同法33条1項及び3項並びに36条1項の規定にかかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この66条2項の規定は、同法41条2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦にも適用される。 |
〇 |
- |
| 481 |
労基法 CL10 |
労働基準法67条1項では、「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」とされているので、使用者は、生後満1年に達していない生児を育てる女性から請求があれば、その労働時間の長さにかかわらず、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を与えなければならない。 |
〇 |
- |
| 482 |
労基法 CL10 |
使用者は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」23条1項の規定に基づき、生後満1年に達しない生児を育てる女性労働者に対し、始業時刻の30分の繰り下げ、かつ、終業時刻を30分繰り上げる措置を講じている場合においては、当該措置の適用を受けている労働者については、当該労働者からの請求の有無にかかわらず、労働基準法の67条の育児時間を与える必要はない。 |
× |
1 |
| 483 |
労基法 CL10 |
生後6か月の子を養育する男性労働者が、1日に2回各々30分の育児時間を請求したことに対し、使用者がその時間中に当該労働者を使用することは、労働基準法67条2項に違反する。 |
〇 |
- |
| 484 |
労基法 CL10 |
労働基準法67条1項においては、「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、34条の休憩時間のほか、労働時間の途中において、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」と規定されている。 |
× |
1 |
| 485 |
労基法 CL10 |
派遣中の派遣労働者が、労働基準法67条1項の規定に基づく育児時間を請求する場合は、派遣元事業主に対してではなく、派遣先事業主に対して行わなければならない。 |
〇 |
- |
| 486 |
労基法 CL10 |
労働基準法68条に定めるいわゆる生理日の休暇の日数については、生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就労の難易は各人によって異なるものであり、客観的な一般的基準は定められない。したがって、就業規則その他によりその日数を限定することは許されない。 |
〇 |
- |
| 487 |
労基法 CL10 |
労働基準法68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない旨規定しているが、その趣旨は、当該労働者が当該休暇の請求をすることによりその間の就労義務を免れ、その労務の婦提供につき労働契約上債務不履行の責めを負うことがないことを定めたにとどまり、同条は当該休暇が有給であることまでをも保障したものではないとするのが最高裁判所の判例である。 |
〇 |
- |
| 488 |
労基法 CL10 |
労働基準法68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、少なくとも月に1日は有給で休暇をあたえなければならないとしている。 |
〇 |
- |
| 489 |
労基法 CL10 |
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、請求に当たってあ医師の診断書が必要とされている。 |
〇 |
- |
| 490 |
労基法 CL10 |
労働基準法89条に定める就業規則とは、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働事件に関する具体的細目について定めた規則類の総称である。 |
〇 |
- |
| 491 |
労基法 CL10 |
労働基準法上就業規則の作成義務のない、常時10人未満の労働者を使用する塩生社が作成した就業規則についても、労働基準法にいう「就業規則」として、同法91条(制裁規定の制限)、92条(法令及び労働協約との関係)及び93条(労働契約との関係)の規定は適用があると解されている。 |
〇 |
- |
| 492 |
労基法 CL10 |
労働基準法89条が使用者に就業規則への記載を義務付けている事項以外の事項を、使用者が就業規則に自由に記載することは、労働者にその同意なく労働契約の義務を課すことにつながりかねないため、使用者が任意に就業規則に記載した事項については、就業規則の労働契約に対するいわゆる最低基準効は認められない。 |
× |
1 |
| 493 |
労基法 CL10 |
労働基準法89条に定める就業規則の作成義務等の要件である「常時10人以上の労働者を使用する」とは、10人以上の労働者を雇用する期間が一年のうち一定期間あるという意味であり、通常は8人であっても、繁忙期においてさらに2、3人雇入れるという場合も、これに含まれる。 |
〇 |
- |
| 494 |
労基法 CL10 |
労働基準法89条に定める「常時10人以上の労働者」の算定において、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は0.5人として換算するものとされている。 |
〇 |
- |
| 495 |
労基法 CL10 |
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し又はその内容を変更した場合においては、所轄労働基準監督署長にこれを提出し、その許可を受けなければならない。 |
〇 |
- |
| 496 |
労基法 CL10 |
1つの企業が2つの工場を持っており、いずれの工場も、使用している労働者は10人未満であるが、2つの工場を合わせて1つの企業としてみたときは10人以上となる場合、2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合でも、使用者は就業規則の作成義務を負う。 |
〇 |
- |
| 497 |
労基法 CL10 |
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面を添付して、所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。 |
〇 |
- |
| 498 |
労基法 CL10 |
常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成義務を負うが、週の所定労働時間が20時間未満のパートタイム労働者は、この労働者の算定には含まれない。 |
〇 |
- |
| 499 |
労基法 CL10 |
使用者は、パートタイム労働者など当該事業場の労働者の一部について、他の労働者と異なる労働条件を定める場合には、当該一部の労働者にのみ適用される別個の就業規則を作成することができる。 |
〇 |
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| 500 |
労基法 CL10 |
同一事業場において、パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則は、それぞれ単独で労働基準法89条の就業規則となるため、パートタイム労働者に対して同法90条の意見聴取を行う場合、パートタイム労働者についての就業規則のみ行えば足りる。 |
〇 |
- |